経済産業委員会
経済産業委員会の発言19237件(2023-03-07〜2026-04-10)。登壇議員700人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 村田享子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 経済産業委員会 |
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○村田享子君 やはりこの二〇三〇年の石炭火力発電の話はもう本当に目の前のことですし、是非とも、これから二〇四〇年に向けてのビジョンをまとめるという意味で、ここの雇用の部分はしっかり意識していただきながら進めてもらいたいと思います。
法案のちょっと審議にさせていただきますが、水素社会推進法案のところなんですけど、先ほど言ったように、鉄鋼業というのがどうしても脱炭素化が難しい分野というふうに私も認識をしています。今回の話も、水素の導入目標の話もこの委員会でも出ていますけれども、二〇三〇年が三百万トン、二〇四〇年が千二百万トン、二〇五〇年が二千万トンとしておりますが、この目標の根拠はそもそも何なのかと。鉄鋼、モビリティー、発電など、各分野における需要をどのように分析をしているか。鉄鋼業だけで二〇五〇年水素利用量が二千万トンとの推計も出ておりますけれども、鉄鋼業での水素利用をどう考えていらっし
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| 井上博雄 | 参議院 | 2024-05-16 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(井上博雄君) お答え申し上げます。
水素基本戦略での水素の供給量、二〇三〇、四〇、五〇、御指摘のとおりでございます。二〇三〇年に向けましては、現在の水素の供給量、これが大体約年間二百万トン、国内にはございます。したがいまして、追加で約百万トンを供給していく必要がございます。
現行の第六次エネルギー基本計画では、二〇三〇年の電源構成のうち約一%を水素、アンモニアで賄うとしておりまして、これは水素換算で大体六十から七十万トンになります。この発電以外の需要につきましては、産業の熱利用あるいは化学、商用車などでも需要が想定されるため、これらを合わせまして、二〇三〇年は追加百万トンというふうに想定いたしております。
二〇四〇年の千二百万トンは、二〇三〇年と二〇五〇年、直線的な導入量を上回る形として設定しておりますが、お尋ねの二〇五〇年でございますけれども、こちら、二〇五〇年
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| 村田享子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 経済産業委員会 |
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○村田享子君 先ほど古賀委員との議論の中で大臣からも、走りながら進めていくというお話ありました。私も、まずはもう、企業は既にやっていることですので、しっかり国が後押しをしてほしいということと、やっぱり現場で何が必要とされているかというのを、この法案成立後も密に連携を取っていただきたいなと思います。
鉄鋼業に関連しますと、昨年のGX推進法で化石燃料賦課金の話になりまして、やっぱり、そこで私からも一つ要望を出したのが、原料炭が賦課金の対象になるかというお話です。鉄鋼業は脱炭素化が難しいということで、鉄鋼業全体で、研究開発や設備投資に、カーボンニュートラル実現に向けて十兆円掛かると、これ経産省の試算になっております。そうした意味で、やっぱり賦課金の対象にもなるということになると更なる負担になるのではないかということもお話をしましたが、現在どのような検討状況になっていますでしょうか。
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| 畠山陽二郎 |
役職 :経済産業省産業技術環境局長
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参議院 | 2024-05-16 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(畠山陽二郎君) 我が国のGX推進に向けた政策は、二〇五〇年カーボンニュートラルに向けた排出削減と我が国の経済成長を共に実現していくことを目的としてございます。
このため、御指摘の化石燃料賦課金を始めカーボンプライシングにつきましては、代替技術の有無ですとか国際競争力への影響などを踏まえて、経済活動を維持強化しつつ、雇用も守りながらその導入を進めていくことが重要だと、このように考えております。
その上で、化石燃料の輸入事業者等に対して課される化石燃料賦課金でございますけれども、昨年成立したGX推進法におきまして、二〇二八年度からの導入が決まっているところでございます。この導入に当たりましては、先ほど申し上げましたように、代替技術の有無や国際競争力への影響も踏まえながら、化石燃料賦課金と同様に化石燃料の輸入事業者等に課される石油石炭税など、既存の類似制度において各種の減免
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| 村田享子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 経済産業委員会 |
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○村田享子君 あともう一つ、これも昨年、GX推進法の審議のときもお話をしたんですが、建設機械といった産業機械での脱炭素化も進める必要があるという話の中で、今、建設機械の稼働によって排出されているCO2の排出量は、国内産業部門の約一・七%ということなんですね。今、建機や農機の企業においては、電動化や水素燃料電池、水素エンジンを使った機械が開発をされているんですけれども、ここが、例えば建設機械が乗用車とか商用車と違うのは、町中に建設機械を持っていって水素を充填するのって難しいよねと。山の中の現場でそういった建設機械を使っていくときに、どう水素を充填していけばいいのかと。今企業の皆さんは、やはり産業機械でも脱炭素化をしないといけないということで、こうした開発は進んでおりますので、こうした産業機械向けのインフラの整備も必要だと思います。
