戻る

財務金融委員会

財務金融委員会の発言11821件(2023-02-08〜2025-12-17)。登壇議員430人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (133) 税率 (117) 廃止 (110) 暫定 (83) 財源 (80)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
沢田良 衆議院 2024-02-20 財務金融委員会
○沢田委員 ありがとうございます。  是非、私から御提案なのが、とにかく、インボイス制度の質問を以前させていただいたときに、大臣も労務的なコストが高まっているという御認識は一緒であるというところだったと思うんですけれども、本当に、税を取っていくという形がどれぐらい中小企業、特に小さい会社になればなるほど御負担になっているのかということを考えると、本当に、その一つの形として、例えば今なら会計ソフトであったりとか、そういったものを連動するのも、国主体でやっていくのであれば、私は、もっともっと、仕事をしていくということに対して付加価値を持ってやれる人、またそれに集中してやれる人、増えてくるというふうに思っておりますので、そういったところも是非観点に入れていただければと思います。  以上で質問を終わらせていただきます。
津島淳 衆議院 2024-02-20 財務金融委員会
○津島委員長 これにて沢田君の質疑は終了いたしました。  次に、伊東信久君。
伊東信久 衆議院 2024-02-20 財務金融委員会
○伊東(信)委員 日本維新の会・教育無償化を実現する会の伊東信久でございます。  議題であります所得税法等の一部を改正する法律案について質疑をさせていただきます。  先週、本会議において、本件について会派を代表して私が質問させていただきましたが、ちょっと不十分だという回答も多々ありましたので、この時間内で確認の質問をさせていただきたいと思います。  まず、政治団体への課税についてお尋ねしたいんですけれども、本会議において、政治活動の課税のルールを整理し、政治家の納税意識を是正する必要性を確認しました。お答えとしては、政治団体が資金を集めることを目的としたパーティーを開催して会費を受け取る行為は、法令に規定された収益事業のいずれにも該当しない、課税関係は生じないと解釈されているとの回答でしたけれども、私が求めたのは、現行制度の確認ではなくて、政治家の課税ルール自体を考え直すべきという主
全文表示
鈴木俊一 衆議院 2024-02-20 財務金融委員会
○鈴木国務大臣 国税の個別事案についての賦課徴収に関する権限、これは、税務行政の中立性を確保するという観点から、一義的に国税庁に委ねておりますので、お尋ねの点でありますが、国税庁の方からお答えをさせていただきたいと思います。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-20 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  個別の事柄につきましてはお答えは差し控えさせていただきますが、その上で、一般論として申し上げますと、仮に、ある任意団体が人格のない社団等に該当する場合には、法人税法上、収益事業から生ずる所得について法人税が課されることとなるということでございまして、この収益事業とは、法令に規定された三十四種類の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいうとされてございます。  個々の事実関係にもよりますが、一般論といたしまして、人格のない社団等が、政治家の応援を目的とし、興行に当たらない祝賀パーティーを開催し、会費を受ける行為は、この三十四の事業のいずれにも該当するものがないため、法人税の課税関係は生じないと解されているということでございます。
伊東信久 衆議院 2024-02-20 財務金融委員会
○伊東(信)委員 ちょっと、腑に落ちているというわけではないんですよね。  だから、本当に、政治資金規正法に関する話であるのか、実際に収益事業に当たるのかということで、収益事業であれば、国税庁もしっかり納税の義務を課してほしいなということなんですね。個別のことに関してはお答えできない、それは分からないでもないんですけれども、国会の場において、こういったところをはっきりさせていくところが大事なことだと思います。  大事なことは、政治団体及び個人に帰属する支出を明確に分ける、明らかになっていくような制度変更を進めていくべきだと考えるんですけれども、税を所管する立場の財務大臣の立場からはどのように考えられていますでしょうか。
鈴木俊一 衆議院 2024-02-20 財務金融委員会
○鈴木国務大臣 政治団体は、法人税法上、公益法人等又は人格のない社団等に該当をいたしまして、収益事業から生じる所得について法人税を課すこととしております。  そして、政治団体が政治資金を集めることを目的としたパーティーを開催した場合ですが、会費を受け取る行為は、法令に規定された収益事業のいずれにも該当せず、現行法令の下では課税関係は生じないと解釈されております。  三十四書いてあります収益事業に、そこを変更して、この収益事業に当たるようにすればどうかという御議論もございますが、その新たな収益事業の追加を検討するに当たりましては、他の公益法人等において行う類似の事業に課税した場合にどのような影響があるのか、営利企業との間で競合関係が生じ、収益事業として課税しなければ公平性が毀損されるかどうかといった点について検討する必要があると考えております。  いずれにしましても、政治資金の問題につ
全文表示
伊東信久 衆議院 2024-02-20 財務金融委員会
○伊東(信)委員 本会議においての答弁とそんなに変わっていないわけで、政治資金規正法であればおっしゃることは分かるんですけれども、そうじゃなくて、任意団体であれば収益としてみなされても仕方ないでしょうということです。  政治資金規正法を所管する総務省の立場から、今のやり取りに対しての御所見をちょっとお伺いします。
船橋利実
所属政党:自由民主党
役職  :総務大臣政務官
衆議院 2024-02-20 財務金融委員会
○船橋大臣政務官 一般論として申し上げますと、政治資金規正法において、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入等を記載した収支報告書、これを作成をいたしまして、都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に提出をしなければならないと規定されてございます。そのため、政治団体の収入であれば、収支報告書にその旨を記載をしていただく必要がございます。  個別の収入が、政治団体の収入であるのか、政治家個人の収入であるのかにつきましては、具体の事実関係に即して判断されるべきものと考えてございます。  御指摘のような、制度改正を含む政治資金の在り方につきましては、政党、政治団体や公職の候補者の政治活動の自由と密接に関係してございますので、立法府において御議論をいただくべき問題と考えてございます。
伊東信久 衆議院 2024-02-20 財務金融委員会
○伊東(信)委員 この問題は、政治資金規正法に関して突っ込むと、これは政治資金規正法だから修正が必要と。ところが、今回の裏金問題も、これが個人の所得であったかどうか、その使い方がどうだったのかということが問題になっているわけで、ここにやはり税務調査をする、しっかりとした調査をするということで、今国会も、あした以降、またステージが変わっていきますので、それを注視していきたいと思います。  もう一つ、このことに関連して、政治団体の親族への引継ぎについて、これもちょっと本会議でもお聞きしたので。  親族間の政治団体やその資金の承継について、規制若しくは課税を行う必要性についてお聞きしたんですけれども、ある政治団体の代表者が死亡した後、その親族者が代表になり、政治団体を引き継いだとしても、その政治団体が保有する財産は代表者個人が取得したものではないから相続税の課税関係は生じないということなんで
全文表示