戻る

農林水産委員会

農林水産委員会の発言19704件(2023-03-07〜2026-06-18)。登壇議員487人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 価格 (187) 生産 (141) 備蓄 (124) 安定 (116) 需給 (90)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
舞立昇治
所属政党:自由民主党
衆議院 2024-05-08 農林水産委員会
○舞立大臣政務官 そういったような危機意識も持った上で、今回の改正法案に臨ませていただいております。
金子恵美 衆議院 2024-05-08 農林水産委員会
○金子(恵)委員 ありがとうございます。危機意識を持って、しっかりと農地を確保しなくてはいけないということではあります。そこは私も全く同じ意見ではあります。  一方で、これまでの地方分権の流れと本法律案の関係ということで考えたときに、国の関与の強化に係る地方公共団体の懸念というのがある、そういう指摘もあります。  農水大臣の提案理由説明の中では、確保すべき農用地の面積目標の達成に向けた措置の強化等を講ずるとしましたけれども、一方、農振法に基づく農業振興地域制度や農地法に基づく農地転用許可制度は、地方分権の要請に応えて権限移譲等が実施されてきた経緯があります。この観点からも、本法律案の国の関与の強化はこれまでの地方分権の流れに逆行するものという考えも出てきていました。  実際に、そのような地方の声としては、本法律案が提出される前の段階ではありますけれども、今年一月、全国知事会は、政府に
全文表示
坂本哲志
役職  :農林水産大臣
衆議院 2024-05-08 農林水産委員会
○坂本国務大臣 今回の農振法の改正におきましては、国民への食料の安定供給のための農地の確保というのを目的としております。そういうことで、除外協議のうち一定規模以上のものについて、国に資料の写しを提出することということを求めております。そして、必要に応じて国が都道府県に対して勧告を行うことなど、国の関与を一定程度強化しているのは事実でございます。  これらの措置は、農用地の確保が国、地方共通の課題であることを踏まえまして、まずは各地域の土地利用に関する実情を把握している地方公共団体が自ら農用地の確保に取り組んでもらい、そして、国は、国家的課題であります食料の安定供給に責任を持つ立場から適時適切に関与を行えるようにし、国と地方がそれぞれの立場から農用地を確保していくことを目的に措置するものであります。  本措置は、個別の除外案件に直接国が関与するものではありません。また、地方自治法上許容さ
全文表示
金子恵美 衆議院 2024-05-08 農林水産委員会
○金子(恵)委員 現段階ではそうだと思いますけれども、今年の一月、二月には地方三団体から農水省に対して意見書も提出されてまいりました。意見書は二回ということでありますが、その内容をちょっと申し上げさせていただきますと、協議の場の法定化が地方の意見を尊重するための措置ということは何ら自明であるとは考えられず、我々の求めていた協議の実効性を高める法律上の措置は講じられていないというのが、そのときの内容でありました。  大臣は昨年の十二月の記者会見で、国と地方の協議の場が一つの論点になるというふうにもおっしゃっていて、国と地方の協議の場に係る内容というものについては地方三団体の再意見書というものが提出されたということでありますけれども、やはり、現行の協議の場でも、これまで、基本指針の作成に際して、結果として五年に一回しか開催されていなかった、そういう状況があります。今回、本気できちんと対応する
全文表示
坂本哲志
役職  :農林水産大臣
衆議院 2024-05-08 農林水産委員会
○坂本国務大臣 国と地方の協議の場の法定化につきましては、地方三団体から、地方の意見を尊重して協議が調うよう努めることとすることなど、協議の実効性を高める措置も法律上明記することを求める意見があったということは承知をいたしております。  この点、今般の国と地方の協議の場の法定化につきましては、平成二十七年の閣議決定に基づき運用で実施されている国と地方の協議の場について、農振法上の制度として恒久的なものとすること、そして、協議の対象を現在の国の面積目標及び都道府県の面積目標の設定基準のみから、国の基本方針全体に拡充し、より実効性のある基本指針にすることというふうにしております。  このように、国と地方の協議の場の恒久化や協議対象の拡大などによりまして、地方三団体が求めます実効性のある協議が担保されるものと考えております。この仕組みの下で十分な議論を行ってまいりたいと思います。  なお、
全文表示
金子恵美 衆議院 2024-05-08 農林水産委員会
○金子(恵)委員 よろしくお願いいたします。  次に、農業経営基盤強化促進法の一部改正のうち、農地所有適格法人の議決権要件の緩和について質問をさせていただきたいと思います。  農地法では、農地所有適格法人は農業関係者が過半の議決権を有することが要件とされています。今回、農地法の原則は変わりませんけれども、本法律案の農業経営基盤強化促進法の一部改正により、農業経営発展計画制度が創設されます。この計画の認定を受けた農地所有適格法人は、農業関係者の議決権は三分の一超で、かつ、農業関係者と提携事業者が過半の議決権を有していることを要件とする特例が措置されています。  政府は、特例を適用しても農業関係者が特別決議の拒否権を持つことで農業関係者以外が農業関係者の意思に反するような重要な決定を行おうとしても拒否できるというふうに説明をしていますけれども、本当にそうなのでしょうか。やはり、農業関係者
全文表示
坂本哲志
役職  :農林水産大臣
衆議院 2024-05-08 農林水産委員会
○坂本国務大臣 今回の法案では、今委員御指摘のように、農業関係者の意思決定への関与が弱まるといった懸念があるようでありますけれども、それに対応する措置といたしまして、総議決権のうち、農業関係者は株主総会の特別決議の拒否権を持つ三分の一超とした上で、農地の権利移転、転用、そして取締役の選任、解任を特別決議の対象にすることを要件とすることで、会社法上、元々特別決議事項である定款変更に加え、農業の根幹となる農地の処分、業務を執行する取締役の体制変更についても、農業関係者の同意が必要となるものにしております。  あわせて、農業経営発展計画につきましては、国が認定し、その実施状況や農地の権利移転、転用を監督することによって、農業関係者の決定権や農地の農業上の利用の確保を図るものとしておりますので、国が一定の担保をしているわけであります。  また、農業法人につきましては、借入金比率が非常に高いなど
全文表示
金子恵美 衆議院 2024-05-08 農林水産委員会
○金子(恵)委員 時間が参りましたから、終わります。スマート農業について質疑ができませんでした。申し訳ありませんでした。  ありがとうございました。
野中厚 衆議院 2024-05-08 農林水産委員会
○野中委員長 次に、渡辺創君。
渡辺創 衆議院 2024-05-08 農林水産委員会
○渡辺(創)委員 立憲民主党の渡辺創です。どうぞよろしくお願いいたします。  本日の案件となっております三法の改正案の中から、主に内閣提出第二八号、食料の安定供給のための農地確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律案について、特に農地法制について、中心に質問をさせていただきたいと思います。  まず、日本の農地の状況を確認しておきたいというふうに思います。  農林水産省は、今回の食料・農業・農村基本法の改正に当たっても、食料安全保障の根幹は人と農地の確保との姿勢を示しておられます。農地を守ることの重要性というところには、質問者であります私にも、また農水省とも、認識に相違がないというところだと思いますので、その前提で話を進めたいというふうに思います。  配付資料を御覧をいただけたらというふうに思いますが、日本の農地面積がピークだったのは昭和三
全文表示