戻る

経済産業委員会

経済産業委員会の発言21807件(2023-03-07〜2026-06-12)。登壇議員789人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 事業 (139) 電力 (96) 発電 (71) 投資 (67) 必要 (66)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
お答えします。  委員御指摘のとおり、協議に応じたふりをしたり、協議を求めた際に、内製化をするなどそういう取引の打切りを示唆いたしまして、実質的な協議を行わない、そして一方的に価格を決定するというような行為も懸念されるというのは我々も同様に感じております。  こういうものを牽制するために、仮にこの法律が成立いたしまして施行されるということになりますと、どういうものが違反なのかというものを運用基準の中で明確に書いていきたいというふうに考えております。  例えば、形式的な協議のみで必要な資料など説明を行わなく一方的に価格を設定するというようなものとか、受注者に対し取引の打切りを示唆した上で協議に応じずに一方的に価格を決定するというような問題事例を盛り込むことによりまして、それを周知徹底をするということで、違反行為の未然防止を図りたいというふうに考えてございます。  さらには、公正取引委
全文表示
福森和歌子 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
今、大きく二つ、運用基準を厳しく徹底していくということと、その後、取引をきちんとチェックされていくということの御答弁だったかと思います。本当に両方必要だと思います。ふりをするということは往々に見られることだと思いますので、より徹底を望みます。  次に、本改正案、適用対象とする委託事業者及び中小受託事業者について、資本金基準に加えて、従業員の数の大小による基準を新たに追加するということになっております。  今回、資本金区分の見直しとか取引依存度といった基準も検討された中で、従業員数による基準を導入した意義をお示しください。また、このことによってどのぐらい範囲が拡充されるかということも併せてお示しをお願いいたします。
向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
お答え申し上げます。  この法律の規制の対象につきましては、規模の大小に応じまして規制が決まってくるということでございまして、現行法では資本金という基準を設けているところでございます。  しかしながら、事業規模が大きいんですが、資本金の額は少額というような事業者もあるわけでございます。そして、自ら減資をするということによりましてこの法律の適用を逃れるケース、相手方に対しまして増資を求めるということでこの法律の適用を逃れるというような問題がございました。  ということで、検討の段階では、資本金基準に比べて適切な基準を設けるべきではないかという議論がなされておりまして、その中に、委員御指摘のような、売上げとか取引依存度とか従業員とか、いろいろなものが提案されたわけでございます。  その中で、一番安定的で分かりやすいものということで、資本金基準に加えまして、従業員、これにつきまして導入を
全文表示
福森和歌子 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
今お答えの幅がちょっとありましたけれども、四%から二桁%ぐらいと。これによって、やはり一つでも、一社でも多くの中小企業が価格転嫁できるように助かるといいと思っておりますので、引き続きの検討ということはお願いしたいと思います。  適用基準が拡大されたということではございますが、一方で、改正案では対象とならない大企業同士の取引についても様々な問題があるんじゃないかという指摘もございます。  実際、私自身も、長年大きめの企業で働いておりましたが、価格転嫁については、下請法対象の取引だけではなくて、大企業同士の取引についても優越的地位の濫用があって、それを是正すべきだと感じながら勤務しておりました。  この件、企業取引研究会報告書では、サプライチェーン全体で価格転嫁が円滑に行われるように、優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え方等で想定事例とか考え方とかを示すことを併せて検討していくべき
全文表示
向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
お答えします。  委員御指摘のとおりでございまして、適切な価格転嫁を進めていくためには、この法律の対象取引だけではなく、サプライチェーンを構成する取引全体、そちらでの価格転嫁や取引適正化を進めていくというのが極めて重要ということでございます。  大企業同士の取引ということになりますと、この法律の対象には入ってこないわけでございますが、この法律は元々、独占禁止法の優越的地位濫用規制の補完法ということでございまして、その大本の規制法に戻りまして、そちらを踏まえまして、例えば取引の相手方が優越的地位にある、取引の内容が不利益行為だということになりますと、そこは独禁法上、優越的地位の濫用ということで違反になるということでございますので、今回の改正法の内容も踏まえまして、新たに独禁法上のガイドラインというものも、どういうものが適当なのかというのを検討させていただきまして、改定を行っていきたいとい
