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災害対策特別委員会

災害対策特別委員会の発言4307件(2023-01-23〜2026-05-14)。登壇議員370人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 防災 (314) 災害 (194) 対応 (101) 支援 (100) 避難 (90)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内真二
所属政党:公明党
参議院 2024-04-03 災害対策特別委員会
○委員長(竹内真二君) 委員派遣承認要求に関する件についてお諮りいたします。  令和六年能登半島地震による被害状況等の実情調査のため、来る十五日、石川県に委員派遣を行いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
竹内真二
所属政党:公明党
参議院 2024-04-03 災害対策特別委員会
○委員長(竹内真二君) 御異議ないと認めます。  つきましては、派遣委員等の決定は、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
竹内真二
所属政党:公明党
参議院 2024-04-03 災害対策特別委員会
○委員長(竹内真二君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時十一分散会
会議録情報 衆議院 2024-03-21 災害対策特別委員会
令和六年三月二十一日(木曜日)     午前十時開議  出席委員    委員長 後藤 茂之君    理事 金子 俊平君 理事 坂井  学君    理事 笹川 博義君 理事 宮路 拓馬君    理事 菊田真紀子君 理事 渡辺  創君    理事 掘井 健智君 理事 日下 正喜君       東  国幹君    石原 正敬君       江藤  拓君    金子 容三君       金田 勝年君    木村 次郎君       国光あやの君    小森 卓郎君       杉田 水脈君    高鳥 修一君       根本 幸典君    藤丸  敏君       細田 健一君    松本 洋平君       簗  和生君    柳本  顕君       山口  晋君    山本 左近君       若林 健太君    渡辺 博道君       小山 展弘君 
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後藤茂之 衆議院 2024-03-21 災害対策特別委員会
○後藤委員長 これより会議を開きます。  災害対策に関する件について調査を進めます。  この際、お諮りいたします。  本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府政策統括官高橋謙司君、総務省大臣官房審議官濱田厚史君、総務省大臣官房審議官鈴木清君、総務省自治行政局公務員部長小池信之君、厚生労働省大臣官房高齢・障害者雇用開発審議官田中佐智子君、厚生労働省大臣官房審議官鳥井陽一君、厚生労働省大臣官房審議官斎須朋之君、経済産業省大臣官房審議官真鍋英樹君、中小企業庁経営支援部長松浦哲哉君、国土交通省大臣官房技術審議官菊池雅彦君、国土交通省大臣官房技術参事官西村拓君、国土交通省水管理・国土保全局長廣瀬昌由君、国土交通省道路局長丹羽克彦君、観光庁審議官石塚智之君、環境省大臣官房審議官前田光哉君及び環境省大臣官房審議官飯田博文君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
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後藤茂之 衆議院 2024-03-21 災害対策特別委員会
○後藤委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
後藤茂之 衆議院 2024-03-21 災害対策特別委員会
○後藤委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。高鳥修一君。
高鳥修一 衆議院 2024-03-21 災害対策特別委員会
○高鳥委員 おはようございます。自民党の高鳥修一でございます。  本日は、質問の機会を誠にありがとうございます。  先月、能登の輪島市へ、往復十時間、現地滞在合わせて十六時間かけて炊き出しに行ってまいりました。  この度の震災で犠牲となられた方々に心からお悔やみを申し上げ、また、被災された全ての皆様にお見舞いを申し上げます。  質問に当たっては、花角新潟県知事、米田糸魚川市長、そして中川上越市長からも要望をお聞きいたしております。  早速質問に入ります。  被災者生活再建支援法の拡充について。  被害認定に関して、住宅の土台は判定の対象になっているのでしょうか。盛土をして宅地造成をした土台や擁壁に大きな被害がある場合、住宅自体の損害が大きくなくても、修復は困難となります。住宅本体以外、土台の被害にも認定基準を拡大する考えはいかがでしょうか。
高橋謙司 衆議院 2024-03-21 災害対策特別委員会
○高橋政府参考人 お答えをいたします。  罹災証明書の交付に必要な被害認定調査でございますけれども、住家を対象としておりますが、地盤面に亀裂が発生し、当該亀裂が住家の直下を縦断あるいは横断しているような場合には、地盤の被害が住家に影響を及ぼしているものとして全壊と判定するなど、適切に判定できるようにしているところでございます。  また、敷地に被害を受けて住宅を解体せざるを得ない場合には、全壊と同様、最大三百万円の被災者生活再建支援金の支給が可能となっているところでございます。  被災自治体に対しましてこうした取扱いを周知徹底することにより、被害認定調査が適切に行われるよう、国として積極的に助言また支援をしてまいりたいと考えております。
高鳥修一 衆議院 2024-03-21 災害対策特別委員会
○高鳥委員 是非周知を徹底していただきたいと思います。  次に、災害救助法、応急修理制度の見直しについて伺います。  この制度につきましては、是非支援額の見直しを図っていただきたいと思います。例えば、準半壊で国は今三十四万三千円。今回は、県と市で三十万円ずつ上乗せをしております。また、現在対象となっていない一部損壊であっても、被災によって多額の修理費用が必要な場合もあることから、実情に見合った見直しを図ること、これは要望といたします。  あわせまして、被災者生活再建支援法の対象地域となっていないなど、市が独自で実施をした支援策に対して、特別交付税の配分など特段な配慮を行うことを要望いたします。いかがでしょうか。