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総務委員会

総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 地方 (76) 自治体 (48) 職員 (46) 総務 (44) 避難 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
芳賀道也 参議院 2024-06-06 総務委員会
○芳賀道也君 だとすると、様々な手続を踏んだ上で、それでも自治体が是正しなかった場合に指示を行う、指示の内容等も閣議決定を行った範囲内と定まっていて、総務省、国としては白紙委任ではないということをおっしゃっているという理解でよろしいのでしょうか。いかがでしょうか。
山野謙 参議院 2024-06-06 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) 先ほど大臣が答弁いたしましたとおり、その指示の内容につきましては、事態の規模ですとかあるいは態様等を勘案して、特に必要があると認める、それから的確、迅速に国民の生命の保護を実施するために講ずべき措置ということで、内容を確定した上で指示が行使されるものというふうに認識しておるところでございます。
芳賀道也 参議院 2024-06-06 総務委員会
○芳賀道也君 また閣議決定が出てきたかという感じもするんですけれども、岸田内閣の中で、憲法に違反する疑いがある防衛三文書の閣議決定、こういったことも行ってきた岸田内閣ですから、閣議決定が歯止めになるとは到底思えないということも指摘しておきます。  また、様々な中で、今までの説明の中では、必要最低限というようなことであるとか、これ確かにそのとおりなんですけれども、全く具体的でなくて、この言葉自体では全く歯止めがないんですが、何らかの歯止めがあるような、必要最低限というようなだけではない国からのお示し、そういったものが必要なんではないかと思いますが、いかがでしょうか。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-06 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) お取り上げいただいております補充的な指示は、本改正案による地方自治法第二百五十二条の二十六の五を法律上の根拠として、先ほど申し上げた要件の下で行使されるものでございまして、今、関与の法定主義に基づくものでございます。  関与の基本原則のうち、地方自治法第二百四十五条の三第一項は、国の自治体に対する関与を設ける際には、その目的を達成するため必要な最小限度のものとしなければならないとしておりまして、これは自治体に対する国又は都道府県の関与を設ける場合の立法指針として規定されているものでございまして、この立法指針にのっとって、個々の関与の規定において、様々な法律の立法趣旨を踏まえ、具体的な要件を定めることとなります。  具体的には、災害対策基本法や新型インフル特措法では、この立法指針にのっとって、生命等の保護の措置の的確、迅速な実施を確保するため特に必要があると認め
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芳賀道也 参議院 2024-06-06 総務委員会
○芳賀道也君 質問重なる部分もあるんですけれども、国による自治体の関与については、地方自治法第二百四十五条の二により、具体的に決定しなければならない旨が規定され、地方自治法二百四十五条の三第一項によって、関与は必要最低限、最小限としなければならず、自治体の自主性、自立性に配慮する義務があると規定されています。  これらの原則は新たに置かれる第十四章にも及びますが、法案の第二百五十二条二十六の五では指示の内容は、程度について具体的な法定が全くされていないため、地方自治法二百四十五条の二に違反し、自治体への関与が際限なく拡大することに歯止めがないため、地方自治法二百四十五条三第一項にも違反するのではないかと考えますが、総務大臣の答弁を求めます。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-06 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 関与の基本原則についての御説明は先ほど申し上げたとおりでございまして、この関与の基本原則、地方自治法の定めは、自治体に対する国又は都道府県の関与を設ける場合の立法指針として規定されているものでございまして、これまでこの立法指針にのっとって具体的に定められた法律、災害対策基本法や新型インフル特措法の規定も私どもは参照させていただきまして、関与の基本原則にのっとって本改正案を提案をさせていただいているというふうに考えているところでございまして、御理解いただけるようにしっかり御説明申し上げてまいりたいと思います。
芳賀道也 参議院 2024-06-06 総務委員会
○芳賀道也君 地方自治法の違反ではないという御答弁だと思いますけれども、旧自治省出身の松本英昭さんによる「逐条地方自治法」によれば、関与の法定主義について定めた地方自治法第二百四十五条の二は、国と自治体の関係を、同じく政治、行政の主体として、対等、協力の関係が基本であるとする考え方において、厳密な法律による行政を要求していると論じています。今の御答弁ですと、国と自治体が対等、協力の関係に立っているという前提で、国が厳格に定められた法律に求めて指示するというようには取れません。  対等、協力関係にあるという前提で、国の指示について、法律による、より厳格な規定の必要がある点について、もう一度御答弁いただけませんでしょうか。
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-06 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 国と地方が対等、協力の関係にあるという考え方、地方自治、地方分権の一括法などでも考えられている基本理念にのっとって、またこれに従って私どもとしても法案を策定をいたしまして御提案をさせていただいたところでございますが、これまでも御答弁申し上げてまいりましたように、やはり、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施する必要があるときで個別法の規定に基づく指示ができない場合もこれからも生じ得るということ、このことを考えまして、その対応をするべく本法案を提案をさせていただいているものでございます。
芳賀道也 参議院 2024-06-06 総務委員会
○芳賀道也君 配付資料を御覧いただきたいんですが、これは、立憲民主党の吉川元衆議院議員が総務省に要求して、総務省自治行政局で作成してもらった資料と同じものです。現状の法体系で国の各機関が自治体に命じたり指示したりできる三百六十二の制度の一覧。  総務省にお尋ねしますが、地方自治法第二百四十五条二で関与の法定主義が規定されていて、第十四章にもこの二百四十五条の二が及びますので、法案の第二百五十二条二十六の五にある生命等の保護のために具体的に国の各大臣が自治体に指示などができるのは、地方自治法に規定されていることのほか、総務省が衆議院の吉川元議員の求めに応じて提出した配付資料にあるこの三百六十二の指示、命令だけに限定されるのではないでしょうか。総務省の御見解を伺います。
山野謙 参議院 2024-06-06 総務委員会
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。  御指摘の三百六十二の指示、命令等は、個別法において国の地方公共団体に対する指示、命令等を定める法令の規定について、これを把握しているものでございまして、これらの指示、命令等については各個別法の要件に従い行使されるものでございます。  補充的な指示は、国が事態の規模、態様等を勘案して特に必要があると認めるときに、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するため講ずべき措置に関して、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置に関し必要な指示をすることができる場合を除き行使されるものでございまして、御指摘の個別法の指示、命令等によって国民の生命等の保護に関し国の役割、責任を果たすことができない場合に、限定的な要件、適正な手続の下行使するものでございます。