農林水産委員会
農林水産委員会の発言19704件(2023-03-07〜2026-06-18)。登壇議員487人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
価格 (187)
生産 (141)
備蓄 (124)
安定 (116)
需給 (90)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 坂本哲志 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :農林水産大臣
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衆議院 | 2024-05-08 | 農林水産委員会 |
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○坂本国務大臣 あくまでも、どれだけ国民の皆様方に供給をすることができるか、その供給量をしっかりと把握するということですので、これは、農家の皆さんも事業者の皆さんも含めてどれだけ供給できるのかという届出をしていただきたいというような趣旨でございます。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-08 | 農林水産委員会 |
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○田村(貴)委員 私は、この発言、生産者の方が、農家の方が聞いたら本当に悲しむと思いますよ。どう思われると思いますか。
この一年間、私、農家にこうした政府の考え方を伝えてまいりました。政府が農家に強制とはびっくりした、こういう声が上がりました。食料がなくなる前に食料を増産すればいいだけではないか、米の代わりに芋を植えろ、戦時中かと、驚きと憤慨の声をたくさん聞いてまいりました。
本法案は、私権を制約する重大な中身が入っています。法案の検討、提出に当たって、農水省にお伺いしますが、現場の声をどれだけ聞いてきたのでしょうか。生産、製造の促進を要請されるのは、そして罰則、罰金が科されるのも、個々の農業者ですね。この個々の農業者から、地方地方で意見を聞いてきましたか。あるいは、パブリックコメントなどを実施してきましたか。お答えください。
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| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
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衆議院 | 2024-05-08 | 農林水産委員会 |
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○杉中政府参考人 お答えいたします。
不測時における食料安全保障の確保につきましては、第十四回の基本法検証部会におきまして具体的な議論が行われまして、その結果を踏まえた中間取りまとめにおきましても、法制度の方向性をかなり詳細に規定をしております。
この中間取りまとめにつきましては、全国十一ブロックで意見交換会を実施するとともに、農林水産省のホームページを通じて御意見、御要望を受け付けるなど、現場の声を承ってまいりました。
また、その後、中間取りまとめを踏まえて、具体的な制度の在り方を検討する、不測時における食料安全保障の検討会におきまして、生産現場に精通した農業者団体の有識者に委員として御参画をいただいたところでございます。
その後も、求めに応じまして、農業者団体、全国市長会、町村会、あと業界団体などの意見交換を行うなど、丁寧な説明を行ってまいりました。
また、現場によ
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-08 | 農林水産委員会 |
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○田村(貴)委員 丁寧に説明してきたといいますけれども、個々の生産者の方、農家の方は知りませんよ。そして要請に応じなかったら罰則まであると、みんな驚きの声が上がっていますよ。そして、どれだけの農家の方の声を聞いたのか、具体的にはおっしゃらなかったですよね。私は、ちゃんと聞いていないと思います。
条文について質問していきます。
第十五条から十八条についてでありますけれども、特定食料が不足し、又は不足のおそれがある場合に、流通事業者、商社、農業者に対して増産の要請を行います。さらに、食料供給困難事態となった場合に、増産計画を提出するよう指示を出すことになります。
このとき、対象となる農林水産物生産可能業者というのは、どういう人を指すのでしょうか。認定農業者をいうのですか。それとも、作付面積で区切ったり、作目で判断するのか。具体的に答えていただきたいと思います。
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| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
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衆議院 | 2024-05-08 | 農林水産委員会 |
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○杉中政府参考人 農林水産物生産に関する要請、指示等については、第十七条に規定してございますけれども、まず、要請の対象でございますけれども、生産拡大を図る必要がある品目につきまして現在生産をしている農業者、これに加えまして、当該品目を過去に作っていた者など、生産をすることができる見込みがある農業者に対して要請を行うこととしております。
また、農林水産物の生産計画の作成、届出の指示につきましてですけれども、食料供給困難事態の公示があったときに、要請をしてもなお事態を解消することが困難であると認められるときに、要請を受けた者に対して行うことができることとしております。
その上で、実際にどの生産者に対し要請や指示を行うかについては、品目ごとの特徴やその時々の食料供給不足の状況に応じて決定するものであり、政府対策本部にて策定する実施方針において定めることとしております。
その際、措置の
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-08 | 農林水産委員会 |
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○田村(貴)委員 後から決めていくということですか。実施方針、基本方針、この中で決めていくと。やはり、どういった場合にどうした処分があるとか、あるいは罰則があるとかということを定めていかないと、罪刑法定主義に反するんじゃないんですか。
第二十一条には、特定食品の出荷、販売、輸入などを行う者、農産物の生産者に対して、事業場に入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができるとあります。この検査を拒否したらどうなるんでしょうか。
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| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
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衆議院 | 2024-05-08 | 農林水産委員会 |
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○杉中政府参考人 第二十一条の規定でございますけれども、主務大臣は、措置対象特定食料などの出荷、販売、生産等に係る対策の実施に必要な限度において、事業者への報告の徴収や、事業場へ立ち入っての帳簿等の検査を行うことができることとしております。
これに対して、報告をしない場合、虚偽の報告をした場合、検査を拒み、妨げ又は忌避した場合には、当該違反行為をした者を二十万円以下の過料に処することができることとしております。
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-08 | 農林水産委員会 |
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○田村(貴)委員 農家がある日突然、強制的に検査されるんですよね。検査を拒み、妨げ、忌避した者には二十万円以下の過料となります。余りにも強権的ではありませんか。
食料供給困難事態になったときに、事業者に対して、要請から指示に切り替わり、計画を出すことが強制されます。出した生産計画では全体量が不足するとなったら、今度は増産を指示されます。増産計画を出さなかったら罰金が科せられます。更に計画どおり生産されなかったら公表されます。社会的制裁の対象となってまいります。このような法律なんですね。しかし、正当な理由があれば公表は免れるというふうにもされています。
そこで、お伺いします。
例えば、生産計画を出しました、しかし、生産計画どおりに生産する意思がなくなったとしたら、どうなるのか、あるいは、特定食料でないものを作付することとなった場合、これは正当な理由となるんでしょうか。
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| 杉中淳 |
役職 :農林水産省大臣官房総括審議官
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衆議院 | 2024-05-08 | 農林水産委員会 |
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○杉中政府参考人 正当な理由に該当するかどうかにつきましては、個別具体的な状況に応じて判断されるものでございますので、事前に網羅的かつ画一的な判断基準を示すことは困難であるというふうに考えております。
御指摘のように、計画届出どおりの生産を行わなかったという場合にあっても、その場で罰則が科せられることはありませんけれども、計画と著しく乖離をした場合等については、公表の対象となります。
正当な理由につきましてでございますけれども、例えば、事業者が健康上の理由で事業を継続的できない場合や自然災害により生産が行えない場合など、物理的に生産が行えない場合、また、生産をしようと思ったんだけれども、労働力や必要な資材が確保できないということも想定されますので、それの結果、計画どおりの生産が行えなくなった場合など、事業者の責めに帰することができない場合には、正当な理由がある場合に該当すると考えて
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| 田村貴昭 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-08 | 農林水産委員会 |
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○田村(貴)委員 今、私、二つ言いましたよね。基本計画どおりの作物でないものを作付する意思となった場合、それから、そもそも基本計画を出したんだけれども、それはやはり自分ではやめたという場合は、これは罰則の対象になっていくわけですね。そうですよね、著しく違うことになったということですから。そうですね。
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