昨年のこの質問のときには、令和四年度から水素ステーション
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| 井上博雄 | 参議院 | 2024-05-16 | 経済産業委員会 | |
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○政府参考人(井上博雄君) お答え申し上げます。
御指摘の令和四年度から、水素ステーション整備の補助金の対象、これをFCV以外の水素需要への供給に関連した設備投資等に拡大と、これを行わせていただいておりまして、これまでの支援によりまして、例えば、FCVだけでなく、近隣の定置用の燃料電池に対して水素を導管で供給するといったような新しい水素ステーション事業の形態が生まれつつございます。
また、御指摘の産業機械における水素活用もこれ期待される分野でございまして、例えば、工場における熱供給に用いられるボイラーというものについては、水素燃料に対応した製品が徐々に実用化されてきておりまして、一つには、省エネ補助金において、水素活用ボイラー等の先進的な設備を用いて大幅な省エネを達成する案件について補助率を一層引き上げるといったような措置を講じております。
また、二つ目には、二〇二四年度から、
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| 村田享子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 経済産業委員会 |
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○村田享子君 今いろいろ取組も進んでいるということなんですが、事業所内の水素の供給のところは環境省の所管なんですといったのを事前のレクでお伺いをしましたし、建設機械だと国交省、農業機械だと農水省も関係していて、そこのところが、今自動車とか商用車の話は出るんですけど、なかなか産業機械というのが話題に出てこないなというのも感じますので、しっかり進めていただきたいと思います。
次、ちょっとCCS事業法案についてお聞きをしたいんですが、ちょっとこれ、まず料金の届出義務というのが、今回、特定貯留事業者と特定導管輸送事業者に対して課せられております。この届出義務を課した意義についてお聞きをしたいと思います。
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| 定光裕樹 |
役職 :資源エネルギー庁資源・燃料部長
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参議院 | 2024-05-16 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(定光裕樹君) お答え申し上げます。
今般のCCS事業法案におきまして、貯留事業者と導管輸送事業者に対して料金の届出義務を課すこととしてございます。これは、料金の透明性を確保し、特定のCO2排出者が不当に差別的に取り扱われることなくCO2の貯留サービスや輸送サービスを適切に利用することができる環境を整備するためでございます。
同様の観点から、諸外国においてもこうしたサードパーティーアクセス義務を課していることが一般的でございまして、委員御指摘の料金の届出義務などの措置を通じて、CO2排出者がCCSを適切に利用することができる環境を整備していくという方針でございます。
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| 村田享子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 経済産業委員会 |
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○村田享子君 一点確認なんですけど、このCO2排出者に対する貯留とか輸送料金というのは、CO2の排出量によって、例えば大口の方にはこの料金にします、小口の方はこれぐらいにしますというような、こうした排出量によった料金を変えるということは、今の御答弁にあった差別的なというのには当たるんでしょうか、当たらないのでしょうか。
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| 定光裕樹 |
役職 :資源エネルギー庁資源・燃料部長
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参議院 | 2024-05-16 | 経済産業委員会 |
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○政府参考人(定光裕樹君) お答え申し上げます。
料金につきましては、このCCSの事業に要するコストなどを踏まえて事業者自身が検討し、その約款において定めることとなりますため、現時点においては、事業者が設定する具体的な料金についてお答えすることは難しいという状況ではありますけれども、今般のCCS事業法案では、事業者がこれらの料金を設定するに当たり、例えば経済性などを踏まえて、CO2排出者から依頼されるCO2の貯留量や輸送量に応じてその料金に差を設けることを一律に禁止するということはしてございません。このため、CO2排出者が支払うこととなる料金にある程度の差が生じるということもあり得るものと考えております。
他方で、その設定された料金が特定の者を不当に差別的に取り扱う内容であるなどの場合においては、これは経済産業大臣がその料金の変更を命ずることができる仕組みとしております。
こう
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