戻る

農林水産委員会

農林水産委員会の発言20599件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員500人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 品種 (221) 育成 (130) 重要 (75) 種苗 (74) 農業 (58)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
江藤拓
役職  :農林水産大臣
衆議院 2025-03-18 農林水産委員会
やはり、危ない箇所が見つかってそれを放置するというのは、責任の放棄に私はつながるんだと思うんですよ。  ですから、もちろん予算との見合いもありますし、地域の自治体が、負担がありますから、どれほど受け入れられるか、そういうリミットはあると思います。しかし、事業の数自体は、やはり激甚化も進んでおりますし、災害の規模も大きくなっておりますから、そういうのに伴って対象を増やしていくことが私は必要だというふうに考えております。
渡辺創 衆議院 2025-03-18 農林水産委員会
大臣、ありがとうございます。  同じ問題意識でいますので、その方向、必要なことだと思いますので、大臣から確認できて大変よかったと思っています。  次の質問に移っていきたいと思いますが、基幹的農業水利施設の更新整備についてお伺いをします。  基幹的農業水利施設というのはどのような施設を指すのか、農水省の基準を簡潔に御説明ください。
前島明成 衆議院 2025-03-18 農林水産委員会
お答えいたします。  例えば受益面積が三千ヘクタールを超えるような、受益面積の広いような施設のことを指しているというものでございます。
渡辺創 衆議院 2025-03-18 農林水産委員会
全国では、ダムや取水堰など約七千七百か所、水路は五万キロにも及び、その資産価値は二十兆円にもなるという重要なインフラだというふうに理解をしていますが、その半数が、今日も質疑で出ているように、標準耐用年数を超えている状況で、用排水機場においては八割にも至るという現状かと思います。これはかなり深刻だと思うので、早期の計画的な対応が必要だということは言うまでもないと思います。  この手の事業というのは、先ほど緑川委員の議論もありましたが、受益者の申請で始める申請主義が原則だというふうに思います。  まず確認をしたいんですが、現行の制度の下でも、非申請、申請を端緒としない形での事業化を図ることができるというケースはありますでしょうか。また、あわせて、そのケースにおいて、当然、工事に入るまでには関係者の同意を得る必要があるわけですけれども、非申請で着手をし、必要な同意を得られなかったというケース
全文表示
前島明成 衆議院 2025-03-18 農林水産委員会
お答えいたします。  現行の土地改良法第八十七条の二におきましては、埋立て又は干拓、埋立て又は干拓と併せて行う土地改良施設の整備、受益の範囲が広く工事に高度な技術を必要とするなどその事業の性質又は規模に照らすと申請によらないことが適当な土地改良施設の整備、多目的ダムの建設等の他の公共事業等と併せて行う土地改良施設の整備、この四つにつきまして、事業の性質上、農業者からの申請を待っていたのでは事業を開始し得ないものとして、国又は都道府県が申請によらず事業を行うことを可能としているところでございます。  事業の実施に当たっては、事業実施主体である国などが、市町村、土地改良区や地元の農業者などの意見を踏まえまして、事前の調査を十分に行い、事業の必要性について地域での合意形成が図られた後に手続を開始するのが通例でございます。  必要な同意が得られず、事業計画の決定ができなかった事例はこれまでに
全文表示
渡辺創 衆議院 2025-03-18 農林水産委員会
今度は、今回の法改正を前提にお伺いをします。  少し頭の体操ですが、非申請で事業化ができる道が広がるということは、果たして、申請主義が原則という考え方が意味を継続的に持つことができるのかという課題があるというふうに思います。  今回、このような対応が必要になった理由は、関係者の高齢化や土地改良区に多くの専任の職員がいないという実態上の課題を踏まえたときに、申請に伴う、言い換えれば合意形成に伴う手間を簡略化し、計画的な更新整備を円滑に進めるためだというふうに思います。もちろん、実態上、今御答弁もあったように、地域の意向を完全に無視して事業化を図るというようなことは余り想像できませんし、大臣も先ほどおっしゃったとおりだというふうに思っています。  ただ、ファジーな形で納得が築かれているというようなものを非申請にしていく形が、これからも容易に想像していくわけです。しかも、前段で述べたように
