総務委員会
総務委員会の発言19210件(2023-01-26〜2026-06-11)。登壇議員673人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山本博司 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-03-12 | 総務委員会 |
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○山本博司君 公明党の山本博司でございます。
本日は、大臣所信に対する質疑ということで、電話リレーサービスに関してお聞きをしたいと思います。
大臣の所信におきましては、情報通信政策の中でユニバーサルサービスの確保について言及されておりましたけれども、こうした点からも大変大事な点であると考えております。
この電話リレーサービスは、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律に基づき、二〇二一年七月に公共インフラとして運用が開始され、およそ二年半が経過をいたしました。二十四時間三百六十五日いつでも使えて、緊急通報にも対応できるようになり、聴覚に障害がある方などの社会参加につながる有効なツールとして大変喜ばれているサービスでございます。
そこでまず、総務省に、このサービスの利用状況について確認をしたいと思います。
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| 湯本博信 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2024-03-12 | 総務委員会 |
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○政府参考人(湯本博信君) お答え申し上げます。
電話リレーサービスは、聴覚や発話に障害のある方と聴覚障害者以外とを通訳オペレーターが通訳することによって電話で双方向につなぐサービスでございまして、まさに委員御指摘のとおり、聴覚に障害のある方の社会参画の促進の観点から大変重要なサービスであると認識しているところでございます。
電話リレーサービスは、サービス提供を開始した令和三年七月以降、徐々に利用者登録数が伸びておりまして、本年二月現在の速報値では、聴覚に障害のある方の利用者登録数は約一万五千人、利用件数は年間約五十二万件、そのうち緊急通報の利用件数は年間約八百五十件となっていると承知をしているところでございます。
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| 山本博司 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-03-12 | 総務委員会 |
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○山本博司君 現時点でおよそ一万五千人が登録して、年間延べ五十二万人がサービスを利用しているということでございます。
しかしながら、導入の段階では、およそ五年後には約三万人から四万人が利用するという想定をしておりました。また、聴覚障害者数は約四十万人いることから考えますと、まだまだ普及が必要であると考えます。
この法律では、第三条におきまして、国の責務として、教育活動、広報活動等を通じて、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならないとされております。また、第七条におきましては、総務大臣が基本方針を定めることになっております。この公共インフラとしての電話リレーサービスが普及し定着するように、総務省には是非とも更なる推進をお願いしたいと思います。
この想定に基づきますと、継続的にサービスを提供して
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| 湯本博信 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2024-03-12 | 総務委員会 |
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○政府参考人(湯本博信君) 総務大臣が定める電話リレーサービスの提供業務等に関する基本方針におきましては、電話リレーサービスの通訳オペレーターの質を一定水準以上に保つこととされております。電話リレーサービス提供機関は、本基本方針に基づいて、別途定められた電話リレーサービス通訳オペレーター養成カリキュラムに沿って通訳オペレーターの研修を実施することなどにより、電話リレーサービスの品質の担保に努めているところと承知しております。
総務省といたしましては、電話リレーサービスの通訳オペレーターの質を一定水準以上に保ちつつ安定的なサービス提供に必要な体制を確保できるよう、引き続き必要に応じて関係省庁と連携しながら提供機関と取り組んでまいります。
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| 山本博司 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-03-12 | 総務委員会 |
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○山本博司君 こうした目標に向けましては、更なる普及啓発が必要であると思います。その普及啓発の際に大事なのは、聴覚に障害のある方などが利用できるように周知することとともに、一般社会、国民全体にこの制度を理解していただけるように広報することであると思います。
我が党はこれまで、関係団体などと意見交換を重ねまして、国会質問を通じ、この電話リレーサービスを国の制度とするよう一貫して主張し、法整備を推進してまいりました。私も、二〇一七年、総務委員会での質問からこの法案成立まで、三回の質問をさせていただきました。
先月、愛媛県今治市で開催されました利用者説明会に参加してまいりました。日本財団電話リレーサービスの担当者から、この電話リレーサービスの仕組みや利用方法などにつきまして手話を使って分かりやすい説明がありました。その後に登録を希望する方々へのお手伝いがあり、通常二週間掛かる番号の発行が
