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総務委員会

総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 地方 (76) 自治体 (48) 職員 (46) 総務 (44) 避難 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岸真紀子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-23 総務委員会
○岸真紀子君 終わります。
柳ヶ瀬裕文
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-05-23 総務委員会
○柳ヶ瀬裕文君 日本維新の会の柳ヶ瀬裕文でございます。  今日は、消えた郵便貯金の問題について質問させていただきたいと思います。  この問題自体は先般の三月の総務委員会でも質疑をさせていただきましたけれども、新しい何か事実が幾つか分かってきましたので、その点について重点的にお聞きしていきたいというふうに思います。  この消える郵便貯金の問題は、郵政民営化以前の国営時代に契約された定額性、定期性のある郵便貯金についてのみ、これ旧郵便貯金法の時効の規定に基づいて貯金者の権利が現在進行形でもうどんどん消滅していってしまっているという問題であります。これ、民間の金融機関等にも時効は厳密にはあるんですけれども、時効を過ぎてもしっかりと、そういう権利があるということが分かれば払戻しに応じているという運用を、これゆうちょ銀行も含めてやっているわけであります。しかし、この定額性の郵政民営化以前の郵便
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藤野克 参議院 2023-05-23 総務委員会
○政府参考人(藤野克君) お答えいたします。  先生おっしゃられているのは、消滅時効とおっしゃっていましたけれども、これは旧郵便貯金法の二十九条における権利消滅といった件でございます。  証書の関係でございますけれども、郵政民営化前のこの定額郵便貯金の証書において、権利消滅に関する直接に記載がある証書、これはあるものもあり、それからなかったものもあるというふうなことで、両方の形態がその時代によってもあったということでございます。  この郵政民営化前の定額郵便貯金の証書につきましては、ちょっと全ての時代の証書について確認はできておりませんが、様式上、郵便貯金法の規定により預かる旨が記載することとなってございまして、この郵便貯金法において権利消滅があることが規定されていると、そういう関係になっていたというふうに承知してございます。
柳ヶ瀬裕文
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-05-23 総務委員会
○柳ヶ瀬裕文君 郵便貯金法によりという記載はあるけれども、権利消滅に関しては記載があるものとないものがあるということですね。あるものがあるということは、これは重要な事柄だから書いておかなければいけないという判断をされているからある、書いてあるわけですね。でも、それが書いていないものもあるということだというふうに思います。  つまり、預金者に対してはこれは説明されていないですね、この消滅時効については。いかがですか。
藤野克 参議院 2023-05-23 総務委員会
○政府参考人(藤野克君) 民営化以前の扱いについてでございますけれども、この郵便貯金の権利消滅について預金者の方々に周知されているということは確かにこれ重要なことでございまして、当時の取組といたしましては、郵便局の窓口でこの周知文を掲示するとか、あるいは、それは直接お客様に対してですけれども、広く新聞広告やパンフレットなどでの周知広告、周知広報などを行っていて、権利消滅の扱いとなる前に払戻ししていただけるような、そういうふうな取組を当時もしてきていたというふうに認識してございます。
柳ヶ瀬裕文
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-05-23 総務委員会
○柳ヶ瀬裕文君 今のお話で分かったのは、権利消滅に関して、伝え方に関しては、証書に関しても記載のないものがあるんだということは理解をしました。多分、そのいろんな細かいことはあると思うんですけれども、きちんとお伝えはできていないと思います。これ、まあどんな契約もそうなんですけれども、やっぱり細かく書いてあるとかということは確かにあるかもしれません。ただ、これは権利が消滅するんですよということがはっきり書かれていないというものの中で、どれだけその時効を御説明できたかといったならば、それはやっぱり瑕疵があるだろうというふうに考えるものであります。  それから、この旧郵便貯金法そのものは、これ七十五年前に作られたものですけれども、初期の消滅時効は満期から十年でした。これ平成六年に法改正されて、時効が二十年二か月になったものと承知しております。そして、この法改正後は、時効により権利消滅するというこ
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藤野克 参議院 2023-05-23 総務委員会
○政府参考人(藤野克君) 平成六年の改正の前の当時の郵便貯金法でございますけれども、当時のこの同法の第二十九条の規定によりましての十年間利用がない郵便貯金について、催告に係る期間を行った後、この催告を行った後二か月がたっても払戻しの請求などがない場合には預金者の権利は消滅するとされたわけでございますけれども、当時の運用におきまして、これ、当時の法改正の審議においても、当時の政府委員が御答弁しておりますけれども、権利消滅の扱いとなる期間がたった後でも、場合でも、その後の十年間、預金者からの請求があれば払戻しに応じることがあったとの説明がなされております。  平成六年の郵便貯金法の改正は、そういった権利消滅の期間を更に十年間延長するということで制度の整備をしたというふうなものであったと承知してございます。
柳ヶ瀬裕文
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-05-23 総務委員会
○柳ヶ瀬裕文君 これ、同じ旧郵便貯金法の下の運用でも、十年、時効が十年だったときには十年を過ぎてからも払戻しをしていたという実態があるわけですよね、そういう運用をしてきたわけですよね。でも、その法改正後は、二十年に延びた後は、もう払戻し一切しないという対応になっているということであります。運用が大きく違うということ、これを申し上げておきたいというふうに思います。  ただ、今、真にやむを得ない場合に関してはこの郵便貯金の時効後の払戻しが可能となっているということも確認が取れているわけですけれども、これ、平成二十三年から運用が変更されているというふうに理解をしています。真にやむを得ない場合というのは、催告書の発送日の翌日から翻って二か月以内に事故や災害に遭っていた、あるいは海外転出していたというような場合を示すようでありますけれども、この運用の変更、これ運用変更していますね、二十三年に。です
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藤野克 参議院 2023-05-23 総務委員会
○政府参考人(藤野克君) 事実関係についてでございますけれども、郵政管理・支援機構では、この預金者に対しまして貯金の処分をすべき旨の催告が行われてから二か月が経過し権利消滅の扱いとなった郵便貯金について、その二か月の間に貯金の処分の請求ができなかったことについて預金者に真にやむを得ない事情があった場合、これは今先生おっしゃられたように、病気の場合、事故の場合、災害のためにこういう払戻しの請求ができなかったことなどを定めているわけですけれども、そういったことを基準として定めて運用の整備を行ったというふうに承知してございます。  これにつきましては、この郵政管理・支援機構自身のこの運用基準を変更したということ、整備をしたということでございまして、当時、これのための法令の改正を行ったものではないというふうに承知してございます。
柳ヶ瀬裕文
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-05-23 総務委員会
○柳ヶ瀬裕文君 これ、だから、法律の改正を伴わずとも、運用方法の変更によって今現在も一部の方々への払戻しはされているということでありまして、この事実は非常に重要なことだなというふうに思っています。これは、この問題の救済にとって大きな意味を成すものだというふうに考えます。  一方で、これ、形の上ではもう郵政管理・支援機構が定額性、定期性のある郵便貯金の管理をしているわけでありますけれども、このような運用方法の変更に当たっては、これ機構の独断ではできないというふうに考えているわけですけれども、これは総務省と協議の上、この運用の変更をしたということでよろしいでしょうか。