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農林水産委員会

農林水産委員会の発言20599件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員500人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 品種 (221) 育成 (130) 重要 (75) 種苗 (74) 農業 (58)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
高橋光男
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 農林水産委員会
このドローンなんですけれども、例えば、今最大散布量が毎分四十リットルというような大型ドローンというようなものも使われ始めているわけでありまして、先ほどイミダクロプリドについては再評価を進めているということですが、そうした農薬も様々な種類がある。一方で、その評価を進めていただくに当たって、その散布方法ですよね、そうしたまだ規制が掛かっていないものも含めて、何の今法的な制限がない中でやっているということで現場は戦慄しているというふうなお話もいただいているところでございますので、しっかりと対応していただくようにお願いいたします。  ここからは、種苗法改正に関しまして、主に知財の専門家である弁理士の先生方からいただいたお話を中心に取り上げさせていただきたいと思います。  資料一の三の六を御覧ください。  今回の種苗法改正は、単に育成者権を厚くするだけではありません。気候変動に耐える品種を育て
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山本啓介 参議院 2026-07-16 農林水産委員会
令和二年改正では、海外流出防止の対策を強化するため、育成者権者が登録品種の海外持ち出しを制限できる制度を導入し、現在、国内育成品種では三千三百三十品種で海外持ち出し制限が明確されているほか、登録品種である旨の表示の義務化などの制度の充実を図った結果、登録品種の海外流出問題への国民の認知度は高まっており、海外流出防止に一定の抑止効果があったと考えております。  他方で、かんきつのあすきなどが出願中、登録前に海外に持ち出されたことが明らかになるなど、現行の種苗法では対応できない新たな課題が判明したことなどを踏まえ、今回の改正を行うものとしております。  今回の種苗法改正法案については、五年後をめどに、法施行後の状況を把握し、その結果を踏まえて見直しの検討を行うこととしております。その際には、例えば、我が国の優良品種の海外流出の状況について調査し、抑止の効果を把握するとともに、食料・農業・農
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高橋光男
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 農林水産委員会
是非しっかり検証し、公表していただくことをお願い申し上げます。  続きまして、資料の七番を御覧ください。  ここは大臣にお尋ねをいたします。  今回の改正法では、育成者権の存続期間を現行二十五年から三十五年へ、永続性植物については三十年から四十年へそれぞれ十年延長し、既存の登録品種にも適用されます。新品種の育成や産地形成には長い年月が掛かります。現場でも、白菜では最低十年、タマネギでは、採種の機会が限られておりますので、最低二十年も要するという声がありますので、期間延長には一定の意義があると考えます。  しかし、中小育成者や、また自治体などにおいては、出願費用、海外出願費用、侵害事案への対応費用、また許諾契約の管理などが重くのしかかってくるかと思います。先日の参考人質疑でもその点を確認させていただき、国による更なる支援設計を求める指摘をいただきました。  そこで、大臣にお尋ねしま
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鈴木憲和
役職  :農林水産大臣
参議院 2026-07-16 農林水産委員会
育成者権者が頑張って育種をしようというふうに思えるかどうかのこの最大の課題は、やはりこの増大する開発コストを回収できるかどうかに懸かっているというふうに考えております。このため、国内外にライセンスなどを行い開発コストを回収し、更なる新品種育成につなげていくというこのサイクルを回していくということが重要になります。  また、育成者権者にとっては、海外における契約の締結などは、語学や法令の専門知識などが大きな負担となっていると承知をしております。  このため、先生からも今御指摘ありますが、中小の種苗企業や個人の育種家も含めて、優良品種の育成者権者から委託などを受けて、国内において優良品種の普及と流出防止に向けた管理を行い、海外においても海外の信頼できるパートナーとのライセンス契約の締結、そしてライセンスを受けた品種の無断栽培の監視や権利侵害に対する訴訟などを行う専門性を持った育成者権管理機
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高橋光男
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 農林水産委員会
