経済産業委員会
経済産業委員会の発言18721件(2023-03-07〜2026-02-26)。登壇議員672人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 武藤容治 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
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懐かしい現場の声を聞かせていただきまして、ありがとうございます。
おっしゃるとおりで、ただ、どうでしょう、私もこの世界に入ってもうそろそろ二十年、その前はずっと地元にいましたので、いろいろな会社のそういう裏を見てきましたし。ただ、中には自慢しておっしゃられる社長さんもたくさんいらっしゃいまして、俺はこういうふうにやって、こういうふうにやっているんだと言って、本当にもうかっていらっしゃる方もいらっしゃるのは事実。
今回、この中小企業の下請法が出てきたときに、今までも先輩方がいろいろこういう形で議論をしながらここまで来てはいるんですけれども、なかなか正直言って、サプライチェーンのティア2とかティア3とか、階層が下に行くほど、なかなか商慣習があったり、今おっしゃる社長さんの話もあって、進んでいなかったんですよ。そういう極めて厳しい取引実態というものは私もよく分かっているつもりです。
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| 丹野みどり |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
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ありがとうございます。本当に引き続き力強く継続してほしいと思っております。
現行法で下請法の対象になっている企業の割合と、今回三百人という基準が加わりましたけれども、この対象基準がこれに加わったことによって何%になるのか、教えてください。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
ある事業者がこの法律の適用対象となるか否かにつきましては、その事業者の資本金の額のみによって決まるものではございませんで、製造委託等の特定の委託取引を行っているか次第であるということでございますので、正確な数字というのはなかなか難しいということでございます。
一方で、法案の検討に当たりまして、信用調査会社が保有する取引データのサンプルから推計したところでございますと、業種によるものの、我が国における製造委託や役務提供委託といった取引のうち、おおむね三割から五割程度、これが現行の資本基準によって規制の対象になっていると考えられます。
今回、従業員基準を導入することによりまして、同じく業種によってまちまちでございますが、おおむね一割前後の取引が新たに規制の対象となるものと思われます。
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| 丹野みどり |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
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ありがとうございます。
お話を伺った社長のように、下請法の基準外だった場合、これはどうなるんでしょうか。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
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この法律の適用対象を受けない取引におきましても、発注者が受注者に対しまして、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなる場合には、優越的地位の濫用といたしまして、独禁法上の問題となるところでございます。
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| 丹野みどり |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
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ありがとうございます。
ということは、独禁法の対象にはなるということで、独占禁止法と下請法の関係性をちょっと整理したいんですけれども。
一本線があるとして、一番左端に一番大きい大企業があります、その真ん中に下請法があって、三億円と一千万円の区切りがあります。その三億円以上か以下かという組合せか、三億円と一千万円の間と一千万円以下という組合せか、今回の三百人という、その以上、以下の組合せ、この三パターンが対象になるのかなと思うんですけれども。独占禁止法、下請法があって、また独占禁止法が出てくるみたいな、だから全部カバーできることはよく分かったんですけれども、とはいっても、小さ過ぎても大き過ぎても対象外になって、そこは独禁法が生きてくるというのは分かったんですが。
とはいえ、下請法の基準自体が適正なのかなというのは少し疑問に感じておりまして、例えば基準の中であっても、二億円と一億円
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
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下請法は、先ほど答弁がございましたけれども、独占禁止法の優越的地位の濫用規制というのがありまして、これを補完をしまして、取引上の立場の弱い受注者の利益保護をできるだけ簡易迅速に図ろうという趣旨でできている特別法でございます。
そのため、この法律では、中小企業基本法の中小企業の定義などを参考にしまして、発注者と受注者の関係を、資本金とか、今度、改正法によって従業員基準が入りますけれども、外形的にあるいは定型的に割り切って定めてやっているというたてつけになっております。
委員の御指摘のように、資本金基準とか従業員基準をより細かく設定することになりますと、特に小さいところの、中小・中小の場合が特にそうだと思いますが、この法律の対象になると、発注者側に書面を作って保存をしてといったような義務だとかいろいろな禁止事項がかかる、負担が増えていくことになりますので、その点、慎重に考えるべきではな
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| 丹野みどり |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
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ありがとうございます。
委員長、御退任前に御答弁ありがとうございます。
確かに、本当におっしゃるとおり、どこかで線引きしなきゃいけないと思いますし、いろいろな負荷も逆にかかってしまうという御意見もよく分かりました。なので、確かにある程度で区切りをつけて、それ以外は独禁法で包括していくというのはよく分かりました。
では、関係性をちょっと整理したいんですけれども、それ以外に、今回の振興法ですとか、あと労務費ガイドライン、この位置づけを教えてほしいなと思っております。公正取引委員会と中小企業庁、お願いいたします。
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| 向井康二 |
役職 :公正取引委員会事務総局官房審議官
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衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
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お答えいたします。
公正取引委員会では、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させていくため、令和五年十一月に、内閣官房と連名で、労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針を策定しております。
この指針につきましては、価格交渉を行う際に発注者と受注者の双方が気をつけるべきポイント、行動指針といたしまして具体的にそれを示すものでございまして、指針に基づいて適切な価格交渉を行っているという場合には、通常は独占禁止法や今審議中のこの法律でございますが、それへの問題は生じないという考えを示しているものでございます。
そのため、本指針は、会社の規模や特定の業種に限定したものではありませんで、価格交渉を行う事業者に共通して当てはまる内容となっているものでございます。
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| 山本和徳 |
役職 :中小企業庁事業環境部長
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衆議院 | 2025-04-18 | 経済産業委員会 |
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下請振興法についてお答えいたします。
下請振興法は、下請法が発注者を規制する法律であるのに対しまして、受注者である中小企業の振興を図るための法律が下請振興法となります。事業者同士の望ましい取引慣行を振興基準として経済産業大臣が定めるとともに、受注者と発注者が連携した取組に対し、支援措置などを講じております。
振興法の対象としては、中小企業である受注者と、それに比べて資本金が一円でも大きい、又は、今回導入いたします従業員基準に基づいて、従業員数が一人でも多い発注者との取引関係を対象としております。したがって、少しでも差のある大企業と中小企業の取引や中小企業同士の取引も振興法では対象となり得ることとなります。
これらに対しまして、調査や指導助言及び新たに設けさせていただく勧奨等を事業所管大臣は実施することができるものでございます。
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