財務金融委員会
財務金融委員会の発言11821件(2023-02-08〜2025-12-17)。登壇議員430人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
紹介 (133)
税率 (117)
廃止 (110)
暫定 (83)
財源 (80)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-02-21 | 財務金融委員会 |
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○田村(貴)委員 前は三百件、今は百件とかで数字は出されたんだけれども、大体そういう詐欺的な行為、不正還付、脱税、摘発された、検挙されている、そうした事例はどういうものがあるんですかと聞いているんですよ。
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-21 | 財務金融委員会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
こうした事例は非常に多様なものでございますので全てを申し上げることは困難でございますが、例えば、コミュニティーの中で不正還付の指南を行い口コミで当該手口が拡散した事例でありますとか、個人事業主向けのセミナーを開催し脱税指南を行っている事例でありますとか、コンサルタント会社が顧客に対して不正還付を指南している事例などが把握されているというふうに承知をいたしております。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-02-21 | 財務金融委員会 |
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○田村(貴)委員 局長、それは犯罪で検挙された事例というふうに捉えていいんですか。
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-21 | 財務金融委員会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
この個別の事例につきまして、指導等でとどまったものか、告発に至ったものかについては、承知をいたしておりません。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-02-21 | 財務金融委員会 |
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○田村(貴)委員 大臣でも局長でもいいですけれども、確認しますよ。
この法改正というのは、脱税とか不正還付などの違法行為を防止することが目的なんですね。いかがですか。
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-21 | 財務金融委員会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
元々、税理士等でない者が税務相談を始めとする税理士業務を行うことは原則として禁止をされておりますが、これは、そのような者が他人の求めに応じ税理士業務を反復継続して行うことが納税義務の適正な実現を阻むことを考慮し、これをあらかじめ防止するためということで解されているところでございます。
一方、今回の措置につきましては、税理士等ではない者が行う税務相談が、元来その違反の状況が顕在しにくく、また、SNSの普及等に伴い、不特定多数の者に脱税指南等が行われるリスクが高まっている状況に鑑みて、国庫歳入や社会への悪影響を未然に防ぐ必要性が高いということから、不正に国税を免れさせること等による納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすこと、具体的には、脱税指南により不特定多数の者が脱税を行う等の行為を防止するため緊急に措置を取る必要があると認めるときに命令処分
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-02-21 | 財務金融委員会 |
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○田村(貴)委員 全文、条文を丸ごと読まぬで、端的に答えてくださいよ。脱税とか不正還付の違法行為を防止することが目的なんですよねと聞いているんですよ。そういうことでいいんですね。
脱税とか不正還付を指南する行為を問題視するのであるならば、なぜ税務相談という広い範囲の活動が命令とか緊急措置の根拠となっているんでしょうか。
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-21 | 財務金融委員会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
究極的な目的は、不正に国税を免れさせること等による納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすことを防止することにございますが、そのためには、不正な税務相談によりまして、脱税指南等によって不特定多数の者が脱税を行う等の行為を防止することが必要だということでございます。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-02-21 | 財務金融委員会 |
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○田村(貴)委員 二〇二〇年十一月に法人税法違反で名古屋国税局が告発したケースがあります。二〇二二年六月に節税コンサルタントが法人税法違反で逮捕されたケースがあります。現行法で対応できています。今回の改正による新しい命令制度がないと摘発ができない事案というのはどういうことなんでしょうか。その例を挙げてください。
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| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
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衆議院 | 2023-02-21 | 財務金融委員会 |
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○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
今回の措置の趣旨といたしましては、不正に国税を免れさせること等により納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすことを防止するため緊急に措置を取る必要があると認めるときに税務相談の停止等を命ずることができるというものでございまして、現に脱税が行われて、その脱税犯の摘発に至る前の段階でそういった行為を抑止するということが必要だということでございます。
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