戻る

財務金融委員会

財務金融委員会の発言11821件(2023-02-08〜2025-12-17)。登壇議員430人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (133) 税率 (117) 廃止 (110) 暫定 (83) 財源 (80)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
階猛 衆議院 2024-04-12 財務金融委員会
○階委員 ここも具体的な数字はなかなか言いにくいかもしれませんが、もう一度繰り返しますが、五ページ目の三つのシナリオのうち、現状投影シナリオでいくと、二〇二五年から六〇年度の平均で、実質成長率は〇・二%程度ということになっています。これに、GDPデフレーターが〇・五ぐらいじゃないかということが六ページに書いていますので、〇・二足す〇・五で、平均〇・七%の名目成長率で今後歩んでいくと仮定します。  〇・七%という名目成長率、そして二〇〇%という債務残高対GDP比、ここから導き出される今許容され得る財政収支はどれぐらいかということが、七ページ目、これは非常に優秀な私の信頼する専門家に試算してもらったデータでございます。シミュレーション結果でございます。  この左のベースラインケース、上の段に実質GDP成長率と名目GDP成長率の将来に向けての推移が書いていまして、それを前提にして、国、地方の
全文表示
鈴木俊一 衆議院 2024-04-12 財務金融委員会
○鈴木国務大臣 内閣府の試算、三つのケースがあるわけでありますが、確かに、長期安定シナリオ、成長実現シナリオ、出生率を一・六四程度と見たり、あるいは、成長実現シナリオでは一・八程度と見ておることもございまして、これは現実的になかなか厳しいものがあるという感じはいたします。  そういう中で、むしろ、今後どういうような目標を立てていくべきかということについて申し上げますと、まずは、二〇二六年度以降、中長期的な財政の持続可能性への信認を確保していかなければならないわけでありまして、財政健全化に向けた努力がまず必要でありますが、その在り方、どのような目標にするかにつきましては、階先生が御指摘になられました金利の動向はもとより、今後の財政需要の動向、経済成長の見通し、こうしたものまで様々な要素を総合的に踏まえて検討してまいりたいと考えます。
階猛 衆議院 2024-04-12 財務金融委員会
○階委員 これで終わりますけれども、物価の安定を図りつつ国の財政も健全化していくという逆方向に向かっている二兎を追うのは非常に大変なことですけれども、是非、この委員会でこうした議論を積み重ねて、この国の財政をいい方向に持っていければと思います。  終わります。
津島淳 衆議院 2024-04-12 財務金融委員会
○津島委員長 これにて階君の質疑は終了いたしました。  次に、田村貴昭君。
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-12 財務金融委員会
○田村(貴)委員 日本共産党の田村貴昭です。  所得税、個人住民税の定額減税について質問します。  定額減税は岸田政権の鳴り物入りの経済政策でありますけれども、定額減税の対象とならない方がたくさんおられて、当事者の方から疑問そして落胆の声が上がっています。  財務省にお伺いします。  配偶者や子供がパートで働いている自営業者の場合、その配偶者や子供が外で得るパート収入が百三万円以下とした場合、事業主の所得税、住民税の定額減税の対象に配偶者や子供は該当するのでしょうか。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2024-04-12 財務金融委員会
○青木政府参考人 お答えします。  今般の定額減税に当たりましては、居住者である納税者につきまして、納税者の御本人、それから同一生計の配偶者、扶養親族一人につき、所得税については三万円の減税を納税者の税額から減税することとしております。  委員の御指摘の個人事業者である納税者の配偶者や親族が得る給与収入が年間百三万円以下で、事業者と生計を一にする場合、その納税者の同一生計配偶者や扶養親族に該当することとなるため、居住者であれば、個人事業者の税額からの定額減税の対象となります。
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-12 財務金融委員会
○田村(貴)委員 それでは、自営業者が青色申告者であるとしたら、配偶者や子供を専従者控除の対象にしていて、その家族の収入がそれぞれ百三万円以下の場合、事業主の定額減税の対象にこの配偶者、子供は該当しますか。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2024-04-12 財務金融委員会
○青木政府参考人 お答えします。  青色申告者の専従者の配偶者、親族の場合の問いだと思います。  先ほど申し上げましたとおり、今般の定額減税におきまして、減税額の計算の対象とする配偶者それから親族につきましては、円滑な執行の観点から、既存の所得税法の同一生計配偶者や扶養親族の定義に依拠して行っております。  このため、所得税法の同一生計配偶者や扶養親族の定義に含まれない青色事業専従者である配偶者や親族につきましては、平成十年の特別減税の際と同様に、青色申告者である納税者の税額からの定額減税の対象には含まれません。
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-12 財務金融委員会
○田村(貴)委員 白色申告者はどうでしょうか。白色申告者で、配偶者や子供を専従者控除の対象としている場合は、事業主の対象に、配偶者や子供は該当しますか。
青木孝徳
役職  :財務省主税局長
衆議院 2024-04-12 財務金融委員会
○青木政府参考人 お答えします。  白色申告者の配偶者それから親族についての御質問だと思います。  今般の定額減税におきまして、減税額の計算の対象とする配偶者や親族については、円滑な執行の観点から、既存の所得税法の同一生計配偶者や扶養親族の定義に依拠しておるというのは、先ほど申し上げたとおりでございます。  このため、所得税法の同一生計配偶者や扶養親族の定義には含まれていないいわゆる白色事業専従者である配偶者それから親族につきましては、平成十年の特別減税の際と同様に、白色申告者である納税者の税額からの定額減税の対象には含まれないこととなります。  他方、白色事業専従者である配偶者や親族御本人が、ほかに収入があって、専従者控除額と合わせた所得により所得税額が発生するような場合には定額減税の対象となるところでございます。