農林水産委員会
農林水産委員会の発言19704件(2023-03-07〜2026-06-18)。登壇議員487人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
価格 (187)
生産 (141)
備蓄 (124)
安定 (116)
需給 (90)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 掘井健智 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
|
衆議院 | 2024-05-21 | 農林水産委員会 |
|
○掘井委員 もう少し議論したかったんですけれども、時間が来ました。
ありがとうございます。これで終わります。
|
||||
| 野中厚 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2024-05-21 | 農林水産委員会 |
|
○野中委員長 次に、田村貴昭君。
|
||||
| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2024-05-21 | 農林水産委員会 |
|
○田村(貴)委員 日本共産党の田村貴昭です。
食料供給困難事態対策法について、引き続き質問をします。
前々回の質疑で、私は、農家に対してまず敬意と感謝の念が先にあって、農業政策である、そして、強制しなければ動かない、罰則つきでは駄目だということを申しました。坂本大臣からは、常に農業者の方に敬意と感謝の念を持っていると御答弁がありましたけれども、法案は、農業者へのリスペクトに欠けています。計画を出さなかったら刑事罰です。刑事罰というのは、犯罪者の反社会的行為に対する社会からの倫理的、道義的な非難です。社会から非難されるようなことを農家がやるということなんですか。
何が社会的な非難に値すると考えているのか、説明してください。
|
||||
| 坂本哲志 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :農林水産大臣
|
衆議院 | 2024-05-21 | 農林水産委員会 |
|
○坂本国務大臣 食料供給困難事態における計画届出指示に違反した者に対します罰則につきましては、二十万円以下の罰金を規定しているところでございますが、これは、当該違反行為が反社会的行為であるという理由で規定しているものではありません。
計画の届出は、食料供給に関わる事業者と国が協力をして食料供給を確保する必要があるために、生産者だけではなくて、輸入事業者や出荷販売事業者等、全ての事業者を対象にしております。
そして、供給確保対策を講ずる際の現状を把握する上で不可欠なものであることを踏まえまして、罰則を定めた本規定は、類似の法令を参考に、法目的を達成するための必要最小限度の措置として規定しているものであります。
|
||||
| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2024-05-21 | 農林水産委員会 |
|
○田村(貴)委員 大臣、反社会的行為ではないと言われているけれども、これは刑事罰を科すわけでしょう。刑事罰を科すということは、犯罪者の反社会的に対する社会からの非難を受けるということになるんですよ。法案がそうなっているんじゃないですか。計画を出さなかった農家の何が非難されるべき社会悪なのか、これに対して答えることができていない。思ったとおりに動いてくれないから、まるで非国民と言わんばかりにレッテルを貼ろうとしている。これが、敬意と感謝を持っていると言えるんでしょうか。
刑事罰というのは、刑事訴訟上、警察の捜査対象となるわけでありますけれども、計画を出さなかった場合、警察の捜査対象となるんでしょうか。
|
||||
| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
|
衆議院 | 2024-05-21 | 農林水産委員会 |
|
○杉中政府参考人 まず、一般論として申し上げますと、罰金刑の対象となっている行為は捜査の対象となるというふうに認識をしております。
ただ、実態ですけれども、計画作成、届出義務のある者が期限までに当該行為を行わなかった場合、まず、我々として、届出を行っていない理由の確認、届出を行う催促、また、必要な技術的支援を行った上で、できるだけ届出義務違反にならないような形で支援を行っていきたいというふうに考えています。
その上で、捜査対象となるかどうかは、捜査機関において、違法性の程度、責任の重さ、結果の重要性等を考慮して判断されることになるものというふうに認識しております。
|
||||
| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2024-05-21 | 農林水産委員会 |
|
○田村(貴)委員 法律上は刑事罰なのだから、犯罪者として刑を科すのであり、警察の捜査対象となるのは明らかなことなんですよね。
参考人質疑でも、本当に全国の農家がびっくりしたというような意見もありましたけれども、全国の農家は、まさか警察の捜査対象になるとは思っていないでしょう。こういう法律、これはやはりよくありません。
困難事態となったとき、農家が生産計画を提出します。しかし、その出された計画で必要量が満たされないとした場合、これ以上の増産はできないと言っている農家に対して、再度計画を出させるように指示するんでしょうか。
|
||||
| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
|
衆議院 | 2024-05-21 | 農林水産委員会 |
|
○杉中政府参考人 お答えいたします。
生産計画の変更につきましては、届出された計画の内容などを考慮した上で、変更が可能と認められる生産者に対して変更指示を行うことができる旨、条文において規定しております。
このため、計画の変更指示に際して、提出された計画やその後のやり取りにより増産が困難であると認められる者については、生産計画の変更指示を更に行うということについては想定をしておりません。
|
||||
| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2024-05-21 | 農林水産委員会 |
|
○田村(貴)委員 それでは、局長、法文に、再度指示してはならないというふうに条項はなっていますか。
|
||||
| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
|
衆議院 | 2024-05-21 | 農林水産委員会 |
|
○杉中政府参考人 法文上は、再度の計画変更指示を行うということを規定をされているわけではございませんけれども、それは、実態を踏まえて、増産が難しいと思う者について計画変更指示を行うということは想定していないところでございます。
|
||||