総務委員会
総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
地方 (76)
自治体 (48)
職員 (46)
総務 (44)
避難 (43)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 森孝之 |
役職 :文部科学省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-23 | 総務委員会 |
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○森政府参考人 お答え申し上げます。
学校給食費の徴収、管理の公会計化につきましては、ただいま御指摘がございました職員負担の軽減また透明性の確保という観点からも公会計により取り扱うべきものであるというふうに考えてございます。
この点に関しまして、令和五年八月に学校給食費の徴収、管理に係る公会計化を促す通知を発出いたしまして、都道府県に公会計化について改めて依頼をしているところでございまして、文科省といたしましては引き続き学校給食費の公会計化を推進してまいりたい、このように考えているところでございます。
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| 岡本あき子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-23 | 総務委員会 |
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○岡本(あ)委員 是非取組を進めていただきたいと思います。
今回、デジタル化に伴って、QRコードを活用した公金の収納というところが進められることになります。実際、公金に限らず、QRコードを利用したコード決済が急速に普及しております。自動車部品メーカーの株式会社デンソーが発明した、世界に通用する本当に画期的な技術だと思っています。今や、目にしない日はないくらい生活になじんだこのQRコード。
ただ、簡易で使い勝手がよいがために不正サイトに誘導され詐欺に遭うなど、トラブルも増加をしております。金融機関等を通さないため、自己責任になってしまうリスクもあります。是非、公金収納でQRコードを促進していく上では、不正利用を徹底して防ぐ手だて、これも一緒に取り組んでいただきたいと思います。総務省、お答えいただきたいと思います。
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| 池田達雄 |
役職 :総務省自治税務局長
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衆議院 | 2024-05-23 | 総務委員会 |
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○池田政府参考人 お答え申し上げます。
まず、地方税統一QRコードの偽造防止についてでございますけれども、このQRコードは、一般社団法人キャッシュレス推進協議会が定めておりますコード決済に関する統一技術仕様ガイドラインに基づいて作成をしております。その際、納付金額、納付先の地方団体を特定する番号など、納付に直接必要となるデータと併せまして、当該データの正当性を検証するための検査数字、専門的な用語でチェックデジットと呼ばれるものですけれども、これをQRコード内に格納することでQRコードの偽造を防ぐ仕組みとなっております。
また、フィッシング詐欺の防止でございますけれども、地方税共同機構においては、eL―QRの読み取りを通じて納付を行うことができる地方税お支払サイト、こういうサイトがあるわけですけれども、その運用に当たりまして、URLでありますとかドメインのモニタリングを行う、成り済ま
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| 岡本あき子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-23 | 総務委員会 |
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○岡本(あ)委員 私も、デジタル化の促進は進めるべきだと思っています。ただ、巻き込まれるトラブルはとにかく少なくして信頼を高めていく、これが特に行政サービスにとっては必須だと思いますので、是非この取組はしっかり進めて、不正につながるようなことに対する防止対策を徹底していただきたいと思います。よろしくお願いします。
それでは、通告の最初に戻りまして、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方公共団体との関係等の特例に関する件について伺わせていただきたいと思います。
先ほどの福田委員の質疑を伺っていても、あるいは先日の参考人の御意見を伺っていても、私は、国の補充的な指示について、地方自治法に位置づけること自体が地方自治法の本旨からするとなじまないのではないかと思います。前回参考人からの御意見で指摘がありましたように、限定された場合とはいえ権力的関与を地方自治法に記載して認めると
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2024-05-23 | 総務委員会 |
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○松本国務大臣 補充的な指示につきましては、個別法で想定していない事態が生じることはあり得るということで、これに備える必要があるとの考えから改正案を提案しているわけでありますが、地方分権一括法で構築された国と地方の関係の基本原則にのっとって規定をするものでございまして、地方自治法の基本的な考え方を変えるものではないと申し上げたいと思います。
地方自治法は、地方自治の本旨に基づいて国と自治体間の基本的関係を確立することを目的とする法律であり、関与の法定主義、関与の基本原則のほか一定のものについて、関与の一般的な根拠規定を設けております。
本改正案は、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における国と地方の関係の特例として、このような事態における関与の一般的な根拠規定を設けるものでございまして、このため地方自治法に規定することが適当であると考えているところでございます。
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| 岡本あき子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-23 | 総務委員会 |
