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行政監視委員会

行政監視委員会の発言2140件(2023-02-06〜2026-05-18)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 情報 (115) 調査 (63) 電子 (59) 必要 (55) 自治体 (54)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
浜田聡 参議院 2024-05-13 行政監視委員会
○浜田聡君 確認できないという答弁だったんですけれど、恐らく警察関係者の皆様、数多くの御苦労をされていると思います。まだこの問題、解決しているとは言い難いので、適切な御対応をお願いしたいと思います。  さて、拉致監禁された方で、長い期間としては十二年五か月という方がいます。後藤徹さんという方です。この方の監禁事例に関する刑事告訴が不起訴だった件について伺います。  後藤徹さんが書籍に書かれていることを少し紹介しますと、家庭連合信者に反対する人々、「拉致監禁」という書籍なんですが、自身の拉致監禁、解放、民事訴訟で勝訴などについて述べている部分がありまして、この方は一九九五年九月に拉致監禁され、二〇〇八年二月に解放されました。その際に、栄養失調で入院を余儀なくされたとのことです。退院してすぐに拉致監禁に関与した者を刑事告訴したところ、不起訴だったとのことでございます。仕方なく、その後の民事
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2024-05-13 行政監視委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  お尋ねは、個別事案における検察当局の事件処理の当否について、法務当局として所感をお尋ねということでございますけれども、個別のことにつきまして法務当局として所感を述べることは差し控えさせていただきたいと存じます。
浜田聡 参議院 2024-05-13 行政監視委員会
○浜田聡君 数年後、結果としては民事訴訟でもう最高裁まで行って、後藤徹さん、勝訴をされているわけでございますので、その妥当性については大いに検証すべきではないかなと考えております。そのことをお伝えさせていただきます。  この件について、皆様に是非とも知っておいてほしい名前をお伝えしたいと思います。それは宮村峻という人物です。この人物は、脱会屋として数多くの拉致監禁事例に関与してきたと考えられます。監禁を実際に行うのは家族ではありますが、この脱会屋の方は、罪に問われないように工夫をして、間接的に脱会工作を家族に指導していたようです。ただ、裁判ではその関与が、宮村峻氏による関与が認められております。  私が強調しておきたいこととして、この脱会屋である宮村峻氏は、名指しはしませんが、国政政党においてアドバイザーのような立場で密接に関与していることが家庭連合の方から指摘されています。いろんな理
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君塚宏 参議院 2024-05-13 行政監視委員会
○政府参考人(君塚宏君) お尋ねのあった件についての一連の報道は出入国在留管理庁として承知しているところですが、個別事案の対応状況に直接関わるものについてのお答えは差し控えたいと存じます。  その上で、一般論として、法令に違反し、法令に基づく手続の結果、退去強制が確定した外国人は速やかに本邦から退去することは原則でありますが、現行入管法上、難民認定申請中は一律に送還が停止されることなどから、速やかに送還できない場合があります。  また、仮放免の取消しにつきましては、入管当局において、個別の事案ごとに、法令に従い、仮放免の条件違反の有無等、諸般の事情を考慮して適切に判断しております。  なお、仮放免は、在留資格と異なり、およそ我が国での就労等の在留活動を許容したものではなく、難民認定手続の終局など、送還ができない事情が解消すれば退去強制されるべきものでございます。
浜田聡 参議院 2024-05-13 行政監視委員会
○浜田聡君 私も川口市民の皆様からクルド人問題について御相談をいただく身でございます。その身として、この事例の対応については注目していきたいと思います。  次に、国民が政府に納める税金の納付状況において、国内在住の外国人の納付状況に問題があるのではないかという観点から、国税庁に伺いたいと思います。  先日、五月八日の衆議院法務委員会でのやり取りが毎日新聞で記事になりました。タイトルが、永住者、税金など未納一割というタイトルの記事でございます。この法務委員会では、藤原崇、自民党の藤原崇議員が出入国管理庁の方に質問されておられました。答弁としては、永久許可申請者千八百二十五件のうち不許可処分五百五十六件に二百三十五人の税滞納が確認できたというものでございます。  この毎日新聞の記事タイトルには少し語弊があるのかもしれませんが、それはさておき、永住許可申請者の租税公課滞納者の割合というのが
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植松利夫 参議院 2024-05-13 行政監視委員会
○政府参考人(植松利夫君) お答えいたします。  まず、委員お尋ねの永住許可申請者の税の滞納の現状についてでございますけれども、国税の滞納整理におきましては、滞納者の国籍や在留資格によって取扱いが変わるものではないことから、国税当局としては、そうした情報を一般的には把握しておらず、永住許可申請者の滞納状況についてお答えができないことを御理解いただきたいと思います。  国税当局といたしましては、滞納者の国籍や在留資格にかかわらず、引き続き、納税者個々の実情に即しつつ、法令等に基づき適切に対応してまいりたいと考えてございます。  また、今般の永住許可制度の見直しに関しまして国税当局としてどのような協力ができるかにつきましては、今後、税務行政の運営に与える影響等も踏まえつつ、出入国在留管理庁等の関係省庁と協議し、検討してまいりたいと考えております。
浜田聡 参議院 2024-05-13 行政監視委員会
○浜田聡君 ありがとうございます。  私も国会においては減税を特に訴えている一野党議員ではございますが、国税庁が公平性の観点から外国人の方からもしっかりと徴税をする点に関しては、私、その取組を応援したいと思いますので、是非協力していきたいと思います。  最後に、特別永住者制度について伺いたいと思います。  この特別永住者制度の意義が薄れつつあると考えているわけでございます。この特別永住者制度というのは、日本が第二次世界大戦の敗戦国となった際に、平和条約に基づいて日本国籍を離脱したんだけど、既に日本に定住していたことから永住資格を付与された外国人のことを指します。  戦後、長い時間が経過したわけで、この制度を見直すべきと考えます。特に、この特別永住の世襲を廃止すべきだと考えるわけなんですが、この提案への御見解を最後伺いたいと思います。
君塚宏 参議院 2024-05-13 行政監視委員会
○政府参考人(君塚宏君) 入管特例法に基づく特別永住者制度は、平和条約国籍離脱者について、日本の国籍を離脱することとなった経緯及び我が国における定着性に鑑み、これらの者及びその子孫の我が国における法的地位の安定化を図ることを目的としているものです。  この法律は、我が国と韓国の両政府間の度重なる外交交渉を経て、両首脳間の合意及び外相間の覚書に基づき制定されたもので、今申し述べた目的により、在日コリアンと呼ばれる人々などを対象に出入国管理の特例を定めたものでございます。  このような目的及び経緯に鑑みますと、これらの人々の法的地位の安定化を図る必要性は現在においても引き続き認められるところであり、今後とも本制度を適正に運用していく必要があるものと考えております。
川田龍平
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-13 行政監視委員会
○委員長(川田龍平君) 時間が参っていますので、質疑をおまとめください。
浜田聡 参議院 2024-05-13 行政監視委員会
○浜田聡君 はい。  やはり、世襲に関してはやはり見直すべきだとお伝えを申し上げまして、引き続きこの問題は取り扱っていきます。  以上で質問を終わります。ありがとうございました。