経済産業委員会
経済産業委員会の発言19237件(2023-03-07〜2026-04-10)。登壇議員700人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 笠井亮 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○笠井委員 今後、巨大IT企業への規制を実効あるものにしていくために、公正取引委員会の独立した職務行使が重要になっていると思います。
そこで、自見大臣に伺います。
独禁法の二十八条は、公正取引委員会の職権行使の独立性を規定しております。公取委の職権行使の独立性は、独占禁止法の公平かつ中立的な運用のために不可欠の保障であり、同法の施行の根幹であります。政府として、本法案に関しても、当然にも公取委の独立した職権行使を尊重するということでよろしいですね。
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| 自見はなこ |
所属政党:自由民主党
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○自見国務大臣 お答えいたします。
本法案に定める各規範、規律を適切に執行するためには、例えば正当化事由の判断に当たって、セキュリティーの確保や青少年の保護等に係る施策を担う関係行政機関が有する専門的知識を必要とする場合もございます。そのため、公正取引委員会において適切な法執行を行う観点から関係行政機関に意見聴取を行うなどしながら、関係行政機関と連携して対応していくこととしてございます。
その上ででありますが、排除措置命令や課徴金納付命令等の最終的な法執行は公正取引委員会の判断の下で行うものでございまして、公正取引委員会の職権行使の独立性が損なわれるものではないと考えてございます。
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| 笠井亮 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○笠井委員 そこで、古谷委員長に確認したいと思います。
本法案で、セキュリティー、プライバシー、青少年保護等のために必要な行為であれば禁止行為の例外とすることに関して、第四十三条三項は、内閣総理大臣、経済産業大臣を始め関係行政機関の長が公取委に意見を述べることができると定めておりますが、なぜこのような規定を設けたんでしょうか。
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○古谷政府特別補佐人 ただいま大臣からも御答弁がございましたけれども、第七条及び第八条に規定する正当化事由につきましては、セキュリティーの確保等を図るため、公正取引委員会が、スマートフォンの利用に係るセキュリティーの確保や青少年保護等に係る施策を担い、専門的な知見を有する関係行政機関に意見聴取を行うなどしながら、関係行政機関と連携して対応することとしております。
御指摘の四十三条三項では、政府でセキュリティーの確保や青少年の保護等の政策を担当することから、連携することが特に重要と考えられます内閣官房、これは、具体的には国家安全保障局、内閣サイバーセキュリティセンターを指しますが、さらに、総務省、文部科学省、経済産業省及びこども家庭庁について条文上明示した上で、先ほど申し上げた観点から、必要に応じ、これらの行政機関も公正取引委員会に意見を述べることができるということとしたところでございま
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| 笠井亮 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○笠井委員 非常に大事だから、関係行政機関の有する専門的な知見、情報を公取委が生かしていくということであるならば、公取委が関係行政機関の長に意見を求めればいいと思うんですね。実際に、第四十三条の一項で意見を求めることができるというふうになっております。
公取委が求めてもいないのに、総理や経産大臣などが公取委に意見を述べることができる規定をなぜわざわざ盛り込んだんでしょうか。
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○古谷政府特別補佐人 今御答弁をいたしましたセキュリティーやプライバシー、青少年保護に関して、公正取引委員会は、自身として専門的な知見を有しているわけではありません。したがいまして、施策を推進する上で、それら専門的知見を有する行政機関から意見を述べていただくという形で、相互に、一項と三項両方相まって連携をするということは大事なことだと考えております。
あくまで、これは意見聴取が義務づけられているとか協議が義務づけられるということではございませんで、お互いに意見を聞き、あるいは意見を述べることができるという規定でございますので、大臣から御答弁がございましたように、公正取引委員会は引き続き独立して職権行使ができる、そういう範囲の規定だというふうに理解しております。
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| 笠井亮 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○笠井委員 第七条、第八条一号、二号は、巨大IT企業への課徴金納付命令の対象となる禁止行為であります。公取委が課徴金納付命令を出そうとしたのに、例えば、総理や経産大臣が、アップルの行為は正当化事由に当たるから違反の例外だ、課徴金納付命令を出すなというような形で異なる意見を述べてきた場合に、公取委としてはどうするんですか。
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○古谷政府特別補佐人 これも先ほど大臣から御答弁いただいたとおり、課徴金納付命令等の最終的な法執行は公正取引委員会の判断の下で行うものでございまして、公正取引委員会が職権行使の独立性を持って実施をする事務だと考えております。
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| 笠井亮 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○笠井委員 公取委にしてみれば、巨大IT企業に対してだけじゃなくて、総理や経産大臣に対しても、正当化事由には当たらない、違反行為だと説明する、そういう立証責任を負わなきゃいけないということになるわけですね。
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| 古谷一之 |
役職 :公正取引委員会委員長
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衆議院 | 2024-05-17 | 経済産業委員会 |
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○古谷政府特別補佐人 課徴金納付命令の執行等の判断は、公正取引委員会が独立して職権行使を行うということでございます。
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