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○岡本(あ)委員 残念ながらここは全く食い違っていると私からは指摘をさせていただきます。
地方自治法の原則として、これまで地方分権を進めてきたという意味でいきますと、対等、協力という関係がまず大前提になければいけない、それが地方自治法にもちゃんと明記をされるべきことであって、そこを、例外とはいえ権力的な関係を記載するということに対しては、地方自治法の本旨からすると、のっとっていないと私は指摘をさせていただきたいと思います。
さて、重大な影響を及ぼす事態として、これまで感染症、災害、武力攻撃等の場面があることは地制調でもいろいろと議論がなされていました。コロナ禍の対応の反省、これを立法事実の一つとして指摘されていると思います。資料一を御覧ください。左側、コロナ禍でこういう困難がありました、右側、だから地方自治法を改正してこういうことが可能になりますよという資料になっております。
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| 松本剛明 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :総務大臣
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衆議院 | 2024-05-23 | 総務委員会 |
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○松本国務大臣 先ほども御答弁申し上げましたが、コロナ対応も含めてそれぞれの事態で、個別法で対応できなかった課題につきまして必要な法改正等はこれまでも積み重ねられてきたところでございますが、コロナ対応等で、大規模災害においてでもありますが、国が果たすべき役割があるところ、個別法上想定されていない場合は、これまでも申し上げてまいりましたように、国が助言等で対応することになると国と地方との責任関係、責任の所在について課題が残るということであろうかと思います。
新型コロナの対応に当たっては、困難な状況の中、国も地方も住民の命を守る懸命の努力がなされたと認識しておりますが、今お取り上げいただいた点でも、例えば感染症法に基づき対応すべき保健所設置団体では十分な対応を講じることが困難であって、国による都道府県の区域を超えた患者移送等の調整が必要な事態などが生じておりまして、個別法の改正は行われたと
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| 岡本あき子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-23 | 総務委員会 |
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○岡本(あ)委員 私はやはり、今御答弁で、個別法でまず改正をするんだ、それを超えてというところの御答弁だったかと思います。少なくともコロナウイルスを立法事実の一つとするのであれば、個別法でかなり対応を強化してきた、これは厚労省の実績を評価したいと思います。実際、ダイヤモンド・プリンセス号の対応、この法改正があれば逆に何ができることになるのか。患者の移送、入院調整など、当時は指示がなければできなかったのかというと、そういうことではないと思います。国との協議、調整をしっかり行えば、地方自治法を改正しなくてもできるのではないかと思います。
もう一つ、併せてお答えいただきたいと思います。その反省を生かして、新型インフルエンザ特措法あるいは新感染症法、個別法をしっかり充実を行ってきています。未知のウイルス、新感染症も含めて法律を厚労省を中心に作ってくださっています。個別法で対応できない感染症とい
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| 佐々木昌弘 | 衆議院 | 2024-05-23 | 総務委員会 | |
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○佐々木政府参考人 簡潔に二点お答えいたします。
まず一点目が、国の指示権限があれば当時のダイヤモンド・プリンセス号、そのときはできなかったけれども、あればできたことがあるのかという点でございますが、当時、二〇二〇年、令和二年の二月で、横浜港にダイヤモンド・プリンセス号が入港いたしました。広域的な、都道府県を超える対応が様々必要になりました。当時は、あのような事態でございましたので、私ども厚生労働省として、関係する自治体や医療機関、医療団体、専門家等と連携して調整を始めとした対応を行いました。
その時点でこの規定があればという仮定の問いにお答えすることはなかなか難しいとは思いますけれども、まず少なくとも当時はそのような対応を行ったというところでございます。ただ、当然ながら、今回のような規定があればそれに基づいて対応することになろうかと思います。
二点目の、ではそのような個別法で
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| 岡本あき子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-23 | 総務委員会 |
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○岡本(あ)委員 ダイヤモンド・プリンセスそれから新型コロナの対応の反省を生かして、個別法もかなり充実をしてくださっております。今後は未知のウイルスにも対応するということも個別法で書かれております。それを超えてというところというのが果たして本当に必要なのか。未知のウイルスが発生した際も調整機能とか個別法の中で対応できるものをかなり盛り込んでおりますので、私とすると、それを超える感染症というのも想定して法改正をしてきたんじゃないかと。その点は高く評価をしていますので、それを超える事態が起き得るということを前提にするよりは、それを超える場合でも個別法で対応できる中身が入っているんじゃないかと思います。
逆に、私、非常に指示ということがあると怖いんじゃないかと思っている点があります。先日、参考人も、知事会の会長、宮城県知事ですけれども、拡大解釈されて濫用されることを恐れている、こういうような
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