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経済産業委員会

経済産業委員会の発言18721件(2023-03-07〜2026-02-26)。登壇議員672人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 企業 (69) 経済 (53) 処理 (48) 事業 (42) 工事 (42)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田島麻衣子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-18 経済産業委員会
○田島麻衣子君 衆議院側の議論も見ておりまして、このメモの存在について大臣が御存じ、知ることになったのは、衆議院側の議論が始まる二週間前であったというふうにおっしゃっているんですね。こうしたやり取りというのはもう昨年の七月末から行われているわけですよ。それを国会が審議が始まる二週間前まで御存じなかった経産大臣。そして、大臣は、この束ね法案がこうした形で提案されることになるということを今年の初めになるまで御存じなかった、こうしたことも答弁されているんですね。  経産省と規制庁というのは昨年の七月からもうやり取りをしているんですよ。それを全く御存じなかった西村大臣、これ御自身の監督責任、どのようにお感じになりますか。
西村康稔 参議院 2023-05-18 経済産業委員会
○国務大臣(西村康稔君) 今回、束ね法案で出させていただいているとおり、私どもの所管する電事法、そして規制委員会の炉規法、これはもう密接に関連をしておりまして、今回、特に御指摘の利用と規制をしっかりと条文上、法制上整理をするというのが大きな目的の一つでありますので、当然、事務方は早い段階から、令和二年の七月から、規制委員会の見解を受けて、私ども、これは直さなきゃいけないという課題の意識、認識は持っておりましたので、去年の七月、八月、当然、事務方は、いわゆる条文をどう変えていくかという議論、頭の体操から始めて、本格的に中で議論をし、やっていく、その生煮えの段階のものではありますが、当然、打合せ、事務的な打合せをし、私どもの条文を変えれば、それが炉規法の改正に影響を与えますので、条文に影響を与えますので、そこは当然、私どもとしてこう考えているということの事務的な打合せはなされているものというふ
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田島麻衣子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-18 経済産業委員会
○田島麻衣子君 端的にお答えいただきたいんですが、この法案の策定、提出過程において経済産業大臣としての監督責任、これは十分なものであったとお考えになりますか。
西村康稔 参議院 2023-05-18 経済産業委員会
○国務大臣(西村康稔君) 私は事務方からも節目節目で報告を受けておりますので、その都度、私としては、私の考えを述べ、指導、指示などをしてきているところであります。規制庁といつ、どういう形で事務的に打合せをしているか、これは日常的に行っているものでありますので、その一つ一つを私に報告することはありませんし、私がその全てを知らなきゃいけないということはないというふうに認識をしております。
田島麻衣子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-18 経済産業委員会
○田島麻衣子君 十分であったと言ってくださらないので、それが言えないのかなと今思っているんですが、もう一回機会差し上げましょうか、おっしゃいます、いいですか、どうぞ。
西村康稔 参議院 2023-05-18 経済産業委員会
○国務大臣(西村康稔君) 私としては、今回法案を提出するに当たって、事務方にしっかりと議論をしてもらい、私として指示できることをしっかりしてきておりますので、そして今御審議をいただいているということでありますから、私に対する評価は国会で、あるいは将来、歴史的にそれは評価をされるということでありますので、私としては全力を尽くしてやってきているということでございます。
田島麻衣子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-18 経済産業委員会
○田島麻衣子君 今しっかりやってきているというお言葉いただきましたので、そのしっかりやってきている責任におきまして、これまで経産省内でやり取りをしてきましたメモ、議事録、それから議事、対処方針等、これを出していただけませんか。大臣です。
西村康稔 参議院 2023-05-18 経済産業委員会
○国務大臣(西村康稔君) 公文書管理法の規定に基づいて、また政府内でそれに基づくガイドラインも規定がされておりますので、それに従ってしっかりと保存し、開示をしていきたいというふうに考え、あと情報公開法に従って開示をしていきたいというふうに考えております。
田島麻衣子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-18 経済産業委員会
○田島麻衣子君 どういったものを今保存されていますか。
西村康稔 参議院 2023-05-18 経済産業委員会
○国務大臣(西村康稔君) 公文書管理法において、事案が軽微なものである場合を除き、行政機関における経緯も含めた意思決定に係る、至る過程等を合理的に跡付け、検証できる、することができるよう文書を作成しなければならないというふうにされておりますので、そしてその下でガイドラインが定められております。軽微なものについては作成不要であるとか、あるいは行政文書でないものは、それは必要がないとか、そういった規定がございますので、その規定に基づいて対応していきたいというふうに考えております。