全文表示
福森和歌子 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
ガイドラインはこれから考えていくということかと思いますけれども、私、実は、下請法の対象外の大企業の取引というものが下請法対象の取引に多大なる影響を及ぼしているのではないかと、自分の体験も含めて考えております。ですから、独占禁止法においても、併せて周知徹底とか強化といったことを考えていってほしいと思います。  次に、代金の支払いについてお聞きしたいと思います。  本改正案では、対象取引において手形払いを禁止することになりました。現行法では、支払い日に手形を交付すると、製品や役務の受領から現金受領までの期間は最長で百二十日ということですが、本改正案によって、手形払いは禁止、また現金受領までの期間も六十日まで短縮されます。  ただ、中小企業庁あるいは公正取引委員会の下請取引等の実施に係るアンケートによると、手形受取をやめられない理由として、取引先が手形による支払いを希望している、業界の商慣
全文表示
山本和徳 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
お答えいたします。  手形の利用廃止や他の支払い手段への変更を円滑に進めるためには、経済界への丁寧な周知や支援が重要と考えてございます。  手形の利用廃止につきましては、令和三年に五年後の廃止に向け取り組む旨をアナウンスした上で、円滑な移行に向けて段階的に取り組んできているところでございます。  まずは、昨年十一月より、下請法上認められる手形の支払い期間を六十日といたしました。この際も半年前からその方針を公表し、分かりやすいリーフレットを作成して、中小企業団体や業界団体へ周知するなど、丁寧に対応してきているところでございます。  また、手形払いから現金払いに変更しようとする中小企業に対しては、委員御指摘のとおり、手元に資金が必要となります。このため、日本政策金融公庫の低利融資制度の活用も呼びかけ、対応を促しているところでございます。  今般の手形の利用廃止を含めた下請法改正の内容
全文表示
福森和歌子 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
是非よろしくお願いしたいと思います。  本当に、その業界全体がまだ手形が主流であったりというところもあります。そうすると、川上、川下で言うと川下の一番小さな企業にしわ寄せが行くことも考えられますので、周知徹底と、救援策といいますか支援策をよろしくお願いしたいと思います。  ちょっと時間があれですので、一個飛ばして、次に、従来からある課題への対応についてお聞きしたいと思います。  本改正案では、物流分野にも下請法の適用範囲を拡大することとされ、独占禁止法上の物流特殊指定により規制されてきた発荷主と運送事業者との取引も対象になります。本改正案によって下請法の対象になることによって、これまでも規制はあったと思うんですね、荷積みの強要とか荷待ち等の問題とか、そういったことに規制もあったと思うんですけれども、今回、下請法の対象になることによってどういった効果が期待されるか、あるいは、問題解決に
全文表示
向井康二 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
お答え申し上げます。  現行の法律でございますが、物流事業者間の取引、これは役務提供委託ということで対象になるわけでございますが、御指摘のとおり、発荷主と運送事業者の取引、これにつきましては、現行法の法律では対象になっていないということで、従来は、独占禁止法の不公正な取引方法の一種ということで物流特殊指定というものを明確に規定をいたしまして、それに基づきまして対応をしてきたということでございます。  今回の法改正で、発荷主と運送事業者の取引が対象になるというもので考えられる効果といたしましては、次のようなものがあるかと思われます。  例えば、この法律は、発注者に対しまして、取引条件を明確にするために、発注書面を交付するという義務が課されております。特殊指定ではそういう義務は課されないものでございますが、そういう義務が課されることによりまして、例えば、どういう運送をするのか、場合により
全文表示
福森和歌子 衆議院 2025-04-16 経済産業委員会
御丁寧な熱い答弁をありがたいんですけれども、もうちょっと端的に答えていただけるといろいろ聞けるので、ありがたいです。済みません。  分かりました。  次に、発注者が、長期間部品の発注を行わないにもかかわらず、型や治具の保管や管理を受注者に求めるという商慣行が問題になっている。最近では、型ではないけれども、某食品メーカーが、受注者に発注した包装資材や香料などを受け取らず、支払いもせず、保管させておくといったような違反事項もニュースになっていました。  こういった商慣習について、企業取引研究会報告書でも、現行の下請法運用基準を見直して、金型の所有権の所在にかかわらず、型の無償保管要請が下請法上の問題になり得るということを整理して、どういった場合に下請法の問題になるか、発注者や受注者に分かりやすい基準を明記すべきだ、それで指導していくべきだという方向性が示されましたが、これについてもガイド
全文表示