財務金融委員会
財務金融委員会の発言11821件(2023-02-08〜2025-12-17)。登壇議員430人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
紹介 (133)
税率 (117)
廃止 (110)
暫定 (83)
財源 (80)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 前原誠司 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
|
衆議院 | 2023-02-21 | 財務金融委員会 |
|
○前原委員 これで終わりにさせていただきますけれども、大臣も御認識をいただけると思うんです、共通の。自動車というのは日本の経済の大黒柱だ、そしてどんどんどんどん今売上げが落ちてきている、そして、様々な、所有の形態とか、自動車の、ガソリンから電気自動車、燃料電池自動車へと形態は変わっていっている。
その中にあって、しかしながら、自動車産業というものをしっかり守っていくという観点で、単に税を取るという、財務省はそれが仕事なのかもしれませんけれども、言ってみれば、金の卵を産む鶏を絞め殺すことのないような、つまり、自動車産業を育てるということの中で、成長させるということの中で税体系をしっかり考えてもらいたいということを申し上げて、私の質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
|
||||
| 塚田一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-02-21 | 財務金融委員会 |
|
○塚田委員長 次に、田村貴昭君。
|
||||
| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2023-02-21 | 財務金融委員会 |
|
○田村(貴)委員 日本共産党の田村貴昭です。
最初に、税制環境整備の一つに挙げられている税理士法の改正案について質問をします。
税理士法第五十四条の二に、税理士等でない者が税務相談を行った場合に、財務大臣が税務相談の停止などの措置を命令できる規定が新たに設けられようとしています。本制度は、従わなければ刑罰を伴う厳しい制度となっています。財務大臣が命令を発出できる要件を具体的に説明していただけますか。
|
||||
| 鈴木俊一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-02-21 | 財務金融委員会 |
|
○鈴木国務大臣 現状におきましても、法令上、税理士等でない者が税務相談を始めとする税理士業務を行うことは原則として禁止をされているところでありますが、これは、そのような者が他人の求めに応じ税理士業務を反復継続して行うことが納税義務の適正な実現を阻むことを考慮し、これをあらかじめ防止するためと解されているところであります。
一方で、税理士等でない者が行う税務相談は、元来その違反の状況が顕在化しにくく、また、SNSの普及等に伴い、不特定多数の者に脱税指南等が行われるリスクが高まっている状況に鑑みて、国庫歳入や社会への悪影響を未然に防ぐ必要性が高いと考えております。
こうした状況を受けまして、今般の税務相談の停止等に係る命令処分は、税理士等でない者が行う税務相談について、不正に国税を免れさせることなどによる納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすこと、具体的には、脱税指南により不特定多数
全文表示
|
||||
| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2023-02-21 | 財務金融委員会 |
|
○田村(貴)委員 非常に抽象的で、大ざっぱに聞こえました。
条文には、納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすことを防止するためとあります。大臣、防止することがこの命令の目的なのであれば、問題が起こる前、つまり、おそれの段階で強制力を行使することになります。
財務大臣は、どのような基準で税務相談の停止を命令することができるんでしょうか。その基準や要件は、政省令などに記載されるのでしょうか。若しくは、財務大臣が主観的に判断し、恣意的に強制力を行使できるというものなのでしょうか。お答えいただきたいと思います。
|
||||
| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
|
衆議院 | 2023-02-21 | 財務金融委員会 |
|
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
税理士等でない者が行う税務相談につきましては、元来その違反の状況が顕在化しにくく、また、その違反の態様や悪質性についても様々であるものと承知をいたしております。そのため、税務相談の停止等の命令処分を行う際の具体的な基準や要件について政省令などで一律に規定することは適当ではないと考えておりますので、この法律案にはそのための委任規定は設けてございません。
一方で、命令処分を実際に行う際には、この法令に基づきまして、税理士等でない者が行う行為が業として行われる税務相談に該当するのかどうか、その税務相談の内容が、規定されております、脱税や不正還付を指南するものであるかどうかといったような要件の該当性について個別に確認をし、その上で、納税義務の適正な実現に重大な影響を及ぼすことを防止するため緊急に措置を取る必要があるかどうかについて、個別具体的な事実関
全文表示
|
||||
| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2023-02-21 | 財務金融委員会 |
|
○田村(貴)委員 命令の内容について確認します。
条文では、その税務相談の停止のほかの当該停止が実効的に行われることを確保するために必要な措置を講じることを命ずることができるとしています。命令できる措置とはどのようなことを想定しているんでしょうか。それは、政省令などに記載されるのか。先ほどと一緒です。これも、財務大臣が主観的な、必要な措置と考えれば、どんなことでも命令できるんでしょうか。
〔中西委員長代理退席、委員長着席〕
|
||||
| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
|
衆議院 | 2023-02-21 | 財務金融委員会 |
|
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
先ほどと同様ですが、税理士等でない者が行う税務相談は、その違反の状況が顕在化しにくく、また、その違反の態様や悪質性も様々であるため、財務大臣が命令することができる税務相談の停止のほか、その他その停止が実効的に行われることを確保するために必要な措置につきましては、個別具体的な事実関係に基づいて判断されるべきものと考えております。
このため、命令処分の具体的な内容について政省令などで一律に規定することは適当ではないと考えておりますが、具体的な例を挙げますと、税理士等でない者による営業広告の中止等が該当するものと想定をいたしております。
いずれにせよ、命令処分を行う際は、この法令に基づき、要件の該当性等を個別に判断するところとなります。政省令などに規定されないことはそういうことでございますが、財務大臣が主観的に判断し、恣意的に命令することができ
全文表示
|
||||
| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2023-02-21 | 財務金融委員会 |
|
○田村(貴)委員 ちっとも分かりませんね。
命令というのは、権力の行使ですよね。今聞こえてきたのは、相談活動の停止、そして営業広告の中止。これだけなんですか。本当に大ざっぱで、よく分かりません。発出命令の要件が満たされるかどうかについて第三者の判断を求めることもない、それから、財務大臣が自ら判断し、自ら命令を執行できるというこの制度は、私は、大臣に強力な強制力を与えることになって、恣意的な発出の懸念も拭えないと考えています。
続いて質問しますけれども、改正案の説明を何度も聞いてまいりました。セミナーやSNSなどを通じてお金を取って、そして脱税や不正還付の手口を教える、そういう偽税理士やコンサルタントなどがいるというふうに伺っています。
では、本改正の立法事実に当たる事件とか犯罪というのはどのような事例なのか、教えていただけますか。また、そのような犯罪というのはどのぐらいあって、
全文表示
|
||||
| 住澤整 |
役職 :財務省主税局長
|
衆議院 | 2023-02-21 | 財務金融委員会 |
|
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
国税当局が実施をしております税理士法第五十二条違反行為、いわゆる偽税理士行為に係る国税庁からの接触件数は、過去五年間において、おおむね年間百件から三百件程度となっております。コロナ禍以前におきましては三百件程度だったということでございます。このうち告発に至ったものにつきましては、年間十件前後という状況と承知をいたしております。
税理士等でない者による税務相談のみの違反については特に潜在化しやすく、接触しても実態の確認まで至らない事例も多い状況でございます。その中には、当局による質問に対する対応を拒否されるなどの理由のため、情報収集が困難であり、指導等には至らなかった事例や、被害を極小化するためには、より早期に機動的な対応が必要であったと考えられる事例もあったと承知をいたしております。また、SNSの普及等に伴いまして、不特定多数の者に脱税指南等
全文表示
|
||||