総務委員会
総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
地方 (76)
自治体 (48)
職員 (46)
総務 (44)
避難 (43)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
|
○芳賀道也君 例えば、新たな未解明の病気が蔓延した、ある市町村の対応が非常に悪い、市町村長を首にして、市町村長を国が勝手に指名して選挙もなく就任させる、あるいは、国の指示で市町村議会を解散させるなどのことはできないし、もちろん、非常時が続いているということで総務省の指示だけで市町村長の任期を延長するとか市町村議員の任期は延期できない、こういった理解でよろしいのでしょうか。
|
||||
| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
|
○委員長(新妻秀規君) どなたが答弁されますか。
|
||||
| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
|
参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(山野謙君) 首長の任期の件に関しまして御指摘がございました。
これ、過去の感染症の対応を踏まえまして個別法の見直しが重ねられておるわけでございますが、これまでの経験踏まえますと、今後も個別法において想定されていない事態は生じ得るものであり、その場合には国、地方の責任の所在が不明確となる問題がございます。
本改正は、個別法の改正が行われるまでの間に、個別法に必要な規定がない場合に、補充して、国の地方への働きかけについて、法律上のルールを明確化するものでございます。
その上で、個別法上、実際、例えば自治体が処理することができない事務ですとか、あるいは国民の権利を制限し義務を課すような措置、法律の根拠を必要とする事務であってこれらの根拠が設けられていないものなどについては、これは補充的な指示によって処理させることはできないというふうに考えているところでございます。
|
||||
| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
|
○芳賀道也君 明確にできないという答弁がないことが非常に不安ですが、例えば、防衛大臣が国交省の所管する分野の自治体の事務について指示することはできないという認識でいいのでしょうか。
|
||||
| 山野謙 |
役職 :総務省自治行政局長
|
参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
|
○政府参考人(山野謙君) お答えいたします。
この補充的指示でございますけれども、事態の規模、態様を勘案して特に必要があると認めるときに、国民の生命等の保護を的確、迅速に実施するために講ずべき措置に関して、個別法で指示ができる場合を除き行使されるということでございまして、この要件に照らして判断されるものというふうに考えているところでございます。
|
||||
| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
|
○委員長(新妻秀規君) おまとめください。
|
||||
| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
|
○芳賀道也君 国の各大臣の所掌を超えて指示することができるのかできないのか、イエスかノーかだけお答えください。
|
||||
| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
|
○委員長(新妻秀規君) もう答弁の時間は終わりです。おまとめください。
|
||||
| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
|
○芳賀道也君 分かりました。このことについては、それでは後ほどまた次の機会でしますが、明確にできるかできないか答えられないところに非常に不安を感じると、不安を感じると申し上げて、私の質問を終わります。
|
||||
| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2024-06-06 | 総務委員会 |
|
○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。
昨日の本会議で、松本大臣から本改正案についての答弁をいただきました。その答弁について更に詳しく聞きたいと思う点がありますので、以下質問をしていきます。
まず、普天間飛行場の辺野古移設と地方自治の本旨との関係についてです。
大臣の答弁は、資料でもお配りして、ラインも引いてあります。大臣の答弁は、代執行については、本年二月の最高裁判決によって県に埋立地用途変更等の承認を命ずる判決が確定した、補充的な指示の対象とはならないというものでした。
大臣、この答弁を聞いて、私は沖縄県と沖縄県民に本当に冷たい答弁だと思いましたよ。私は、現行法の下でも本来は国民の権利救済のための法律である行政不服審査法まで使って沖縄県と沖縄県民の民意がこれほど踏みにじられている、その上、自治事務にも国が補充的指示を行使できるとなれば、更に強権的に新基地建設が推し進められ
全文表示
|
||||