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総務委員会

総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 地方 (76) 自治体 (48) 職員 (46) 総務 (44) 避難 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤野克 参議院 2023-03-09 総務委員会
○政府参考人(藤野克君) お答えいたします。  今御紹介いただきましたように、現在なお効力を有するとされております旧郵便貯金法第二十九条の規定は、民営化前に預けられた定額、定期性のあるこの郵便貯金について、満期後から更に二十年を経過し、催告を行った後も二か月がたっても払戻しの請求がない場合は、預金者の権利は消滅するとしているところでございます。  こういった権利消滅金の制度は明治期からある制度でございますけれども、その趣旨申し上げますと、事業の経済的、合理的な運営を図る観点から、長期間利用がなく、そして催告してもなお利用されない、そういった郵便貯金を整理することに係るものと認識してございます。
柳ヶ瀬裕文
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-03-09 総務委員会
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。  では、これ、郵貯の場合にはこういう形になっているわけですけれども、民間の金融機関だとこれどういう扱いになっているのかということを伺いたいと思いまして、今日、金融庁の参考人の方に来ていただいています。ありがとうございます。  これ、預金者が時効期間経過後に預金の引き出しを求めた場合に、実務上の運用として、民間の金融機関は消滅時効等を理由に預金の引き出しに応じないということをしているのかどうなのか、この点についてお伺いしたいと思います。
三好敏之 参議院 2023-03-09 総務委員会
○政府参考人(三好敏之君) お答え申し上げます。  銀行におきまして預金債権の消滅時効は五年、信用金庫及び信用組合におきましては預金債権の消滅時効は十年と承知しております。これ、令和二年四月一日より前に契約が締結された預金債権についてでございまして、平成二十九年、民法、商法の改正により、令和二年四月一日以降に契約が締結された預金債権につきましては、銀行及び信用金庫、信用組合の区別なく消滅時効は五年となっております。そのように承知しております。  また、実務上の運用資産、運用の実態について……(発言する者あり)申し訳ございません。実務上の運用の実態についてでございますけれども、消滅時効の成立後も時効を援用してはおりませんで、預金者による請求があれば支払に応じているものと承知しております。
柳ヶ瀬裕文
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-03-09 総務委員会
○柳ヶ瀬裕文君 済みません、ちょっと前半はよく聞き取れなかったんですけれども。  私の理解で申し上げると、民間、民間の金融機関では、休眠預金等活用法に基づき、平成二十一年一月以降の取引から十年以上取引のない預金等は民間公益活動に活用されると。十年間でこの睡眠預金は活用されてしまうと。しかし、預金者がこれ申し出ればいつでも金融機関からお金を払い戻すことは可能となっているというふうに理解をしています。それでよろしいですね。はい。  また、それ以前の預金についても、先ほどおっしゃったと思うんですけれども、実務上、預金債権の消滅時効の期間経過後であっても、実際には時効を援用せず払戻し請求に応じる取扱いをしているということでよろしいですよね。はい。  また、これ民間の金融機関の場合、そうなっているんですね。つまり、時効が過ぎて発見されて、これどうなっているんですかと、払戻ししたいんですといった
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松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2023-03-09 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 民営化前に預けられた定額、定期の郵便貯金について、民営化後の扱いは先ほど御答弁申し上げたとおりでございます。旧郵便貯金法が権利消滅について規定する趣旨も先ほど申し上げたとおりかというふうに思って、部長から御答弁申し上げたとおりかというふうに思っております。  そのような郵便貯金について、私どもも、法律そして制度にのっとって預金者が適切に払戻しが受けることができるよう、郵政管理・支援機構が行う周知広報などの取組について、総務省においてしっかりと監督してまいりたいと思っております。  また、預金者に催告を受けられないことや払戻しの請求などをできないことにやむを得ない事情がある場合には、預金者からのお声もあり、同機構では払戻しに応じる運用としており、この運用を適切に行うよう総務省から同機構に対して求めてまいりたいと考えております。
柳ヶ瀬裕文
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-03-09 総務委員会
