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経済産業委員会

経済産業委員会の発言18953件(2023-03-07〜2026-04-08)。登壇議員684人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 企業 (95) 経済 (95) 産業 (85) 日本 (84) 事業 (82)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
村田享子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-30 経済産業委員会
○村田享子君 それでは、皆さん、今日も御安全に。立憲民主・社民の村田享子です。  今日も、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案について質問をさせていただきます。    〔委員長退席、理事古賀之士君着席〕  まず最初に、前回の質疑でもいろいろ議論させていただいた、戦略的国内投資の拡大の中の戦略分野国内生産促進税制の、その税制の適用の要件のところです。生産計画を出して、その後、工場を造って、それが、前回議論させていただいたのは、企業が予定していた生産設備の製造よりも、思ったほど、ちょっと工場がなかなかできないよねというふうになってしまったときに、十年間の税制の適用ということであれば、実際にその適用を受けられる期間が短くなる、これは問題じゃないかというようなことを指摘をさせていただきましたが、その関連でまたお聞きをしたいと思います。  
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田中哲也 参議院 2024-05-30 経済産業委員会
○政府参考人(田中哲也君) お答え申し上げます。  まず、本税制の適用を受けるためには、本法案に基づきまして事業者が事業適用計画の認定を受けた上で国内における新たな投資を行い、それにより取得した設備を用いて本税制の対象製品を生産、販売する必要があります。    〔理事古賀之士君退席、委員長着席〕  その上で、御指摘の既存の工場内に新たな増強投資についても、そうした投資が国内で新規に実施されるのであれば、本税制の対象になり得ると考えております。
村田享子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-30 経済産業委員会
○村田享子君 新たな投資をして増強するという場合も認めていただけるということで、ありがとうございます。  次、ちょっと改めての確認にはなるんですけど、対象物資ごとに生産、販売量に応じた税額控除をその生産、販売の事業計画の認定から十年間措置をするということになりますと、その計画認定後にできるだけ早く生産、販売を行うほど税額控除を実際に受けられる期間が長くなるという理解でよろしいのでしょうか。
田中哲也 参議院 2024-05-30 経済産業委員会
○政府参考人(田中哲也君) 御認識のとおりです。
村田享子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-30 経済産業委員会
○村田享子君 じゃ、その場合、できるだけ早く生産、販売を始めた方が税額控除を受けられる期間が長くなるということになりますので、じゃ、もうこの事業計画を出すと、ただ、計画を出したその翌日から十年間というのがカウントされるということでまずはよろしいんですよね。
田中哲也 参議院 2024-05-30 経済産業委員会
○政府参考人(田中哲也君) まず、基本的に、計画を提出し、国の方で認定をしてから十年間というのが制度になってございます。
村田享子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-30 経済産業委員会
○村田享子君 この認定をした日若しくは翌日、どちらから十年間はスタートしますかね。
田中哲也 参議院 2024-05-30 経済産業委員会
○政府参考人(田中哲也君) そこにつきましてはちょっと詳細な制度設計がまだできていませんので、そこについてはきちっと決めて周知したいと思います。
村田享子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-30 経済産業委員会
○村田享子君 とにかく、認定をしてその後十年間ということになりますと、じゃ、できるだけ早く生産、販売を行うためには、認定されるということをある程度見越して、計画の認定前に生産設備への国内投資を始めておいた方が得だよねというのが事業者の皆さんの考えられることだと思います。  例えば工場を造るにも、土地は取得をしておこうとか、ちょっと建設の原材料についてはそろそろ準備してもらおうとかというような形で、計画認定をされる前に生産設備への国内投資を行うということも考えられると思うんですが、こういった形で計画認定前に国内投資を始めた場合でも、本法案の事業計画として認定をされて、その後、生産、販売量に基づいて税額控除を受けられるということでよろしいのでしょうか。
田中哲也 参議院 2024-05-30 経済産業委員会
○政府参考人(田中哲也君) お答え申し上げます。  どこまで遡及するかということだと思うんですが、まず、本税制は、戦略分野の新たな投資を国内で実現していくための投資促進策であり、認定の対象となるのは本税制の成立後に決断された投資が対象となるため、本税制の遡及の範囲ですけれども、成立前、既に投資されているものは、まず対象にならないということは申し上げたいと思います。  その上で、本税制の対象分野は、特にその生産段階のコストが高いこと等から国内投資判断が容易でない分野であり、本税制を利用できるかどうかというのが投資判断に大きな影響を及ぼすというふうに考えております。したがって、本税制の適用の前提となる本法案の認定前、つまり、本税制を利用できるか分からない段階から実際に投資を開始するということについては、企業にとって相当なリスクを伴いますので、基本的には想定しにくいというふうに考えております
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