こども家庭庁長官官房審議官
こども家庭庁長官官房審議官に関連する発言589件(2023-04-04〜2026-05-12)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。
御指摘の離婚前後親支援事業でございますけれども、今し方先生から御指摘がございましたように、令和元年度から、離婚前後親支援モデル事業として、親支援講座の開催でございますとか一人親家庭支援策に関する情報提供などなど行ったり、あるいは養育費の履行確保に資する取組を行ったりする自治体を支援してまいりました。
このモデル事業に取り組んでいただいた自治体によりますと、この事業による支援によって、離婚が子供に与える影響でございますとか、あるいは子供の心情に関する理解、あるいは離婚後の生活や子育てに関する不安の軽減、あるいは養育費や親子支援に関する取決め、履行確保の促進などの効果があったといったような評価をする声をいただいているところでございます。昨年度まではモデル事業と言っていましたけど、この事業を全国の自治体で活用してもらいながら、身近な地域で
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(野村知司君) 御指摘のとおりでございます。
一か所でも多くの自治体においてこの事業に取り組んでいただくこと、こうした支援に取り組んでいただこうということを進めていく上では、やっぱり必要な予算を国としてもしっかりと確保していく必要性があるというふうに考えてございます。
この事業でございますけれども、自治体の主体的あるいは弾力的な事業運営を可能とするように設けられました、一人親支援策全般を計上する統合補助金のメニューの一つとして行われているところでございます。この統合補助金につきましては、本年度予算においては百六十三億円を計上しているところではございますけれども、先ほど御紹介もいただきましたけれども、今年度から一自治体当たりの補助金額の引上げなども行ったところではございます。
こうした補助金額の引上げも伴いながら各自治体の取組も進めてまいりたいと思っておりますけれども
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(野村知司君) 委員から御指摘がございましたが、この親支援講座、これオンラインも活用しながら実施をするということは、やはり参加者にとりましてもより参加をしやすいと。つまり、会場に実際に赴くだけではなくて、今いる居場所において、いながらにして、IT機器を使ってアクセスができるということでは、非常に参加しやすい有効な取組ではないかというふうに考えております。
この離婚前後親支援事業でございますけれども、当然、この親支援講座の開催に当たっては、オンラインによる実施も含めて補助の対象ということで取り組んでいるところではございます。また、実際にこうした事業を取り組んでいただいている事例についてホームページなどで事例集のような形をお示しをしておりますけれども、その中には実際にオンラインで実施している自治体の事例も含めて実は今掲載をしておりまして、広く周知を図っているところでございます。
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(野村知司君) お答えを申し上げます。
離婚がやっぱり子供に与えます影響でございますとか、あるいは子供の心情を理解するといったこと、さらに、養育費や親子交流に関する取決めやその履行を確保していくことを推進するという意味、そういった意味において、父母共に親支援講座に参加をしていただくこと、これは一つ効果があることかなというふうに思います。
一方で、これ一般論になりますけれども、やはり父親という存在を考えますと、なかなか、ほかの一般的な施策も含めですけれども、自治体の相談窓口の利用などがどちらかといえば男性というのは少なめになりがちであるということも考えられますので、どういった形で参加の、まあ促していくといいましょうか、機運というか何というか、持っていただくかといったようなことも課題ではないかなというふうに認識をしておりますし、さらには、現実問題、高葛藤の場合に、なかなかお
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○野村政府参考人 お答え申し上げます。
いわゆる子供が親や祖父母などのケアを担っている場合、これはヤングケアラーでございますが、こういったものが外国籍のお子さんの立場でも起こっているということでございます。
こういったヤングケアラーの子供たちについては、しっかりと支援をしていけるような体制づくり、こうしたことを進めていく必要があると考えております。
ヤングケアラーへの支援でございますけれども、ケアを担っている子供が外国籍の子供であるか否かにかかわらず、周囲の大人が理解を深めて、家庭において子供が担っている家事であるとかあるいは御家族のケアの負担に気づいて必要なサポートにつなげていく、こういったことが必要ではないかと考えておりまして、今、令和四年度からの三年間を、ヤングケアラーの認知度向上のための集中取組期間として、広く国民に周知を図っているところでございます。
支援体制を具
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| 高橋宏治 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-05-08 | 厚生労働委員会 |
