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総務委員会

総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 地方 (76) 自治体 (48) 職員 (46) 総務 (44) 避難 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小笠原陽一 参議院 2024-05-16 総務委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) 本法案は、放送をめぐる視聴環境の変化を踏まえ、NHKの放送番組をテレビ等を設置しない者に対しても継続的かつ安定的に提供するため、放送という手段に加え、インターネットという手段を用いて放送番組等を提供することをNHKの必須業務とするものです。  一方、これまでもNHKと民放の二元体制の下で双方が切磋琢磨しつつ番組準則にのっとって質の担保された放送番組を届けるための基盤としての役割を果たしてきた放送という手段の重要性は、今回の法改正によっても変わるところはないというふうに考えております。  このため、放送法第十五条において、あまねく全国において受信できるように豊かで良い放送番組による国内基幹放送を行うことをNHKの目的としていること、この点は本法案の改正の前後を通じて変わりはないところであります。  NHKにおかれては、豊かで良い放送番組を国民・視聴者にあま
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吉川沙織
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-16 総務委員会
○吉川沙織君 法制定時から、今回は大きな改正が幾つか含まれると思っています。例えば、第六十四条に新たな項目が付記をされることになります。  そこで、受信料制度の考え方について伺います。  受信料制度は、NHKを受信することのできる環境にある者に対し広く公平に負担を求めるものですが、受信できる環境にある、つまりインターネット接続可能である者全て、受信したくない人を含む、に受信契約締結の義務対象とするのではなく、今回は、受信できる環境にある者のうち受信を主体的、積極的に望む者のみを受信契約締結義務の対象とするのは、従来の制度と大きな違いがあるように思われます。  今回の改正では、第六十四条に、従来の特定受信設備を設置した者に加え、特定必要的配信の受信を開始した者を加えようとしています。従来の特定受信設備とは、例えばテレビを設置した段階で、これテレビ買うときというのは別にNHKを見るために
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小笠原陽一 参議院 2024-05-16 総務委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) 先ほどからちょっと御答弁させていただいている中に、視聴者を取り巻く環境の変化ということ、その一環として、スマホの利用者が非常に増えていること、そしてインターネットを通じたそういった情報提供者が急激に増えていること、こういったことを放送、今法案の改正の背景ということで御説明させていただいているところでございます。
吉川沙織
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-16 総務委員会
○吉川沙織君 今後、もう視聴環境の変化、社会背景の変化で取れるところから取らなきゃいけないということもあるんでしょうけれども、今後、必ず特定受信設備からの受信料収入は、テレビが減ってテレビ見ない人増えているんですから、減ることになります。特定必要的配信を担うスマホ等からの受信料収入の比率は、今まで取っていなかったものから取るわけですから、上がることになります。  そうなると、これまでは、最高裁判決に判示されているように、全体により支えられる事業者であったNHKは、いずれNHKを見ることを主体的、積極的に選択した者だけが支える事業者たる公共放送になっていく、こういうことが予見をされます。また、この場合、解約も容易であることから、解約を回避しようという意思が働けばコンテンツや視聴率に配意する傾向が強まらざるを得ないのではないかといった側面で、今回の放送法の改正は、昭和二十五年の制定時以来、あ
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小笠原陽一 参議院 2024-05-16 総務委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) 本法案におきまして、放送法に新設する条文において総務省令に委任する旨を規定した箇所は八か所ございます。
吉川沙織
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-16 総務委員会
○吉川沙織君 私は、これまでの委員会審議、本会議での審議でもそうですけれども、立法府と行政府の関係から、束ね法案や包括委任規定の問題点について取り上げ続けています。これらについては、やっぱり全部法律が通った後、あとは行政府の裁量でお任せする部分も全て否定するわけじゃありませんけれども、立法府の審議の場である程度明らかにするのが筋ではないかという立場に立っているためです。  そこで、具体的にお伺いします。  改正法第二十一条の二、「その他総務省令で定める事項」は何を想定して置いていますか。
小笠原陽一 参議院 2024-05-16 総務委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) 御指摘の総務省令は、任意的配信業務に関してNHKが定める実施基準の記載事項について規定するものでございます。  この規定の具体的に想定される内容につきまして、現行規定との対比で申し上げます。  現行の総務省令におきましては、実施基準の記載事項として、インターネットの活用業務に関する苦情その他の意見の受付及び処理に関する事項、インターネット活用業務の経理に関する事項、インターネット活用業務の実施状況の評価及び改善に関する事項等が規定されております。  その上で、本法案の御指摘の総務省令の内容につきましては、本法案が成立した暁には、放送番組の同時・見逃し配信など、現行のインターネット活用業務のこの相当部分が必須業務となるということ等も踏まえまして、現行の総務省令に掲げられている事項をNHKの実施基準に記載をさせる必要があるかどうかということを検討していく必要
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吉川沙織
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-16 総務委員会
○吉川沙織君 今答弁ありました改正法第二十一条の二は、インターネット配信業務が全部必須になる中、任意も残りますから、それに係る省令です。この事項は法案全体に係る規定ではないですが、包括委任規定です。細目的事項を具体的に明示せずに実施命令の根拠規定を法律に設けようとするものであり、だからこそこの場で確認すべき事項だと思っています。  今回の改正におけるこれ以外の総務省令に委任した条文については、今回必須業務とされるインターネット配信に係るものです。  そこで、一つ伺います。  第二十条第一項の四、「協会が放送した全ての放送番組について、放送の日から総務省令で定める期間が経過するまでの間、当該放送番組の配信を行うこと。」としていますが、その想定される期間について伺います。
小笠原陽一 参議院 2024-05-16 総務委員会
○政府参考人(小笠原陽一君) 必須業務として行う放送番組の見逃し配信に係る期間につきましては、民間等の他の配信サービスにおける見逃し配信の期間を踏まえて検討を行うことが適切じゃないかと考えているところでございますが、現在、放送番組の見逃し配信サービスを提供しているNHKのNHKプラス、あるいは民間サービスのTVerにおきましては、見逃し配信期間を原則一週間としておりまして、国民・視聴者の間において原則一週間が放送番組の見逃し配信期間として定着しつつあるのではないかというふうに考えられるところもありますことから、現時点では、二十条第一項にあるこの総務省令で定める期間についても原則一週間ということを想定しているところでございます。
吉川沙織
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-16 総務委員会
○吉川沙織君 今答弁にありました背景とか他事業者が既にやっている配信期間を参考に現在のところ一週間とありましたが、では、なぜ一週間と書かなかった、理由は何ですか。