総務委員会
総務委員会の発言20097件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員691人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
NHK (126)
受信 (106)
放送 (82)
契約 (61)
情報 (61)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 高橋俊一 |
役職 :国税庁課税部長
|
参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
|
お答え申し上げます。
委員から御質問のありました納税申告書等の控えの収受日付印の押捺は、書面で申告書等を提出した納税者の方々が提出した事実を確認できるようにしておきたいという要望に対応するため、従来税務署において実施をしてきたものでございます。
他方、国税庁では、経済社会のデジタル化を踏まえ、オンライン手続の利便性向上を進めており、電子申告、e―Taxの利用率が高まってきたところでございます。この申告などを行った事実の確認につきましては、電子申告の場合はe―Taxのメッセージボックスで確認可能であるほか、書面申告の場合も含め、申告書等情報取得サービス、閲覧サービスによる申告書等の確認、納税証明書といった様々な確認方法を整備し、納税者の方々の利便性を高めてきたところでございます。こうしたことを踏まえ、令和七年一月以降、書面による申告等について控えの収受日付印の押捺を行わないこととした
全文表示
|
||||
| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
|
圧倒的に広報が足りない、ホームページ、ポスター、これ行った人とかしか分からないわけですから、それを指摘させていただいて、次の質問もこの関連ですけれども、今年一月から、郵送で確定申告の書類を提出する場合には受付印押捺、押印、捺印もされなくなるということですが、税務署の窓口に提出した場合にもこのサービスはなくなったのでしょうか、いかがでしょう。できれば、時間ないので簡潔にお答えください。
|
||||
| 高橋俊一 |
役職 :国税庁課税部長
|
参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
|
税務署の窓口への提出の場合も収受印の押捺は行ってございません。
|
||||
| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
|
受付印は押されるという認識でいいんでしょうか。(発言する者あり)
|
||||
| 宮崎勝 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
|
手を挙げて。高橋課税部長。
|
||||
| 高橋俊一 |
役職 :国税庁課税部長
|
参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
|
受付印も押してございません。
|
||||
| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
|
押捺、押印、捺印もなし、受付印も今度は押されなくなるということですが、これ、問題点をちょっと指摘したいと思います。
確定申告の控えにこの受付印が押されなくなると、残念ながら確定申告書の偽造がやりやすくなるのではないかという心配です。
銀行が住宅ローンなどの審査のために確定申告書類の控えの提出を求めるケースがある。確定申告書類の偽造を防ぐためにも、財務省ではどのような取組を進めているのか伺います。簡潔にお答えください。
|
||||
| 高橋俊一 |
役職 :国税庁課税部長
|
参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
|
お答え申し上げます。
済みません、先ほど、税務署の窓口に提出をされた場合の取扱いについてちょっと補足をさせていただきますと、令和七年一月以降、書面による申告等について収受印の日付の押捺は行わないこととしておりますが、令和七年一月以降、当分の間は、書面申告した納税者に対し、提出事実等の確認方法の周知と併せ、提出日付や税務署名を付記したリーフレット、これを希望者に交付することといたしてございます。
続いて、偽造の関係の御質問でございますが、先ほど申し上げたとおりでございますけれども、納税者が作成をした申告書等の控えへの収受日付印の押捺は、納税者の備忘のために申告書等を収受したことを示すものにすぎませんで、国税当局として、提出された申告書等の内容の真正性、これを証明するものではございません。
今般の見直しによりまして、確定申告書の控えは納税者のみが作成するものとなりまして、国税当局と
全文表示
|
||||
| 芳賀道也 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
|
じゃ、長年何のために印を押していたか分からなくなるではないかということも指摘させていただきます。
納税者が税務署に提出する確定申告書は公文書ではなくて私文書だと聞きました。例えば、本来、住宅ローンを借りることが難しい納税者が受付印の押してある確定申告書の控えを偽造することで金融機関の融資を受けたような場合、この場合に、その受付印が付いた確定申告書の控えの偽造について有印私文書偽造罪が適用される可能性があるのでしょうか。また、金融機関の融資を受けるために税務署の受付印のないネット申告の確定申告書類を偽造した場合、刑法第百五十九条の、前者は一項、二項になりますが、これは三項になりますけれども、無印私文書偽造とみなされる可能性ありやなしや、お答えください。
|
||||
| 神田潤一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣政務官
|
参議院 | 2025-03-24 | 総務委員会 |
|
お答えを申し上げます。
犯罪の成否につきましては、御質問の有印なのか無印なのかという部分も含めまして、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事項となりますので、お答えを差し控えさせていただきます。
|
||||