そうした支援が実際、本当に現場の方々に使っていただけるものにしていただくこと、また、そしてその専門家といったときに、従事される実務者の方々がしっかりと関与できるような体制にしていただくことが大事だと思いますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、資料の八に移りたいと思います。  輸出目的保管への育成者権効力の拡張と実務フローというふうに書かせていただいております。  改正案では、海外持ち出し制限の届出をした登録品種について、譲渡した後であっても、海外持ち出し制限国への輸出を目的として倉庫等に保管する行為に対して育成者権の効力を及ぼすことになっております。輸出をされてからではもう遅いといったところで、そうしたところに手当てをするということが大変大事だということだと思います。  一方で、どのような事実があればこの輸出目的保管と判断されるのか、その辺りが明確になっていないのではな
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杉中淳 参議院 2026-07-16 農林水産委員会
お答えいたします。  現行法では、種苗の輸出を行わないと育成者権侵害とはならず、かつ当該輸出貨物が日本の国外に移動すると我が国の法律あるいは種苗法が適用されなくなるため、差止めの命令を行える機会は非常に限定的であるというものでございました。このため、本改正において、差止め命令等の実効性を高めるために、その前段階の輸出目的の保管についても育成者権者の効力が及ぶこととするものでございます。  この輸出目的の保管について、輸出目的と物流、これ一般的には、最終的には通関事業者に委ねられることが多く、その前段階で引渡しのための保管が行われ、通関後は保税倉庫に保管されるということが一般的でございます。したがって、通関事業者向けの貨物であるということが一つの判断基準というふうになると思います。それ以外にも輸出目的保管となるものは存在し得るため、輸出目的保管の判断に資する具体例も含めて、QアンドAなど
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高橋光男
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 農林水産委員会
ありがとうございます。  かなり専門的な話になっていくと思いますので、おっしゃったようにQアンドAとか、そうした情報をしっかりと整理していただいて、提供していただくことをお願い申し上げたいと思います。  続いて、九番になりますが、登録品種名で販売された種苗に関する推定規定というものがございます。登録品種の名称を使用して譲渡、貸渡し等がなされた種苗については、今回、改正案では、育成者権の侵害訴訟上、実物の入手や栽培試験などを要せず、当該登録品種の種苗であるということが推定されるということが新たに規定されます。  例えばですが、第三者がシャインマスカットの名称を勝手に使用してネット販売している場合には、育成者権者がその種苗を入手して立証しなくても販売された種苗が登録品種の種苗だと推定されるわけでありまして、無断販売への抑止として有効な措置になってくるかというふうに思います。  一方で、
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杉中淳 参議院 2026-07-16 農林水産委員会
お答えいたします。  登録品種につきましては、まず商品名、またおっしゃったような商標登録をしたときのその登録商標名などを別途使用している場合であっても、登録品種については名称を使用してしっかり表示するという義務がございますので、推定規定は登録品種名称のみを対象にしているところでございます。  ここで大事なのは、登録品種の名称使用というのがしっかり行われるということを遵守することが大切でございますので、今回の改正では名称使用義務違反の過料も引き上げることとしておりまして、この登録名称の使用を徹底していきたいというふうに考えております。  今回の改正によって、委員御指摘の商標名や商品制度との関係、これについて根本的な変更を行う必要はないと考えておりますけれども、登録品種名称の使用義務を含めて、QアンドAなどで各制度の関係も明確にしながら、新しい制度について周知していきたいと考えております
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高橋光男
所属政党:公明党
参議院 2026-07-16 農林水産委員会
しっかり周知をお願いいたします。  時間がなくなりましたので、最後に、十一、蜜蜂による自然交雑の責任範囲とQAによる萎縮防止ということで、短くお尋ねいたします。  蜜蜂は数キロ飛び回ります。したがって、養蜂家が野外の自然交雑を完全に管理することは不可能です。過度な権利保護へのおそれが現場の萎縮を招いてはならないと思います。  養蜂家が管理できない自然交雑は、通常は育成者権侵害の対象にならないと理解してよいでしょうか。そして、そうした現場の不安を払拭するため、その旨もQアンドAなどで明確にお示しいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
藤木眞也 参議院 2026-07-16 農林水産委員会
時間が参りましたので、答弁は簡潔にお願いします。