環境委員会
環境委員会の発言9322件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員426人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
対策 (61)
管理 (48)
捕獲 (46)
ガバメントハンター (45)
自治体 (44)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 串田誠一 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-05-23 | 環境委員会 |
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○串田誠一君 その除斥期間というのはどのようなものでしょうか。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-23 | 環境委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
権利関係を確定することを目的として一定の期間内に権利を行使しなければその権利が消滅することを法が定めている場合に、その期間を一般に除斥期間といいます。
除斥期間は、一定の時間の経過に権利消滅の効果を認めるという点で消滅時効と共通いたします。もっとも、消滅時効については更新や完成猶予の規定が設けられており、一定の事由があれば期間の経過によっても権利の消滅という効果が生じないのに対し、除斥期間については基本的にこれらの規定の適用はございません。
また、消滅時効は当事者が援用しなければ裁判所がこれによって裁判をすることができないのに対し、除斥期間については当事者による援用がなくても裁判所はこれによって裁判をしなければならず、債権者において除斥期間の適用が信義則違反や権利濫用に当たると主張することもできないと解されているところです。
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| 串田誠一 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-05-23 | 環境委員会 |
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○串田誠一君 ちなみに、今件に関する除斥期間は何年でしょうか。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-23 | 環境委員会 |
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○政府参考人(松井信憲君) 現行の民法の、平成二十九年の改正前の民法の適用のある事案だと承知しておりますけれども、そこでは、民法七百二十四条の後段では二十年とされているところでございます。
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| 串田誠一 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-05-23 | 環境委員会 |
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○串田誠一君 大臣にお聞きをしたいんですが、水俣訴訟、これ原告が行うに当たっての因果関係、あるいは、御自身がどのような症状がこれから続くのかというようなことを証明するというのは、ほかの事案と比べて、いろんな事案、難しいのもあると思うんですが、この水俣病に関して、因果関係とかそういったようなものを含めて、これは証明しやすいと思いますか、大変難しいと思いますか。
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| 伊藤信太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-05-23 | 環境委員会 |
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○国務大臣(伊藤信太郎君) 決して証明しやすい事案ではないというふうに考えております。
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| 串田誠一 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-05-23 | 環境委員会 |
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○串田誠一君 公害事件とかこういったようなものって、本当に、なぜこんなになってしまったんだろうというのが、因果関係証明するのは大変難しいと思いますし、自分が一体どういうような症状になっていくのか、治るのか治らないのかというようなことも非常に想定しにくい事案だと思うんですね。
そして、国や県がこの事案に関してどれだけ補償なり対策をしてくれるのか、これ迅速に行われましたか。
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| 前田光哉 |
役職 :環境省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-05-23 | 環境委員会 |
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○政府参考人(前田光哉君) 今回の水俣病の係る課題につきましては、初動対応が非常に遅かったということで、迅速ではなかったということが一つの反省点であったというふうに考えてございます。
以上です。
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| 串田誠一 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-05-23 | 環境委員会 |
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○串田誠一君 これまでの答弁でも、当初の体制が遅れていた、あるいは体制が十分でなかったというのは大臣もお答えになっている。
そういう中で、二十年間という期間の経過をしているから、あなたは水俣病ですよと認定しながら二十年もたっているので請求は認めませんよという判断、これ、大臣、今までのお答えの中で、水俣病だと認定されながら除斥期間で切ってしまうという、こういう判断、大臣としてはどのようにお考えですか。
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| 伊藤信太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2024-05-23 | 環境委員会 |
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○国務大臣(伊藤信太郎君) まず、この六十八年たった今でも訴訟を行う方がいらっしゃるという事実は非常に重く受け止めております。
三月二十二日のノーモア・ミナマタ熊本訴訟の熊本地裁判決では、先ほどから答弁があったとおり、除斥期間を理由に結論として原告の請求が棄却されました。司法の判断の子細に対し、環境大臣としてちょっと見解を申し上げることは差し控えたいと思います。
なお、国際的な科学的知見に基づかない理由等により原告を水俣病と認めていること等、判決の中には国の主張が認められていない部分もあると承知しておりまして、こうした点を含めて、控訴審において国としても必要な主張、立証を行っていくことでございます。
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