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経済産業委員会

経済産業委員会の発言19237件(2023-03-07〜2026-04-10)。登壇議員700人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 価格 (127) 企業 (99) 事業 (94) 投資 (89) 日本 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
古賀友一郎 参議院 2026-04-02 経済産業委員会
ありがとうございました。  しっかり環境省とも連携をして取り組んでいただきたいと思います。  確かに、大臣が御指摘になったように、余りに数字をかちっと明示すると、逆にそれを利用されるという部分もなくはないと思います。だから、そこはやりようだと思います。私が申し上げた指摘は、まさにこの市場化していく、産業界の協力を取り付けていく、そういった意味でこの将来性というものをやっぱり示していくことが必要だと、こういうふうに思っておりますので、是非、そこはできる部分とできない部分、調整をしながらお取組をいただければと、こういうふうに思います。  残り、少し時間が余りましたけれども、今日はこの洋上風力とレアアースの問題を取り上げさせていただきました。  私、今回の質問で共通してお訴えしたかったことは、この新しい分野、新しい産業というものを切り開いて育成していくときには、こういった現下の時代背景、
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村田享子 参議院 2026-04-02 経済産業委員会
それでは、皆さん、今日も御安全に。立憲民主・無所属の村田享子です。  まず冒頭、ちょっと大臣にお礼をお伝えしたいと思います。  先週三月二十六日の委員会質疑で、価格転嫁の緊急要請文出していただきたいとお願いをしましたが、三月二十七日に、中東情勢を受けて原油価格が高騰している中、適切な価格転嫁に配慮するよう関係業界団体に要請文を出されたということで、ありがとうございます。  そしてもう一つ、昨日、大臣、大変お忙しい中、緊急収録というタイトルの下、動画も出していただいたということで、もう経済産業省のユーチューブ、昨日出ています。皆さん、出ています。もう大臣の熱い、この価格転嫁、昨年のトランプ関税の交渉を踏まえてのやはり賃上げの流れを止めてはいけないんだというメッセージありまして、力を合わせて世界を変えよう、もう大臣の信念のお言葉で終わるというメッセージ、現在、朝、九十九回の視聴となってお
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向井康二 参議院 2026-04-02 経済産業委員会
お答えいたします。  最終的には個別の事案ごとの判断となりますが、一般論として申し上げたいと思います。  御指摘のような商社でありましても、製造委託等の内容決定に関与している場合には、発注者が商社に対して製造委託等をしているものと評価されることとなりますので、発注者と商社の間につきまして取適法の資本金基準又は従業員基準を満たす場合には、商社が取適法上の中小受託事業者に該当し得ます。  他方で、商社が発注者と外注取引先の間に入って取引を行っておりますが、商社自身は製造委託等の内容決定に全く関与せず、事務手続の代行を行っているにすぎないような場合、発注者が外注取引先に対しまして直接的に製造委託をしているという形で評価されることになりますので、間にいます商社につきましては取適法上の中小受託事業者とはなることはございません。  発注者と外注取引先の二者が取適法の資本金基準又は従業員基準を満
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村田享子 参議院 2026-04-02 経済産業委員会
今の御説明だと、商社が事務手続の代行を行っているにすぎないような場合というのは、その従来の事業者と外注取引先の間で取適法が適用されるということにはなります。  その場合、この委託事業者が商社と外注取引先との間の取引であったり、又は商社に対して、これは取適法の適用はないけれども、取適法上やるべきことというのはありますでしょうか。
向井康二 参議院 2026-04-02 経済産業委員会
お答えいたします。  取適法に該当する取引となるかどうかは、最終的には個別の事案ごとの判断となるということでございますが、一般論として申し上げます。  商社が製造委託等の内容決定に関与しておらず、発注者が委託事業者、外注事業者が中小事業者となる場合、発注者は外注取引先との関係で取適法が定める発注内容の明示義務、これ直ちに明示をする必要があります。そして、支払期日を定める義務、これは給付の受領から六十日以内に支払期日を定めるというものが委託事業者の四つの義務といたしましてありますので、これを履行する必要があると。  そして、第五条で定める支払遅延等の禁止行為を行うことがないよう商社と外注取引先との間の取引内容を確認いたしまして、商社に対しまして必要に応じまして指導する必要があるということでございます。
村田享子 参議院 2026-04-02 経済産業委員会
もう一つのパターンになります。  今私が申したのは、商社が事務手続の代行をやっているという場合なんですが、商社が製造委託等の内容にも関与をしているような場合についてお聞きをしたいと思います。  そのときに、この事業者と商社の間で取適法の資本金基準又は従業員基準を満たす場合、事業者にとって中小受託事業者に該当するのは商社になるのか、それとも外注取引先になるのか、どうでしょうか。
向井康二 参議院 2026-04-02 経済産業委員会
御指摘のような商社が製造委託等の内容決定に関与している場合、この場合は発注者が商社に対しまして制度委託等をしていると評価されることとなりますので、発注者と商社との間が取適法の資本金基準又は従業員基準を満たすということになりますと商社が中小受託事業者となるということでございます。
村田享子 参議院 2026-04-02 経済産業委員会
もう一つのパターンなんですけど、商社が製造委託等の内容に関与している場合で事業者と商社の間で取適法の資本金基準又は従業員基準を満たさない場合、事業者にとって商社は中小受託事業者に該当しないということでいいのか。あわせて、外注取引先にとって商社というのは委託事業者に該当しないということでよろしいんでしょうか。
向井康二 参議院 2026-04-02 経済産業委員会
お答えいたします。  こちらも一般論として申し上げますが、御指摘のような、商社が製造委託等の内容決定に関与している場合であっても、元の発注者であります事業者と商社の二者が取適法の資本金基準又は従業員基準を満たさない場合には、商社は中小受託事業者には該当しません。  他方で、商社と外注取引先との間での製造委託等の取引が観念されるところ、商社と外注取引先の二社が取適法の規模基準を満たせば、商社は外注取引先との関係で委託事業者に該当する可能性があるということでございます。  また、取適法に該当しない取引でありましても、取引の内容次第では、独禁法上の優越的な地位の濫用として問題となる可能性があるということでございます。
村田享子 参議院 2026-04-02 経済産業委員会
私が気になっているのは、今おっしゃっていただいた答弁の中にあるパターンで、元々事業者と、発注者と受注者は取適法の適用であったのに、その中に商社が入ることによって、その資本金基準や従業員基準を満たさない場合は、この元々の発注者と商社の間、取適法の対象にはならないし、商社と受注者の間もその資本金基準や従業員基準を満たさない場合は取適法の適用とならない。  もちろん、今御答弁いただいたように、独禁法の優越的地位の濫用というのはもちろん見ていくわけなんですけど、これ、せっかく中小企業の皆さん、取適法ができて価格転嫁が進むんだと思っていたところに、実は取適法の施行に合わせて、現場では、今までこの発注者と事業者の取引だったのに、商社をかませるようになって、取適法逃れと言われるような事案が発生しているということを私今聞いているんですね。  もちろん、独禁法はあるんですけれども、せっかく取適法ができた
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