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2024-03-12 | 総務委員会 |
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○国務大臣(松本剛明君) 今お話がありましたように、電話リレーサービス、聴覚や発話に障害のある方の社会参画に加えて、緊急時、災害時に命を守る手段という意味からも非常に重要なサービスであるということはおっしゃるとおりかというふうに思っております。その意味では、サービスを利用される方と相手方と双方で認知度の向上を図る必要があるというのもおっしゃるとおりかというふうに思っております。
現状については、先ほど既に御答弁申し上げたとおりで、更なる周知、広報が必要であるという認識は私どもも持っているところでございます。
総務省としては、聴覚に障害のある方などへの電話リレーサービスの制度周知、聴覚に障害のある方などを雇用する地方公共団体等へのサービス利用の検討依頼に取り組まさせていただいております。
また、意思疎通の相手方の電話リレーサービスの認識不足によって円滑なコミュニケーションを取るこ
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| 山本博司 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-03-12 | 総務委員会 |
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○山本博司君 是非とも大臣、よろしくお願いしたいと思います。
この周知啓発に関連しまして、自治体への周知について伺います。
この法律には、第四条では、地方公共団体は国の施策に準じてとだけ書かれておりますけれども、地方の自治体は国に準じて普及に向けて尽力すべき立場にあると思います。
この電話リレーサービスの利用には、個人だけでなく、法人の登録も可能でございます。特に地方自治体も、法人として登録すればサービスを導入できます。このサービスを導入できますと、聴覚障害のある地方自治体の公務員でも通話による双方向の意思疎通が可能となり、業務の幅が広がると期待をされております。このサービスを導入した自治体は現在二十自治体にとどまっているとも言われておりまして、もっと多くの自治体が導入すべきでございます。
総務省は昨年十二月に全国の自治体に利用を呼びかける通知を出しているものと聞いておりま
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| 湯本博信 |
役職 :総務省大臣官房総括審議官
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参議院 | 2024-03-12 | 総務委員会 |
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○政府参考人(湯本博信君) お答えを申し上げます。
委員御指摘のとおり、聴覚に障害のある方を雇用する法人が業務として利用する場合には、法人登録という方法によりまして電話リレーサービスを利用することが可能となってございます。
総務省としましては、聴覚に障害のある方が活躍しやすい職場づくりに向けて様々な機会で法人登録を推進しており、各地方公共団体に対しましても昨年十二月に協力依頼文書を発出しているところでございます。
今後も、聴覚に障害のある方の業務の幅が広がるよう、様々な機会を通じて各地方公共団体等に法人登録による電話リレーサービスの活用を働きかけてまいります。
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| 山本博司 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-03-12 | 総務委員会 |
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○山本博司君 次に、金融機関への理解促進に関して金融庁に伺います。
一般的に、金融機関やクレジットカードを扱う信販会社などのこの手続窓口におきまして、通話によって本人確認、認証ができるようになっておりますけれども、この電話リレーサービスの通訳オペレーターを介した場合には、一部の機関において本人確認が行えない、本人と認証してもらえないため手続を進めることができないといったことが明らかになっております。このことは制度導入当初から懸念をされていたことではございますけれども、最近でもまだ依然としてこの電話リレーサービスへの理解が進んでいないという声もお聞きしております。
金融庁では既に金融機関などに要請をされているということでございますけれども、更なる理解促進のために、こうした金融機関に対しましても積極的な働きかけ、これを行うべきと考えますが、金融庁の取組、確認をしたいと思います。
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| 岡田大 |
役職 :金融庁総合政策局参事官
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参議院 | 2024-03-12 | 総務委員会 |
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○政府参考人(岡田大君) お答え申し上げます。
金融庁では金融機関に対しましてこれまでも電話リレーサービスの普及促進について要請しており、対応は進展しておりますが、なお十分でない点があることは承知しております。
令和三年五月に障害者差別解消法、それから令和五年三月に同法に基づく基本方針が改正されましたことを受けまして、金融庁でも、金融庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針を先般改正いたしました。
その具体的な改正の中で、障害者の方への合理的配慮の提供と環境の整備の例といたしまして、電話リレーサービス等の利用により残高、取引照会やキャッシュカード等の紛失時の手続等を行えるよう、マニュアル等を整備し職員に周知することというものを示すとともに、不当な差別的取扱いの例といたしまして、障害を持たない方が一般に電話を利用して行うことができる手続につきまして、
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