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総務委員会

総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 地方 (76) 自治体 (48) 職員 (46) 総務 (44) 避難 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
笠置隆範 衆議院 2025-02-18 総務委員会
先ほど申し上げましたが、政見放送の品位につきましては、候補者自身が顧みるべきものでございまして、品位の保持は候補者自身の良識に基づく自律に任せられているということでございます。  その上で、一方、公職選挙法第百五十条第一項におきましては、放送事業者は、政見を録音し又は録画し、これをそのまま放送しなければならないと規定されております。その趣旨は、放送事業者が作為的に政見放送の内容を改編することはもちろん、放送事業者が内容を審査、検討して放送の諾否を決するようなことは、政見放送の自由を侵害するおそれがあるため、これを禁止し、選挙の公正を保障しようとするものと解されてございます。  このように、政見放送の品位が損なわれたかを放送事業者が判断し、一律に放送中止とするような仕組みとはなってございません。  今お尋ねのありました過去どういったものがあったかということでございますが、過去、日本放送
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藤巻健太
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-02-18 総務委員会
昨年の都知事選挙では内野愛里氏という方が、二〇年の都知事選では後藤輝樹氏が、政見放送の中で服を脱ぎ始めて、裸に近い格好で政策を訴えているというようなことがありました。  今答弁にありましたように、NHKは自らの判断で一部放送しないというようなことを行ってきた中で、内野氏や後藤氏の政見放送は全てそのまま放送されたわけでございます。逆に言うと、つまり、これらの政見放送はそのまま放送するにふさわしい内容であったというような判断をNHKはしたということでよろしいのでしょうか。
山名啓雄
役割  :参考人
衆議院 2025-02-18 総務委員会
お答えいたします。  政見放送は、放送法にのっとってNHKが自主的に制作している番組とは明確に異なり、公職選挙法でNHKと民放に対して政見をそのまま放送するということを義務づけておりまして、去年の東京都知事選挙においてもこうした規定に基づいて実施いたしました。  NHKでは、政見放送の収録に当たりまして、全ての候補者に対して、公職選挙法で定められた品位の保持、これにつきまして事前に説明しており、抵触しかねない言動があったときはその旨を指摘し、注意を促しております。  それでも候補者側の理解が得られない場合は、平成二年の最高裁判決に付された補足意見で、候補者の政見につきまして、いかなる内容のものであれ、政見である限りにおいて、日本放送協会等によりその録音又は録画を放送前に削除し又は修正することは公職選挙法の規定に違反する行為と見ざるを得ないとされたことも踏まえまして、その候補者の政見を
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藤巻健太
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-02-18 総務委員会
ありがとうございます。  政見放送は基本的にはそのまま流さなくちゃいけないということで、これはある意味選挙の平等性を保つ上で当然のことかなというふうに考える一方で、昨年の東京都知事選挙において、河合悠祐氏が掲示板にほぼ裸の女性の画像が掲載されているポスターを掲示したとして、警視庁が都迷惑防止条例違反の疑いで河合氏に警告を出しました。その警告を受け、河合氏はポスターを撤去しました。この警告、都の迷惑防止条例のどの条項に基づいたものになるのでしょうか。
松田哲也 衆議院 2025-02-18 総務委員会
お答えいたします。  個別の事案についてのお尋ねでありまして、詳細なお答えは差し控えさせていただきますが、昨年の東京都知事選挙におきまして、裸体を表示したポスターについて、東京都の迷惑防止条例第五条第一項第三号違反として警告した事例を一件把握しております。
藤巻健太
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-02-18 総務委員会
掲示責任者が書いていないとか大きさが規定を超えているとか、そういった形式的なものではなく、内容に基づいた、内容に関して、選挙ポスターの内容について警告を出したということだと思うんですけれども、選挙の自由、表現の自由がある中で、警視庁は非常に強い覚悟の下、重たい決断を下したんだというふうには認識しているんです。その重たい決断はもちろん尊重されるべきだというふうには思うんですけれども、では、二〇一五年千代田区議選において後藤輝樹氏がほぼ裸の男性の画像が掲載されているポスターを掲示したことに対して、このとき警視庁は後藤氏に対して警告を出したのでしょうか。
松田哲也 衆議院 2025-02-18 総務委員会
お答えいたします。  同じく個別の事案についてのお尋ねでありますので、個別の事案ということではなく、平成二十七年の千代田区議会議員選挙における警告の状況ということでお答えをさせていただきますが、同選挙におきまして、裸体のポスターについて警告した事例というものは把握しておりません。
藤巻健太
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-02-18 総務委員会
ほぼ裸の女性が掲載されているポスターを掲示した河合氏は警告を受けてポスターの撤去を余儀なくされた、一方、ほぼ裸の男性が掲載されたポスターを掲示した後藤氏は警告を受けなかったということで、この差は一体なぜなんでしょうか。
松田哲也 衆議院 2025-02-18 総務委員会
お答えいたします。  警告の有無の差ということについてのお尋ねでありますが、選挙違反取締りにおきまして、警察は、個別の事案ごとに、具体的な事実関係に即しまして、法と証拠に基づき対応をしております。この二つの選挙における警告の有無につきましては、そういった個別事案ごとの対応の結果であると承知をしております。
藤巻健太
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-02-18 総務委員会
私は警告の是非を問うているわけではないんですけれども、同じように裸のポスターを掲示した二人に対して、片方には警告を出して片方には警告を出さなかった、片方には警告を出してポスターを撤去させる一方、片方はおとがめなしというところで、この不平等の理由を非常に疑問に思っているわけなんです。条例に基づいて、警告を出すなら両方に出す、出さないなら両方に出さない。先ほど、個別の事案についてそれぞれ判断していくという話だったんですけれども、あいつのポスターの内容はオーケーで大丈夫で、あいつのポスターの内容は駄目だと、警察が果たして判断していいものなのでしょうか。  警察が恣意的にあいつのポスターはオーケーであいつのポスターは駄目だと個別にケース・バイ・ケースで判断するようなことがあったら、それはもう選挙の平等性みたいなものが極めて大きく損なわれてしまうような事態だというふうに私は考えております。警察が、
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