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経済産業委員会

経済産業委員会の発言23356件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員812人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 事業 (184) 発電 (77) 制度 (59) 環境 (55) 必要 (51)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
藤巻健史
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-06-05 経済産業委員会
最後の質問ですけれども、金融機関出身の者としてちょっと気になるのが、CDS、クレジット・デフォルト・スワップとか、それからISDAのデフォルト条項との整合性はきちんとできるのかなという点が気になるんですよね。  この制度が適用された場合に、デフォルト条項に抵触されて、予想外に他の契約にある権利が行使されてしまうようなことはないのかな、大丈夫なのかなと。もしそういうことがあると、かなり金融市場への混乱も生じてしまうのではないかなと思いますけれども、その辺は心配しなくていいのかどうかを最後にお聞きしたいと思います。
河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  CDS、いわゆるクレジット・デフォルト・スワップでございますけれども、これは、例えば、輸出先等の企業が倒産ですとか債務不履行に陥る信用リスクを回避するために、債務者に所定の信用不安事由、すなわちクレジットイベントが発生した場合に、このCDSの売手が買手に一定の金銭を支払う旨を合意するなどして、その当該債務者の信用リスクをCDS取引契約の契約者の間で移転する旨の取引というふうに認識をしてございます。  当然ながら、このクレジットイベントはその個別の契約によって異なり得るということではございますが、今御言及いただきました国際スワップ・デリバティブ協会が定める規定というものに依拠するのが実務的には運用として一般的であるということは認識をしてございます。例えば、法的倒産手続の申立てですとか対象債務の最低デフォルト額を超える債務の免除ですとか支払期限の延長といったものが、
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古賀之士 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
質疑をおまとめください。
藤巻健史
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-06-05 経済産業委員会
はい、分かりました。  どうもありがとうございました。
礒崎哲史 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
国民民主党・新緑風会の礒崎哲史です。どうぞよろしくお願いをいたします。  今回のこの法案の質疑を考えていたときにふと頭をよぎるのは、早期に事業再生をしていく新たな活路を見出せる法律を作るんだという意味では前向きに捉えるべきなんだろうなというふうには思いつつも、でも一方で、再建というのはもうえてして険しい道でありまして、その険しい道にこれから企業家それから職場の人たちが入っていく法律なんだよなというのを思うと、何か質問の中身を考えるときにも結構複雑な気持ちになりながらも、でも、やっぱり前向きといいますか、だからこそ職場の皆さんが前向きにしっかりと再建の道を歩んでいけるような、きっとそういう法律に仕上げていかなきゃいけないんだろうなというふうにも思いましたので、ちょっとそういう思いも抱きつつ今日は質問をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。  まず、ちょっと総論の部
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藤木俊光 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  今御指摘のように、事業再生ADR、債権者全員の同意が必要である一方で、本制度では債権額の四分の三以上の金融債権者の同意と裁判所の認可というところで違いがあるわけでございますが、一方で、例えば手続開始のタイミングでありますとか利用事業者というところで両制度において大きな違いはないということでございまして、事業者、両制度の利用可能性を、どちらがいいかということについて御検討いただいた上で使っていただくということになると思います。  例えば、手続の開始段階からなかなか関係者が多くて全員の同意は難しいだろうというようなケースもあろうかと思いますし、あるいはADRで全員同意を目指したんだけれども、残念ながら何らかの理由で議論が途中で進まなくなってしまったというようなケースもあろうかと思います。一方で、先ほどの議論でもございました、ADRにはADRの良いところもございますの
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礒崎哲史 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
ということは、間口が広がるというわけではなくて、置かれている状況は引き続き変わっているわけではなく、ただ、それを実際に実行していく段階でどちらの道がいいのかを選択していく、その選択肢が今回新たにできたんだということで今理解ができました。  もう少し総論の観点で質問を続けていきたいんですが、今日、皆さんのお手元に資料をお配りしました。  この事業再生型の手続の申請社の数の過去十年、十年ちょっとですね、推移をちょっとお手元に改めてお配りしました。事業再生ADRが青で書かれていますが、その他法的という意味では、民事再生の赤棒と、会社更生法に基づくものということで緑ということになります。  圧倒的に今、民事再生がこれ多くなっているということでありますけれども、その時代背景によってかなりその件数については違いが出てきているということであったり、コロナ期間中は、さっき藤巻委員のところでもありまし
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藤木俊光 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  まさに先生御指摘のように、事業環境に応じまして、経済環境に応じまして、かなり幅がございまして、ただ、お示しいただいたグラフでも、過去十年見てみますと、こうした再生型の手続ということで、おおむね年間二百件、三百社くらいの方が使われているということでございます。この中には民事再生、会社更生も含まれているわけではございますが、こうした手続を利用するというような事業者の方のある部分が本制度を利用されるということかなというふうに思ってございます。  今現在、確たる件数について持っておりませんけれども、例えば、最近、昨今ADRが伸びているということも含めて、こういったようなものの一部が新しい制度に来るということも想定されるのではないかというふうに思っております。
礒崎哲史 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
今、最高二〇二三年四十六件ということでADR増えているという点についても触れられておりましたけれども、是非これからも、なぜこの四十六件ということで増えたのか、その背景も含めて少し調査していただいて、であれば、じゃ、この今回の新しい制度を実行していく上で、最近こういう傾向で増えているのであれば、そういうことがちゃんと網羅できているのかどうかとか、その点含めて運用段階においてもう少し整備しておくべきことがないかどうか。その点をしっかりと万全にする意味でも、少しこの点、引き続き調査含めて検討いただければと思いますので、その点よろしくお願いをいたします。  次なんですけれども、今回、日本でこの多数決型というものを新たに導入をしようということで今回審議をしているわけですが、既に海外、欧州においては、例えばドイツ、フランス、イギリスというこういった国では、既に本法と同様の債権処理を可能とする法律が施
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河野太志 参議院 2025-06-05 経済産業委員会
お答え申し上げます。  今御指摘いただきましたとおり、欧州各国において、同様の趣旨だと思いますけれども、様々な法律が施行されておりますけれども、そのある種前提というか、一つやはりきっかけになっているのは、二〇一九年に、EU加盟国に対して予防的な事業再生の仕組みの国内法化を義務付けるべくEU指令が発令されたということだというふうに認識をしているところでございます。  EU指令でございますので、まずは、基本的には各国間のその制度が異なっていた場合、それは域内の市場のある種発展の障害になるということになりますので、なるべく各国ちゃんとしっかり同じような法制度を準備しなさいという、それが一つの目的として出されていると思いますけれども、そのEU指令の目的、何かをちょっと見ると、財政的困難にある存続可能な企業がその事業継続を可能にする効果的な国内の予防的再生の枠組みにアクセスできるようにするんだと
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