総務委員会
総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) 委員御指摘の第二十四条に規定する侵害情報調査専門員は、御案内のとおりでございますが、特定電気通信による情報の流出によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識、経験を有する者を選任するとされております。
この十分な知識、経験の内容ですとか求められる資質、そういったものにつきましては、今後、法案が成立した暁に具体的に議論をして決めてまいりたいと考えているところでございますが、先ほどございましたように、日本の法令や文化、社会的背景に精通した方ということでございますので、具体的には、一定の日本語といった言語の能力ですとか日本の文化、社会事情に、特にこの誹謗中傷に関連するようなテーマに関して知識がある方というようなことになるのではないかと想像いたしますけれども、具体的な内容につきましては法案成立後の検討に委ねられるというふうに考えております。
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| 広田一 |
所属政党:各派に属しない議員
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○広田一君 いや、まあ確かにそういう御答弁も理解できるんですが、ただ、この二十四条を作ったのは皆さんでございますので、じゃ、具体的にどういった専門員を想定しているのかということについてはある程度、これを作る際にもそれこそ関係者ともいろんな協議をしていかないといけないというふうに思うところでございますので、是非とも具体的な人材については早急に取りまとめるように、そしてこの運用の実効性が高まるように強く期待をしまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
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| 音喜多駿 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○音喜多駿君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の音喜多駿です。
最後の質問者となりまして、これまでの委員の皆様方と重複する部分もございますが、プロバイダー責任制限法改正案について私からも質問させていただきます。
近年、インターネット上において誹謗中傷などの違法・有害情報が多数発生し、被害者の人権を著しく侵害することが社会問題化しております。
この大きな問題に対して、我が党は、令和四年にインターネット誹謗中傷対策の推進に関する法律案を衆議院に議員立法として提出し、さらに、昨年の十二月にはプロバイダー責任制限法の改正案を独自で、この三本、関連法案を提出をいたしました。
インターネット上における誹謗中傷などの権利侵害の問題は、憲法で保障された表現の自由との兼ね合いから、国による直接的な表現規制には慎重な姿勢も求められます。そのため、被害者保護と表現の自由の双方を尊重した適切な
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
インターネットは、広く世界中とつながることができ、また、自由で迅速な情報発信が可能である一方で、委員御指摘のとおり、ネット上の違法・有害情報の流通、拡散への対策が大きな課題となっております。
そのような中、迅速な被害者救済と表現の自由という重要な権利利益とのバランスに配慮しつつ、事業者などにおける円滑な対応が促進されるような環境整備を行うことが国の役割であるという、こういった考えの下で、ユーザーのICTリテラシーの向上、相談体制の強化、それからこのプロバイダー責任制限法の着実な運用など、総合的な対策を進めてきたところでございます。特に、インターネット上の情報流通の主要な場になっておりますSNSなどを提供する事業者には違法・有害情報の流通の低減に向けた社会的責任があり、対策の実施が求められると認識をしております。
今回の法案では、こ
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| 音喜多駿 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○音喜多駿君 表現の自由など考慮しながら被害者への迅速な救済など、こうした環境整備という言葉もございました。
そうした中で、これまで大手のSNS事業者に対しては投稿の削除やアカウントの停止の基準が不透明であるという批判がありました。今回の改正によって、利用者にとってはどのような投稿が削除基準に該当するのかが判断できるようになるなど、一定の前進があるものと認識をしております。ただ、その制度、仕組みをつくっても、実際には事業者が誠実にこれを運用しなければ投稿の削除が適切に進まない可能性がございます。
今回のプロバイダー責任制限法改正案では、大規模プラットフォーム事業者に対して、削除申出窓口の整備、公表、削除申出に対する判断、通知、削除基準の策定、公表などが義務付けられることにはなっています。しかしながら、その制度、仕組みをつくっても、実際には事業者がこれをきちんと運用しなければやっぱり
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| 今川拓郎 |
役職 :総務省総合通信基盤局長