○柳ヶ瀬裕文君 ですから、これ、民間の金融機関や郵便局で行っている簡易生命保険についても、その時効が過ぎた後に関してもちゃんとこれ払戻しに応じているわけですよ。しかし、この定額性の預金、郵政民営化以前に預け入れられた定額性の預金だけは絶対返さないということを言っているわけですね。その後に見付かったとしても、問合せをしても。確かに、今大臣がおっしゃったように、何らかの事由があった場合には、三か月程度ですか、何かちょっと海外に行っていたとか、何かいろんな事由があったときには認めるということではありますけれども、これ一般の方は認められないんですね。  これ、報道ベースにはありましたけれども、昔積み立てていた定額預金、たんす預金が見付かった、郵便局に行った、何とか戻してくれと言ったけれども、にべもなく断られたという事例が次から次へと出ていると。それが今、これから、五千億円ですか、五千億円程度の国
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藤野克 参議院 2023-03-09 総務委員会
○政府参考人(藤野克君) 今委員御指摘ございましたけれども、満期後更に二十年がたっても払戻しが請求がない預金者に対して、郵政管理・支援機構でこの催告書をお送りしておりますけれども、令和三年度の場合、そのうちの七七%が宛先に届かず返送されていると、こうなってございます。これはどうして起こるかということなんですけれども、預金者が転居され、そして住居変更届出がなかったこと、そういった事由なんかがあるかと思います。正確な住所がこの同機構において分からなくなっていたことが理由として挙げられるところでございます。  そこで、この機構では、早い時期からこの払戻しを預金者の方々に直接呼びかけるといった取組をされておりまして、満期後この二十年になる前に、早期払戻しを促す挨拶状というふうな言い方をしておりますけれども、これをお送りして、あるいは転居などで挨拶状が届かなかった預金者につきましては、自治体の協力
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柳ヶ瀬裕文
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-03-09 総務委員会
○柳ヶ瀬裕文君 これ、八割返ってくるというのはやっぱり極めて不自然なことでありまして、当初のデータがやっぱりずさんだったんではないかということが指摘されているわけであります。  当時は、今だったら多分、貯金で口座を作るのに身分証明書を出さなくちゃいけないですよね、免許証出してくれということで住所確認ということされると思うんですけれども、当時はそういった手続もされていなかったですし、何か猫の名前とかペットの名前で郵便貯金に登録をすることも一部できていたというようなこともあります。つまり、当時の手続がかなりずさんに行われていたことがこの八割返ってくるよということになっていて、それで、預けたお金が、督促状が届かなくてですね、そのことによって消滅していってしまっているということもあるんだというふうに思います。  ですから、もう権利のある人は知らないわけですよね。権利があるけれども、自分のところ
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藤野克 参議院 2023-03-09 総務委員会
○政府参考人(藤野克君) ずさんなデータ管理があったのではないかというお話でございましたけれども、二十年前になるわけでございますが、平成十五年一月に、当時の金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律が施行されたわけでございますので、これ以降につきましては、国営時代の郵便貯金を含むわけですけれども、金融機関などでは、預貯金の口座開設に際し、御案内のように、運転免許証の提示を受ける方法などで本人確認が義務付けられましたので、平成十五年一月以降に開設された郵便貯金口座につきましては、公的書類などで本人確認は行われるとなっているわけでございます。  しかしながら、それ以前ですね、この法律が施行される以前につきましては、確かにこの国営時代の郵便貯金を含む金融機関におきましては、公的書類などでの本人確認を行わずに口座を開設する場合もございまして、結果として住所の管理が不十分ということで、この権利
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柳ヶ瀬裕文
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-03-09 総務委員会
○柳ヶ瀬裕文君 なかなか今から調査をしても、その八割の方がどこにいるのかというのはなかなか難しいかなというふうには思うんですけれども、であれば、やっぱり救済はしっかりとしていただきたいというふうに思うわけであります。  これ、満期を迎えてから二十年二か月たつと所有の権利が消えてしまうというのがこの旧郵便貯金法なわけですけれども、手順としては、満期から十年払戻しがないとそれを知らせる通知が届く、更に十年払戻しがないと催告状が届くと、二十年後ですね、それでも払い戻されないと二か月後に権利が消滅するということになっているわけであります。  ただし、住所変更届を出さず催告書が届かない場合でも満期日翌日から二十年二か月で権利が消滅するということになっているわけでありますけれども、これは先ほど申し上げたとおり、そもそもの国の住所管理、当初の住所の手続の仕方、ここにやっぱり瑕疵があったという可能性も
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