総務委員会
総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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自治体 (48)
職員 (46)
総務 (44)
避難 (43)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○政府参考人(笠置隆範君) 個別の事案につきましては、具体的な事実関係を承知する立場にございませんので、お答えを差し控えさせていただきます。
事前運動の禁止違反に関する公職選挙法の規定ということで御説明申し上げたいと思いますが、事前運動の禁止違反につきましては、公職選挙法第二百三十九条に罰則の規定が置かれております。すなわち、第百二十九条の規定に違反をして選挙運動をした者は一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する旨が規定をされておりまして、この場合、実際にその違反行為を行った者が罰則の対象となるということでございます。
個別の事案につきましては、具体の事実関係に即して判断されるべきものでございます。
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| 浜田聡 |
所属政党:NHKから国民を守る党
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○浜田聡君 ありがとうございます。この国会の議事録に掲載されたということを改めて確認したいと思います。
次、一般論になるかもしれませんが、お伺いしたいと思います。
今回、ビラを問題にさせていただきました。従来の選挙においては、事前運動として配布された文書がその証拠として主流であったように思います。具体例としては、前川清成氏が衆議院選挙公示前に同窓生に選挙はがきを配布した事例があります。前川氏は結果的に議員辞職をされております。
ただ一方、前回の委員会でも取り上げた、最近の所沢市長選挙で当選した現市長が書類送検された件や、東京都知事選挙での蓮舫陣営の演説内容で事前運動の可能性を指摘されている事例を考慮すると、最近はテレビやインターネットの動画なども、映像も事前運動の証拠として採用される時代になっているんではないかと私は考えるわけですが、政府見解を伺いたいと思います。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○政府参考人(吉田雅之君) あくまで一般論として申し上げますと、動画を記録した記録媒体についても、刑事訴訟法上の要件を満たす限り、刑事裁判において証拠とすることができるものと承知しております。
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| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○委員長(新妻秀規君) おまとめください。
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| 浜田聡 |
所属政党:NHKから国民を守る党
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○浜田聡君 時間になりましたので、最後に一点だけ問題提起。
東京都知事選挙、NHKから国民を守る党、いろいろと問題点指摘されておりますが、やはり私、供託金の安さは問題提起したいと思います。ポスター掲示板、都内一万四千か所貼れる上に、公報七百万世帯、テレビ、ラジオ、五分三十秒の政見放送ができるわけで、供託金三百万円は安いということを改めて問題提起して、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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| 広田一 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○広田一君 広田一でございます。
本日の最後のバッターでございますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。
自分の方からも、今回の地方自治法改正の柱でございます国民の安全に重大な影響を及ぼす事態等と事態対処法に規定されております事態等との関連について、どう整理していくのか、お伺いをいたします。
無論、災害対策基本法や、また感染症法による事態も大変深刻だというふうに思いますけれども、特に事態対処法の関連する事態というのは我が国が武力行使をするという極めて烈度の高いものでございますので、この点についてお伺いをしたいと思います。
これにつきましては、衆議院等の議論では、事態対処法に規定されております三つの事態を一くくりにして議論がされております。確かにそのとおりではあるんですけれども、この三つの事態の中で留意しなければならないのが存立危機事態でございます。それは、この事態が国民
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○国務大臣(松本剛明君) 存立危機事態に際しての対応については、具体的に予断することは差し控えたいと思いますが、その上で、一般論として、存立危機事態において、国民生活の安定のための措置を対処措置として実施する必要がある場合には、事態対処法に基づき定める対処基本方針に従って、生活関連物資等の安定的な供給などの措置を実施し、国民生活への影響が最小となるよう対応に万全を期すこととしております。
このように、ライフラインが途絶し、国民の生死に関わるような深刻、重大な影響が生じるような場合についても、存立危機事態に該当する場合はこれを認定し、適切に対応することができるよう必要な規定が設けられておりまして、補充的な指示を行使することは考えていないものと理解をしております。
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| 広田一 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○広田一君 対処基本方針で書くというのは、これは結構乱暴なやり方じゃないかなというふうに思うところでございます。
そして、その上に、大臣の方からは、やはり国民保護法が一番肝としている住民の皆さんの避難等を通じて国民保護措置を講ずるというふうなことについては言及をされておりませんでした。やっぱりこの事態対処法でそこまで読み込むのは、私は、なかなか難しいのではないかな、よって、そこにいわゆる穴、隙間というのが生じる可能性があるわけでございます。
そこで、ちょっとさらに、これは萬浪審議官又は山野局長にお伺いをしたいというふうに思うんですけれども、国民保護法の第十条、第十一条、そして第十六条に規定されております、国や都道府県、そして市町村の実施する国民の保護のための措置というふうな規定が御承知のとおりあるんですけれども、これと同等の措置を事態対処法に基づいてできるんでしょうか。
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| 萬浪学 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○政府参考人(萬浪学君) お答え申し上げます。
事態対処法についての御質問でございますので、お答えさせていただきます。
今の御質問は、存立危機事態であって武力攻撃事態等には該当しない場合、すなわち国民保護法が適用される旨が事態対処法及び国民保護法に書いていない場合のお尋ねだというふうに考えてございます。
その場合におきましては、先ほども御指摘ございましたように、事態対処法第二条の八号のハとロというのがございまして、ハの方は自衛隊の武力の行使でございますとか外交上の措置が書いてあると。ロの方には、今御指摘があったものと関連がございますけれど、存立危機武力攻撃、すなわち存立危機事態における武力攻撃ですけれど、それによる深刻かつ重大な影響から国民の生命、身体、財産を保護するため、又は存立危機武力攻撃が国民生活、国民経済に影響を及ぼす場合において当該影響が最小となるために存立危機事態の
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| 広田一 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2024-06-13 | 総務委員会 |
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○広田一君 萬浪審議官、ロというふうにおっしゃっていたんですけど、これ、これ多分ニの間違いだというふうに思いますので、よろしくお願いを申し上げます。
先ほど萬浪審議官の方から御答弁がございましたように、今回の議論の中で、やっぱり穴となる事態があるんです。つまり、国民保護法においてこれ肝となる住民の皆さんに対する避難、そして警報等については、やっぱりこれ国民保護法でしかできないんです。存立危機事態において、ホルムズ海峡の事例が起きて、これは安倍元総理がるる御答弁しておりましたように、国民の命が大変危険にさらされる、そういうふうな事態になったら、特に高齢者の人とか子供たちとか障害者だとか入院患者さん、こういった方々はやっぱりその地域外に避難させないといけない場合がこれ想定されるわけでございます。
ですから、今回のこの法案には、やっぱり穴、隙間があるというふうに思いますけれども、松本大臣
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