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○政府参考人(今川拓郎君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、本法案では、大規模なプラットフォーム事業者に対して、御説明ございましたような迅速化の義務ですとか透明化の義務というものを課すこととしているものでございます。
本法案で定められた義務規定の履行状況については、本法案では、対象となる大規模プラットフォーム事業者は年に一回公表しなければならないということとされております。この公表された内容につきましては、総務省としては、有識者会議なども活用しながら公開の場で議論するなど、しっかりとフォローしてまいりたいと考えているところでございます。
なお、本法案では、必要に応じ、総務大臣は大規模プラットフォーム事業者に対し報告徴収、勧告及び命令を行うことができることとしておりまして、命令に違反した場合には罰則も科するということになっております。
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| 音喜多駿 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○音喜多駿君 事業者には年に一度の公表義務があり、従わない事業者に対しては、総務大臣から、答弁ありましたように、勧告そして命令、有識者によるモニタリングなどなどがあるということでございましたが、こうしたペナルティーで十分にこのエンフォースが可能なのかどうか、運用ができるかどうかという点は法改正後もしっかりと注視をしていただきたいというふうに思います。
次に、本法案について、衆議院で修正に至った経緯等について質問させていただきたいと思います。
インターネット上において誹謗中傷などの違法・有害情報が多数発生して人権が著しく侵害される、この問題に我々はいち早く対応するために、冒頭申し上げたように、令和四年には独自の法律案を衆議院に提出しております。また、昨年の十二月にはプロバイダー責任制限法の改正案など関連三法案、これも提出したところでございます。
今日は提出者の衆議院議員に来ていた
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| 中司宏 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○衆議院議員(中司宏君) お答えいたします。
維新案においては、大規模なSNS事業者等に対して、毎年少なくとも一回、送信防止措置の実施状況等及びこれに対する自己評価の公表を義務付けることとしておりました。
これは、表現の自由に配慮しつつ、自己評価を通して自主的に送信防止措置等の運用について更なる改善、向上に努めることで自浄作用が働くことを期待したものであります。
政府案においても、大規模なSNS事業者等が、毎年一回、削除の申出者への通知の実施状況等を公表しなければならないこととされておりますが、送信防止措置の実施状況及びこれに対する自己評価は公表事項として、明らかに、明記されておりませんでした。
そこで、維新案を取り入れ、事業者の公表すべき事項に送信防止措置の実施状況及びこれに対する自己評価を明記する修正が衆議院において全会一致で可決されました。
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| 音喜多駿 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○音喜多駿君 ありがとうございます。
先ほど、もしかしてちょっと、ヤクムと読みましたが、これ役務の間違いですね、失礼いたしました。
御答弁いただきまして、この我が党が、日本維新の会が提案した内容が入ることで送信防止措置の実施状況や自己評価についてもこれが公表されるということが明確になり、この法案の実効性が高まったというふうに感じております。
では次に、今回のその修正部分の具体的な内容について確認をさせていただきます。
今回の修正では、大規模特定電気通信役務提供者が毎年公表しなければならない事項に、先ほど申し上げたように、送信防止措置の実施状況及び当該実施状況について自ら行った評価ということが明記をされたわけでありますが、これらの事項を追加したことによりどのような効果が見込まれるのか、この点についてもう少し詳しく修正案の提案者に伺いたいと思います。
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| 中司宏 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-05-09 | 総務委員会 |
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○衆議院議員(中司宏君) 今回の修正におきましては、大規模なSNS事業者等に毎年一回の公表を義務付ける事項として、送信防止措置の実施状況及び当該実施状況について自ら行った評価を明記することとしております。
送信防止措置の実施状況及びこれに対する自己評価の公表を通じて、事業者が自主的に送信防止措置等の運用について更なる改善、向上に努めるといった効果が見込まれます。また、利用者に対しても、どのSNSを利用するかの判断の材料を提供するものになると考えております。
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