全文表示
前島明成 衆議院 2025-03-18 農林水産委員会
お答えいたします。  広範囲の受益を有する基幹的な農業水利施設は、地域における農業生産活動の継続を確保する上で特に重要な施設でございます。このような施設の老朽化が進行する中で、更新整備を計画的に実施する必要があると考えております。  一方、委員御指摘のとおり、高齢化の進展などで、更新事業の実施に向けた同意徴集などの申請時の手続が農業者にとって負担となっている場合がございます。  このため、今回、国又は都道府県の発意によって更新事業を実施する仕組みを設けることで、基幹的な農業水利施設の更新を計画的に推進できるようにしたいと考えております。  なお、この仕組みを適用するか否かは、地域の農業情勢やその展開方向、個々の施設の規模や状況等によって個別に判断する必要がございます。ですので、現時点でこれを拡大する方向であるとかいうことを見通しているわけではございませんけれども、あくまでも原則は、
全文表示
渡辺創 衆議院 2025-03-18 農林水産委員会
私は、今回の土地改良法の改正の目的をこう理解しているんです。かつては、リスク低く安定的に営農できる農地を拡大する意欲が社会にあって、それを担う農業者も一定以上担保できていたわけです。それを強くバックアップする機運も十分にあった。そのために、優先順位を決めるためには、地元の本気度であったり熱意を見る必要があったために、申請主義であるという必要性があったんだというふうに思います。  しかし、時代が変化して、更新期を迎えている今は、改めてここで言うまでもなく共通認識だと思いますが、農地の維持にすら困難を抱えていて、就農者数もどんどん低下している。この状況の中では、農業者の自発的な動きだけに委ねていては、これまでの長い農政で築いてきたある種の社会資本的施設がその価値を下げかねないという状況、しかも老朽化の課題が目の前に迫ってきている。  だから、原則を緩めてでも、システムの弾力化、現場での合意
全文表示
前島明成 衆議院 2025-03-18 農林水産委員会
お答えいたします。  申請によらず国等が発意する場合でありましても、農業者の三分の二以上の同意が得られなければ更新事業を実施することができないため、事前の調査を十分に行いまして、更新の必要性やタイミングについて丁寧に農業者に説明をし、地域での合意形成を図りながら事業に着手することとしております。ですので、国等が発意した後に農業者の同意が得られないという事態が生じることは想定していないところでございます。  また、急施の事業、こちらにつきましては、自然災害や老朽化などにより損壊するおそれがある施設について緊急的に対策を行う場合ですとか、損壊した施設を復旧する場合に迅速に事業を実施するためのものでございます。緊急の対応が求められるものではない施設更新事業について、農業者の同意が得られない場合に切り替えて実施するということは、そもそもできないというふうに考えているところでございます。
渡辺創 衆議院 2025-03-18 農林水産委員会
次の質問まで御答弁をいただいたので。同意が得られない中で、ある意味では急施に切り替えることによって、状況が変わればあり得るんじゃないか。先ほども議論があった負担の問題も急施にすれば変わってくるので、合意形成にある意味その手法の変換が効果的に働くこともあるのではないかと思って、問題意識で確認しようと思っておりましたが、先に御答弁いただいたので、その状況については理解をできたところであります。  ただ、なぜこういう話をしているのかというのは、現状の中ですぐにそういう手法が想像できるということではないのはもちろん分かっています。なので、あえて頭の体操というふうに言っているわけですが、切迫感のある状況を考えれば、現場で御苦労をして、何とかやろう、それに価値があるという判断の中でいろいろなことがあると思うんですね。なので、今回の法改正の中である程度整理しておきたいというふうに思ったところですので、
全文表示