こども家庭庁長官官房審議官
こども家庭庁長官官房審議官に関連する発言542件(2023-04-04〜2025-12-11)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 高橋宏治 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-03 | 厚生労働委員会 |
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○高橋政府参考人 お答えいたします。
支援金の充当先につきましては、法案に、法律に限定列挙をされておるというところでございまして、これは政府の一存で拡大ということは当然できないわけでございまして、あくまで国会の方でお決めをいただくということになるということでございます。
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| 高橋宏治 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-03 | 厚生労働委員会 |
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○高橋政府参考人 お答えいたします。
社会保険制度は、社会連帯の理念を基盤として共に支え合う仕組みということでございまして、支援金制度も、こうした連帯によって全世代、全経済主体が子育て世帯を支える仕組みというふうになっているところということでございます。
その上で、今回の子供、子育て予算の財源確保に当たりましては、現下の経済状況や財政状況を踏まえまして、歳出改革によることを原則とし、歳出改革によって保険料負担の軽減効果を生じさせ、その範囲内で社会保険の仕組みを使って支援金の拠出をいただくこととしたものでございます。
その中で、医療保険者に医療保険料と併せて徴収していただくことといたしましたのは、医療保険制度が、ほかの社会保険制度に比べ賦課対象者が広いということ、出産に関する給付など幅広い給付体系となっており、後期高齢者支援金など世代を超えた支え合いの仕組みが組み込まれていること
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| 高橋宏治 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-03 | 厚生労働委員会 |
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○高橋政府参考人 お答えいたします。
支援金として徴収する額、総額につきましては、先ほども少し関連して申し上げましたとおり、政府が勝手に決められるものではなくて、法律の中に総額を明記するということになっておりますので、あくまで国会で総額はお決めいただいて、その範囲内で支援金を徴収させていただくということでございます。
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| 高橋宏治 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-03 | 厚生労働委員会 |
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○高橋政府参考人 お答えいたします。
現時点で、そこの変わる、変わらないということについては特段決めていないというところでございまして、あくまで総額の中で徴収を考えていくということでございます。
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。
御指摘の一時保護時の司法審査でございますけれども、若干経緯的な話になりますけれども、国連児童の権利委員会による日本政府に対する総括所見、こちらの中で、児童を家庭から分離するべきか否かの決定に関して義務的司法審査を導入することというものがまず要請をされました。
こうしたことも踏まえまして、社会保障審議会の児童部会社会的養育専門委員会において議論を重ねていただきまして、令和四年二月に取りまとめられた報告書の中では、この一時保護の開始に関しまして、より一層の判断の適正性や手続の透明性を確保する必要があるということから、独立性、中立性、公平性を有する司法機関が一時保護の開始の判断について審査をする新たな制度を導入するということの必要性が提起をされたところでございます。
こうした提起を踏まえて、令和四年の改正児童福祉法で新たに導入すること
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○政府参考人(野村知司君) 御指摘の試行運用でございますけれども、これまで御指摘のように、五月の二十四日までということで、複数の自治体の児童相談所で、実際に進行している複数の事案について、この一時保護の司法審査に関する児童相談所の対応マニュアル案というのを一月にお示ししておりますので、それを使ってみた上で、請求までの流れ、一時保護状の請求の流れ、請求までの流れを試行的に実践をしていただいたところでございますけれども、このマニュアル案におきましては、一時保護状請求のために裁判所に提出を申し上げる書類については、児童相談所、今弁護士の配置などもされてはおりますけれども、そういった弁護士だけではなくて、児童相談所の職員が作成するということを想定しております。
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。
今般の一時保護時の司法審査の導入によって、児童相談所の中で限られた期間内に相当量の事務が生ずるという声もありますので、今回、事務にどのぐらい影響が出るのかというのを調査主眼として置いてやっているところではございます。
このマニュアル案におきましては、そもそも、より的確な資料提供というものを、提供資料を準備するということによって裁判官の判断に資するようにということで、一時保護が必要だと判断するに至ったその該当性であるとか、あるいは、一時保護の必要性などを裏付ける資料としてどのような要素を備えるとよいかなどについても、その具体的な例などをお示ししているところでございます。これにそぐうような内容の書面を作ってもらいたいということでマニュアルは提供しているわけでございます。
この試行運用でございますけれども、実際に進行している事案におい
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○野村政府参考人 お答え申し上げます。
人権擁護シンポジウムと提言の関係でございますけれども、従来から、今お答えもありましたけれども、家庭裁判所では、親権などに関する審判では、家庭裁判所調査官を活用するなどして子の意思を把握するように努めて、年齢、発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならないというふうにされていると承知をしております。
今般の民法改正案では、子の人格を尊重すべきということが明確化をされておりまして、この中に、子の意見、意向等が適切な形で尊重されるべきであるという趣旨も、これは指すものというふうに承知をしております。
こども家庭庁といたしましても、子供の最善の利益を確保する観点から、こうした手続がしっかり運用されていくことが重要であると考えております。法務省や関係府省と連携しながら、環境整備に努力をしてまいりたいと考えております。
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-03-27 | 法務委員会 |
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○黒瀬政府参考人 お答え申し上げます。
子供性暴力防止法案における対象性犯罪の考え方ということでございます。
こちらにつきましては、児童対象性暴力等が児童等の権利を著しく侵害することに着目をするものでございますため、対象性犯罪についてもそうした観点から定めているものでございます。
この点につきまして、令和三年の国会で成立をいたしましたいわゆる教員性暴力等防止法がございますけれども、こちらにおきましても同様の観点から児童生徒性暴力等という概念を定義をいたしまして、これを同法における制度対象としておりますので、本法律案におきましても、それらの行為に相当する罪を対象の性犯罪としているところでございます。
なお、こうした観点から、例えば、今御指摘もいただきましたけれども、公然わいせつ罪といったものにつきましては、これは法律の性質上という整理といたしましては、保護法益として、健全な性
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-03-27 | 法務委員会 |
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○黒瀬政府参考人 お答え申し上げます。
本法案は、教育、保育等を提供する業務に従事する者を対象とするものでありますので、このような者のうちには、教員や保育士のほか、学習塾といった様々な現在規制が及んでいない業種で働く者も含まれ得るため、全体の数を把握するといったことは困難な部分がございます。
その上ででございますけれども、このうち、本法案によって、子供に対する性暴力等を防止するための措置を講じることを法律上直接義務づける学校設置者等という概念がございますけれども、この業務に従事する者に限りますと、少なくとも二百三十万人に及ぶというふうに想定をしているところでございます。
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