経済産業委員会環境委員会連合審査会
経済産業委員会環境委員会連合審査会の発言169件(2024-04-03〜2024-04-03)。登壇議員21人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
事業 (137)
環境 (130)
CCS (115)
貯留 (83)
CO (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 笠井亮 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-03 | 経済産業委員会環境委員会連合審査会 |
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○笠井委員 海洋汚染防止法では、期限を切らず無期限にモニタリング監視の実施を事業者の責任として求めているということであります。
一方、CCS事業法案ではどうか。海洋汚染防止法におけるCO2の海底下廃棄に係る許可制度は、今回の法案に一元化した上で、海洋環境の保全の観点から、必要な対応について経済産業大臣と環境大臣が共管するとされています。
そこで、齋藤大臣に伺いますが、CCS事業法案では、事業者のモニタリング義務を、一定の期間、要件を満たせばJOGMECに移管できるとされていますが、なぜでしょうか。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 経済産業委員会環境委員会連合審査会 |
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○齋藤(健)国務大臣 まず、貯留事業は、CO2の注入を停止した後もモニタリングを行うことが必要となるなど、事業期間が長期間にわたることが想定されます。
こうした中、仮に貯留事業場の半永久的な管理を民間事業者に求めるということをした場合、民間事業者による貯留事業への参入意欲が阻害されて、我が国におけるCCS事業が円滑に進まないおそれがあります。
この点、EUや、米国の一部の州を含む諸外国においては、CO2の注入停止後、一定期間が経過した後は、貯留したCO2のモニタリング義務等の貯留事業場の管理業務を国などに移管する措置を講じていることが一般的であると思います。
このため、今般のCCS事業法案では、民間事業者の貯留事業への参入を促進するとともに、貯留事業終了後においても引き続き貯留事業場をしっかり管理するための措置を講じることとしたわけであります。
具体的には、CO2の注入停止
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| 笠井亮 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-03 | 経済産業委員会環境委員会連合審査会 |
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○笠井委員 齋藤大臣、今最後に言われたところに関連して伺いますが、法案の説明資料には、この移管の要件として、「貯留したCO2の挙動が安定しているなどの要件」と記載されている。大臣もそのことを言われましたが、それは具体的にどれぐらいの期間ということになりますか。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 経済産業委員会環境委員会連合審査会 |
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○齋藤(健)国務大臣 先ほど答弁したとおり、今般のCCS事業法案では、CO2の注入停止から一定期間が経過した後、CO2の貯留の状況が安定しているなどの一定の要件を満たす場合には、モニタリング等の貯留事業場の管理業務をJOGMECに移管することができる制度を創設しているということですが、委員御指摘のJOGMECに管理業務を移管するまでの期間につきましては、CO2の貯蔵の状況が安定するまでに必要な期間を省令で定める予定でありますが、例えば、諸外国の例を見ますと、英国やノルウェーでは、CO2の圧入停止後原則二十年間で、CO2の安定性が確認されれば短縮可能であるとか、米国のノースダコタ州ではCO2の圧入停止後少なくとも十年間、こういうことにされていると承知しています。
このため、今後、こうした諸外国の動向や貯留したCO2の安定性に関する最新の科学的知見なども踏まえながら、引き続き検討していきた
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| 笠井亮 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-03 | 経済産業委員会環境委員会連合審査会 |
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○笠井委員 諸外国の動向等なども言われましたが、CCS事業による安全上や経済上のリスクなどに照らせば、負担を軽減するためとして、事業者の長期にわたるリスク管理責任を曖昧にしてはならないと思います。一定の期間、要件を満たせばJOGMECに移管して国と国費で面倒を見るんじゃなくて、最後までその点では事業者に責任を果たさせるべきだと思います。
更に伺います。
伊藤大臣、現行の海洋汚染防止法では、CO2の海底下廃棄に係る許可の期間というのは何年というふうに定めてありますか。
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| 伊藤信太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 経済産業委員会環境委員会連合審査会 |
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○伊藤国務大臣 お答え申し上げます。
現行の海洋汚染等防止法では、二酸化炭素を海底下に廃棄する者に与えられる許可の有効期間は最長五年間としており、有効期間が満了するたびに許可を再取得することを求めております。
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| 笠井亮 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-03 | 経済産業委員会環境委員会連合審査会 |
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○笠井委員 齋藤大臣に伺います。海底下CO2貯留を一元化した今回の法案に許可の期間の定めはありますか。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 経済産業委員会環境委員会連合審査会 |
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○齋藤(健)国務大臣 この法案におきましては、貯留事業の許可の有効期間については、特段の定めを置いておりません。
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| 笠井亮 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-03 | 経済産業委員会環境委員会連合審査会 |
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○笠井委員 なぜ期間の定めがないんですか。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-04-03 | 経済産業委員会環境委員会連合審査会 |
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○齋藤(健)国務大臣 伊藤大臣からも御指摘ありましたが、ロンドン議定書におきまして、「許可は、監視の結果及び監視計画の目的を考慮して定期的に再検討されるべき」、これがロンドン議定書に決まっていることであります。
その上で、今般のCCS事業法案におきましては、CO2の安定的な貯留を確保するため、貯留事業者に対しまして、貯留したCO2のモニタリング義務を課した上で、その結果を主務大臣に報告することなどを義務づけています。そして、これらの義務が適切に履行されていない場合には、主務大臣が、貯留事業の停止を命令したり、貯留事業の許可を取り消すことができることとしています。
このため、CCS事業法案では、貯留事業の許可の有効期間については、先ほど申し上げましたように特段の定めを置いてはいないものの、貯留事業者を監督する中で、その事業者が貯留事業者として適切であるかどうか、しっかりと確認ができる
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