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総務委員会

総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 地方 (76) 自治体 (48) 職員 (46) 総務 (44) 避難 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
林芳正
役職  :総務大臣
参議院 2025-12-16 総務委員会
昨年、議員立法によりまして、国会議員関係政治団体等の収支報告書につきましてオンライン提出が義務化されるとともに、オンライン提出された情報をデータベースを用いて公表するという改正法が成立したところでございます。  総務省といたしましては、この改正法を踏まえて、総務省が提供している自動計算機能、エラーチェック機能を備えた会計帳簿・収支報告書作成ソフトについてオンライン提出の義務化に対応できるよう改善に取り組むとともに、収支報告書データベースについても国民の方々にとって使いやすいものとなるように整備を進めてまいります。  また、一般論として申し上げますと、やはり銀行口座やクレジットカード情報と自動連携して、今お話がありましたようにですね、会計帳簿等を作成いたしますと、入力作業の手間、また転記ミスのおそれなどが軽減される効果が期待されると、そういうふうに考えております。  他方で、この不正防
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安野貴博 参議院 2025-12-16 総務委員会
御答弁ありがとうございます。  政治不信の根源、これを解決できる技術があるのであれば、しっかりと使っていくことが望ましいと考えております。  以上で終わります。ありがとうございました。
齊藤健一郎 参議院 2025-12-16 総務委員会
時間がないようなので、どんどん行きます。  前回、前々回に引き続きまして、放送法六十四条の問題に行きたいと思います。余り、ちょっとNHKにばっかり絡んで総務省の方の回答を全然いただいていなかったので、これ引き続き取り組んでいきたいと思うんですけれども。  まず、地方交付税、これは一般財源です。この一般財源の中で、NHKに対してのその受信料、支払のためにその税金を充てていることということに、やはりちょっと疑問を抱かざるを得ない状況です、現在。  その放送法六十四条では、国民全体に公平な負担を求める制度、もうこれは偽りがありません。だからこそ、その適用範囲は、裁判例に基づき合理的かつ明確に整理をされていかなければならないものだと思っております。  前回もやりました自治体の公用車のカーナビについても、受信の目的として設置された設備なのか、それとも客観的に視聴目的ではない設備と評価し得るの
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林芳正
役職  :総務大臣
参議院 2025-12-16 総務委員会
今、齊藤委員から御指摘のありました放送法第六十四条第八項に規定する放送の受信を目的としない受信設備でございますが、これは、放送を受信し、これを視聴しない目的であるということが設置者の主観ではなくて客観的、外形的に認められるものと、こういうふうに解されておりまして、例えば電器店の店頭に陳列された設備、受信評価を行う設備等が該当するものと考えております。  これを踏まえますと、委員御指摘の自治体の公用車に設置されたカーナビがNHKの放送を受信することのできる受信設備であれば、客観的に放送の受信を目的としないものには該当しないというふうに考えております。このため、NHKの放送を受信できるカーナビに係る受信契約についても、公的な組織のものかどうかにかかわらず、放送法とそしてNHKが定める受信規約に基づいて適切に対応いただきたいと、そういうふうに考えております。
齊藤健一郎 参議院 2025-12-16 総務委員会
大事な部分、総務大臣に言っていただきました。要するに、主観か客観かというところが非常に重要になってきております。  前回にもお答えいただいた、NHKの方にお答えいただいたんですけれども、この裁判例においても、監視用の受信設備であるとか電器店の店頭に陳列された受信設備などが、これが受信を目的としない一例として挙げられたんですけれども、これはあくまでも主観ではなく客観視したときに、それって受信を目的にしていないよねということの一つの例として、これ裁判例としてはっきり出ております。  そう考えると、公用車の使われているカーナビというもの自体、これ行政がきっちりとルールの中で、まず、公務中によって、公務中にテレビを見ないであるとか、そのルールの中で、個人的に視聴を目的としない、してはならないというふうなルールを設けることができたら、それは多分、乗っている方の主観ではなく客観的にそのルールを作れ
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豊嶋基暢 参議院 2025-12-16 総務委員会
お答えいたします。  先ほどの大臣の答弁と若干重複するところがございますけれども、改めて、放送法六十四条の八項の規定をする放送受信を目的としない設備というのは、放送を受信し、これを視聴しない目的であることが設置者の主観ではなく客観的、外形的に認められるものというふうに解釈をしております。  したがいまして、今御質問、御指摘がございました点につきましては、その受信設備そのものの客観的、外形的にそれに該当するものというふうに解されるものでない限り、六十四条の八項に該当するものではないというふうに考えております。
齊藤健一郎 参議院 2025-12-16 総務委員会
ごめんなさい、ちょっと分かりにくかったので、もう一度説明いただきたいんですけれども、要するに、裁判の中では客観的にその放送受信を目的としないかどうかというところの結論が出ているんですけれども、そのルールが行政内で定めることができたら、それは主観ではなく客観的ルールに基づいた制度、ルールというのを定められるんじゃないですか。もう一度お答えください。
豊嶋基暢 参議院 2025-12-16 総務委員会
繰り返しになりますけれども、先ほど、放送法六十四条の八項の規定をするその放送受信を目的としない受信設備というのは、放送を受信し、これを視聴しない目的であることがいわゆる設置者の主観ではなくて客観的、外形的に認められるものというふうに解釈をされております。  したがいまして、設置者の主観という観点ではなくて、その受信設備そのものの客観的、外形的に認められるか否かということが六十四条八項に該当するか否かの判断の基準となるというふうに考えております。
齊藤健一郎 参議院 2025-12-16 総務委員会
この場合、設置者は誰になりますか。
豊嶋基暢 参議院 2025-12-16 総務委員会
そのカーナビ設備をどなたが設置したかということなので、一律に答えるというのは難しいところでございますが、一般的に申し上げれば、恐らく今御指摘のケースで想定しますと、自治体が購入された車に設置されているカーナビということになりますので、設置者というのはその購入し運用している自治体という形になるかというふうに理解しております。