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○高橋政府参考人 お答え申し上げます。
今先生から御指摘があったとおり、工藤副大臣の方から、先生御提案のようなバウチャーの形式、これは一つの政策手法ということでお答え申し上げました。
先生からの御提案だと、国の方でやり方を決めて一律的にやったらどうかという御提案かと思うんですが、そのやり方も否定するものではございません。ただ、使途を子供、子育てサービスに限定したバウチャーというような形での給付、これを国として画一的に実施するということにした場合であっても、例えば新たな事務負担の発生、これは、実務を担うのは自治体ということになりますので、その実施体制をどうするのかというような課題がございますし、また、バウチャーが使用できる対象範囲についてどうするのか、どういう費用まで使っていいのかというところ、そうした様々な論点について慎重に検討する必要があるというふうに考えてございまして、そのため
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| 高橋宏治 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-26 | 厚生労働委員会 |
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○高橋政府参考人 お答え申し上げます。
男性と女性の違いという御質問ですけれども、女性については、産後は、心身の変化や慣れない育児などによりまして、産後うつのリスクが高い時期でございます。産婦健康診査を実施いたしておりまして、特に支援の必要な方については産後ケア事業へとつないで産後うつの対策を行っているところでございますけれども、男性については、これまでなかなか、一般的な理解といいますか、余り知られていなかったということもございまして、先ほど副大臣の方からも御答弁がありましたけれども、やはりそういうことになる方も増えているということでございます。
父親について言うと、子供の誕生によって、女性は実際に子供を産むということで体のホルモンの変化等々ありますけれども、男性については、そういう肉体的な変化ということではなくて、子供の誕生によって父親自身の仕事のスタイルでありますとかあるいは生
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| 高橋宏治 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-26 | 厚生労働委員会 |
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○高橋政府参考人 お答え申し上げます。
うつになられた父親についてのプライバシーの問題というお尋ねへのお答えということでよろしゅうございますか。
先ほど少し申し上げましたけれども、科研費などを使いましてそうした事例の収集などに努めているところでございますので、当然、研究に当たって、当事者のプライバシーについては十分な配慮をした上で、その上で共有できる形に、そこは当事者が特定されないような形できちんと整理をして、そうした悩む父親あるいは取組を進める自治体に取組の仕方を役立てていただけるようにしていくというところでございます。
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。
保育所の入退所に関する手続につきましては、子ども・子育て支援法で、保護者が市町村から保育の必要性認定を受けた上で保育所の入所、入退所の申請を行うというふうになってございます。また、同法において保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子供を現に監護する者というふうに定義をしているところでございまして、結論といたしましては、保育所の入退所の手続は、子供を現に監護している者のみによって行うことができます。
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-04-25 | 法務委員会 |
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○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。
児童手当ですけれども、例えば、父母が離婚をしまして、又は離婚協議中で別居しているような事実が確認できるときには、生計を維持する程度の高さにかかわらず、事、同居している方が受給者というふうになりますし、また、離婚等をしていない場合であっても、例えば、現在受給者、受給をしている者からのDV被害等を受けて児童手当の支給先の変更を被害者が求めるような事例というのが考えられますけれども、受給者からのDVによって子の監護に著しい影響が生じていると認められるような場合は、監護の実態を欠くものとして、住民票上の住所等にかかわらず、児童手当の支給先を、実際に監護を行っている、この場合であればDVの被害者の方ということになりますので、そういった取扱いは、現在もそうですけれども、今後も変わることはございません。
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