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総務委員会

総務委員会の発言19210件(2023-01-26〜2026-06-11)。登壇議員673人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 郵便 (132) 事業 (121) 郵政 (109) サービス (87) 日本 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
村上誠一郎
役職  :総務大臣
参議院 2025-03-24 総務委員会
芳賀委員、御指摘ありがとうございます。  令和六年度の三月分の特別交付税につきましては、先週三月二十一日に交付決定を行いました。明日二十五日に現金交付する予定でございます。今年度は、災害関連経費につきまして、能登半島地震や七月の山形等での大雨、九月の奥能登豪雨などにより千六百五十七億円を措置いたしました。これは、東日本大震災の災害関連経費を算定した平成二十三年度に次ぐ規模となります。  また、今御指摘がありました各地で大雪となった除排雪経費につきましては、過去最大となる八百十億円を措置いたしました。加えて、北海道等の鳥インフルエンザの対策につきまして、過去二番目となる五十八億円を措置いたしました。このほか、地域における医療や交通確保のための経費などを算定し、自治体の財政運営に支障が生じないように対処しているところであります。  以上であります。
芳賀道也 参議院 2025-03-24 総務委員会
改めて御礼を申し上げ、地方を守る最後のとりで、総務省に引き続き頑張っていただきたいと思います。  それでは、次の質問です。  地元山形県の司法書士の皆さんからも、また日本司法書士会連合会からも御要望をいただいていることについて質問をさせていただきます。  自治体などから、公共事業を進めるために公共嘱託登記司法書士協会に公共事業を行おうとする土地の所有関係などについて調査が依頼されることがあります。公共嘱託登記として調査を進めていくと、未相続の土地があることが明らかになり、その権利関係が分かってくると、相続関係者から相続登記もお願いしたいと直接相談されることもあります。しかしながら、公共嘱託登記司法書士協会自体では不動産登記業務を行うことが認められていないため、協会に関わっていないほかの司法書士を紹介するほかないのが現状だと聞いております。  依頼をされた方も、既に公共嘱託登記司法書
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内野宗揮 参議院 2025-03-24 総務委員会
お答え申し上げます。  公共嘱託登記司法書士協会、これは、官公署等が公共の利益となる事業に関しまして行う不動産の権利に関する登記について、官公署等の依頼を受けまして必要な事務を行うことを業務とする一般社団法人でございます。  例えば、法務局が実施をいたします長期相続登記等未了土地解消事業におきまして、協会が法務局からの依頼を受けて土地の所有者の法定相続人の調査をすることがございます。このような場合において、一般論といたしましては、協会の社員である司法書士が個人としてその土地の相続人からその調査結果に基づいて相続登記の申請業務を受任することは司法書士法上制限されていないものと考えております。
芳賀道也 参議院 2025-03-24 総務委員会
ちょっとこれは驚きました。制限されていないということは、できると明言していただけますか。
内野宗揮 参議院 2025-03-24 総務委員会
したがいまして、協会が長期相続登記等未了土地解消事業において相続人の調査をしたとしても、その協会の社員司法書士が個人として相続登記の申請業務を受任すること、これはできるものと考えております。
芳賀道也 参議院 2025-03-24 総務委員会
是非、できるのであれば、これまでの信頼関係が築かれていますから、実際にできるように、だと、この協会の内部規則が何か問題となっているのではないかという認識でよろしいでしょうか。
内野宗揮 参議院 2025-03-24 総務委員会
今、ただいま申し上げました司法書士法の解釈、考え方につきましては、適切にまた周知、広報してまいりたいと考えております。
芳賀道也 参議院 2025-03-24 総務委員会
是非、信頼関係も築いていて、登録登記の方も進むことが法制化されて必要ですから、是非これは直ちに進めていただきたいと思います。  また、関連して伺うんですけれども、自治体と公共嘱託登記司法書士協会との間で、登記が済んでいない不動産相続の登記を進める事業を受託するケースがあるんですが、この法務省の事業の枠組みにうまく収まらないケースがあります。こうした場合については、現状の司法書士法では公共嘱託登記司法書士協会が受託できないというふうに聞いていたんですが、これも受託できるということでよろしいんですね。もう一度お願いいたします。
内野宗揮 参議院 2025-03-24 総務委員会
今委員のお尋ね、個別の社員の司法書士が受託できるかという御質問と理解をいたしました。  この点につきましては、ただいま御答弁申し上げましたように、司法書士法上、この協会が何らかの形でこの公共嘱託事業として請け負っていたとしても、その一事をもってその社員が個別の事件を受任することはできないと、このように申し上げている次第でございますので、そのような理解につきましては、適切にまた、適切な、法務省としての連絡系統を使って周知をしてまいりたいと、このように考えております。
芳賀道也 参議院 2025-03-24 総務委員会
この辺の契約的に請け負っているケースでも、スムーズに進む方がいいわけですから、是非しっかりとスムーズに進む方向で努力をしていただければと思います。  次に、司法書士さんたちから伺った相続登記の手続に関連して要望したいと思います。  相続登記が義務化されました。何代にもわたって相続が登記されておらず、何十人にもわたる共有になっている、いわゆるメガ共有が残っている例があります。相続登記の義務化に当たって、昨年三月三十一日に相続があったと知った過去の相続についても、令和九年三月三十一日までに相続登記をすることが義務となりました。相続人はこのメガ共有を解消することが義務となったわけです。  そこで、相続人がまず苦労するのが、何十人にも及ぶ相続人の戸籍書類をそれぞれ、生まれてから直近まで、あるいは亡くなったときまでそろえることです。法テラスに行けば無料の法律相談はあって相続の相談はできますが、
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