総務委員会
総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○伊藤岳君 削除の具体的な基準を示すものではないということですね。確認をしたいと思います。
二〇二一年の法改正で、誹謗中傷等の投稿を行った発信者情報について、SNS事業者等と通信事業者等に対する開示命令の申立ての一体的な審理に基づく開示が可能となりました。
ある弁護士事務所でお話をお聞きしてきましたが、法改正後、開示手続件数は大幅に伸び、膨大な件数となってはいるが、一方で、やはり海外プロバイダー、海外プラットフォーム事業者は開示に速やかに従わず、アクセスプロバイダーのログ保存期間との関係でタイムリミットのあるIPアドレス等の開示については仮処分を利用せざるを得ない状況にあるとのことでした。IPアドレス等の開示では、X社、旧ツイッターは、法改正後、仮処分の担保金十万円を求めるようにもなったというお話でした。
参考人質疑で、清水参考人は、特に海外の大規模プラットフォーム事業者が開示
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| 新妻秀規 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○委員長(新妻秀規君) どなたが答弁されますか。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) 本法案では、各プラットフォーム事業者が、この法案に基づく規律の履行状況につきまして公表する、年一回公表するということでございますので、その公表状況を、先ほど申し上げましたように、有識者会議などを通じまして、そういった履行状況を確認しながら、必要なことについては検討してまいりたいと考えているところでございます。
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○伊藤岳君 発信者情報の開示は、引き続き時間と費用の壁があるというのが実態です。大規模プラットフォーム事業者の開示命令に対する速やかな対応が大きな課題だと指摘しておきたいと思います。
権利侵害情報の削除について、第二十五条一項で、当該申出を受けた日から十四日以内の総務省令で定める期間内と規定をしています。
総務省にお聞きしますが、法律では十四日以内と定め、総務省は省令で七日以内と定めようとしていますが、それはなぜですか。法律で七日以内と規定しない理由は何でしょうか。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
情報通信の技術動向は日々刻々と変化をしておりまして、革新的な技術が次々と生まれている状況でございます。こうした最新技術によりまして、違法・有害情報に係る従来の対策手法では適切な対応に苦慮する場面も生じることも想定されるところでございます。
例えば、生成AIの登場によりまして、インターネット上に流通する動画などのコンテンツ量の爆発的な増加が見込まれるほか、精巧な画像、映像技術によりまして実際に権利侵害が発生しているかどうかの判断が難しくなる可能性も考えられるところでございます。
こうした状況に鑑みまして、期間設定に当たっては、一定程度の柔軟性を確保すべく、十四日を上限として一定期間内での対応を求めることとしてございます。
なお、当該上限の下、具体的な期間としては、総務省の有識者会議による報告書を踏まえまして、総務省といたしまして
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○伊藤岳君 清水参考人が指摘された第二十五条二項の誤りについて、先ほど岩本委員からも誤りではないと御報告がありました。
総務省に聞きますが、どのように誤りではないのか、またこの第二十五条二項が迅速化規律の例外規定にはならないと言い切れるか、説明をしていただきたいと思います。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
清水参考人から御指摘がございました、主に三点ございます、少し細かくなりますが説明をさせていただきます。
第二十五条第二項柱書き前段の、同項各号に掲げる区分に応じの同項といいますのは、前項本文の規定にかかわらずの前項、すなわち第二十五条一項を指すこととなると。
それから二点目、第二十五条第一項と同条第二項で同じ内容を通知することになるが、第二十五条第一項では申出を受けてから一定期間内に通知しなければならないこととしている一方で、第二十五条二項に規定する一定の条件に該当する場合には期間の制約がなく、遅滞なく通知すればよいこととしております。
三点目、一定の条件に該当する場合には、第二十五条第二項前段により、送信防止措置を講じるかどうかを判断した後、遅滞なく通知すればよい、この場合、第二十五条第二項後段により、一定期間内に一定の条件
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○伊藤岳君 この二十五条二項が迅速化規律の例外規定にはならないと言い切れるかということもお尋ねしたんですが、後に答弁してもらいたいと思います。
併せてお答えしていただきたいのは、被侵害者からの相談に携わる弁護士さんの間では、第二十五条二項三号のやむを得ない理由が多用されて結局投稿が削除されないことにならないかと大きな懸念が出されています。大谷参考人も、やむを得ない理由は極めて限られた場合だと言われました。
総務省、多忙はやむを得ない理由にはなりませんよね。
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
第二十五条二項は、同条第一項の一定期間以内に判断、通知を行う義務の例外として、やむを得ない等の一定の事情が認められる場合には、一定期間内に連絡した上で遅滞なく通知を行えば足りるとするものでございます。
これは、期間内での応答が難しい事情がある場合に、対象となるプラットフォーム事業者が期間を遵守することのみにとらわれて申請内容を十分に吟味せず削除してしまい、発信者の表現の自由に萎縮効果をもたらすことがないよう、事業者による的確な判断の機会を確保することを目的とするものでございます。
御指摘のやむを得ない理由といたしましては、例えば天変地異などにより営業所が被災したため期間内での応答が難しい場合など、限定的な理由が考えられるところでございます。御指摘のような場合は該当しないものと想定しているところでございます。
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| 伊藤岳 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○伊藤岳君 多忙、忙しさなどは理由にならないということを確認したいと思います。
清水参考人は、やむを得ない理由の内容を実際にはこういう場合に限定されますよということを、ガイドライン等々、条文解説とか、そういうところで明らかにしていく必要があると述べられました。
総務省はどのように対応していきますか。
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