こども家庭庁長官官房審議官
こども家庭庁長官官房審議官に関連する発言542件(2023-04-04〜2025-12-11)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-04-08 | 行政監視委員会 |
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○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。
障害児保育の体制確保の取組の概要ということでお答えをさせていただきます。
障害のある児童につきましても、保育の必要がある場合にはできる限り保育所で受け入れていくべきというふうに考えてございます。
障害のある児童が保育所を利用する場合には、保育士加配を行うために必要な経費を地方交付税により措置をしておりまして、市町村において障害のある子供の保育ニーズを踏まえた保育士等の加配ができるようにしているところでございます。
障害児保育の実施に当たりましては、おおむね障害児二人につき保育士一人を配置することを標準としつつ、障害のある子供の状況等に応じて適切に職員を配置することが望ましい旨を自治体宛ての事務連絡ですとか全国会議においてお伝えをしているところでございます。
また、平成三十年度には、保育所等で受け入れている障害児の数の増加
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-04-08 | 行政監視委員会 |
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○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。
実態の把握についてでございますけれども、今委員からも御紹介ございました障害児保育に係る補助金の有無や配置基準の格差に関しまして、令和三年度に実施した調査研究報告書によれば、障害児保育を促進するための補助金があると回答した市町村は約七割、ないと回答した市町村が約三割というふうになってございます。
また、若干古い数字でございますけれども、平成二十八年度に実施をした調査研究の報告書によりますと、障害児保育の実施に当たり、障害の程度により配置基準が異なると答えた市町村が約二割強、障害の程度を問わず一律の配置基準を定めている市町村が三割弱ございまして、この後者、一律の方についての内訳を見ますと、障害児一人当たり保育士一人を配置している市町村、つまり一対一の市町村が約三割強、それから、障害児二人当たり保育士一人を配置している、つまり二対一のとこ
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-04-08 | 行政監視委員会 |
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○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。
保育所における障害のある子供の受入れにつきましては、これまでも市町村に対して、おおむね障害児二名に対し保育士一名の配置を標準としつつ、障害のある子供の状況等に応じて適切に配置することをお願いしてきているところでございます。
また、障害児保育の必要経費を地方交付税により措置していることですとか、発達障害を含む軽度障害児まで地方交付税措置の対象を拡大したことの趣旨や内容、あと、障害児保育の積極的な活用の推進といった点につきましても自治体へ周知を行ってまいりました。
障害のある子供の受入れについては、引き続き機会を捉えて周知をしっかりと図ってまいりたいというふうに考えてございます。
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-04-08 | 行政監視委員会 |
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○政府参考人(黒瀬敏文君) 保育所等におけます障害児の受入れが増加している中におきまして、障害や発達上の課題が見られる子供の保育に当たっては、一人一人の子供の発達過程や障害の状況を把握し、適切な環境の下で実施される必要があるというふうに考えてございます。
このため、自治体に対して、障害児保育の趣旨ですとか、地方交付税により財政措置をしている内容、積極的な活用の推進といった点について改めて機会を捉えて周知を図ってまいりたいと考えております。また、本年度予定しております調査研究事業の中で、全国の自治体の障害児保育の取組状況を把握することを予定してございます。
その結果も踏まえつつ、地域のニーズに応じて適切に保育士が配置をされまして受入れが進むように引き続き促してまいりたいというふうに考えてございます。
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○野村政府参考人 お答え申し上げます。
養育費の取決め、受領の状況については、先ほど先生から御指摘のあったとおりでございますけれども、養育費の取決めを促進する、そしてその履行を確保していくということは非常に重要な課題と考えております。
こども家庭庁では、離婚前後親支援事業というものをやっておりまして、この中で、養育費確保に関する弁護士などによる相談支援でございますとか、公正証書の作成支援などの、履行確保に資する取組を行う自治体の支援を行っているところでございます。
さらに、令和六年度予算におきましては、この事業の中で、養育費の受取に係る弁護士費用の支援についても補助対象ということで、拡大をしたところでございます。
引き続き、法務省とも連携しながら、履行確保に向けた取組を進めてまいりたいと考えております。
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○野村政府参考人 お答え申し上げます。
こども家庭庁におきましては、離婚前後親支援モデル事業という形で、令和元年度から、親支援講座であるとか、あるいは養育費の履行の確保、さらには親子交流の取決めの意識を持ってもらうとか、こういった取組をするような自治体への支援を行っているところでございます。
これは先ほど先生から御指摘がありましたけれども、六年度からは、モデル事業というのを位置づけを改めまして、離婚前後親支援事業という形で、意欲を持つ自治体がしっかり取り組んでいただけるようにということで、一自治体当たりの補助金額を増額するといったこと、さらには、モデルという位置づけからいわゆる一般の事業に変更して、より普及を図っていくというような位置づけの見直しを行ったところでございます。
さらに、親子交流支援事業というものももう一つやっておりまして、自治体における親子交流支援員の配置を促進し
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○野村政府参考人 お答え申し上げます。
お尋ねは、児童扶養手当の支給に際して収入がどう扱われるのかということと、それと、事実婚認定が共同親権になるとされてしまうのか、この二点というふうに理解をいたしました。
まずは、収入の方からお答え申し上げますと、児童扶養手当でございますけれども、これは先生からも今御指摘ございましたように、子を監護している実態があるかどうかで支給対象者を判断をさせていただいております。つまり、民法上の親権とかあるいは監護者の定めがあるかどうかにかかわらず、その子を監護している実態があるかどうかということが判断のポイントというふうになっております。そのため、離婚後の父母が共同して親権を行使するというようなことになった場合でありましても、子を監護している実態があるかどうかで手当の支給対象者を判断することとなりまして、実際に子供を監護している方が引き続き手当を受給する
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| 高橋宏治 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-05 | 法務委員会 |
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○高橋政府参考人 お答え申し上げます。
昨年末に政府として取りまとめましたこども未来戦略におきまして、若い世代の所得を増やす、社会全体の構造や意識を変える、それから、全ての子供、子育て世帯を切れ目なくライフステージ全体を俯瞰して支援する、この三つの理念を掲げまして、三・六兆に及ぶ前例のない規模で、スピード感を持って子育て支援を抜本的に強化するということといたしました。
それを受けまして、今、子ども・子育て支援法案、ちょうど今国会でも審議していただいているところでございますけれども、具体的には、児童手当の抜本的拡充でありますとか、あるいは出産・子育て応援交付金の制度化、さらには育児休業給付の充実など、長年指摘を受けながらも実現することができなかった施策を盛り込んでおるというところでございます。
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| 高橋宏治 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-03 | 厚生労働委員会 |
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○高橋政府参考人 お答えいたします。
先般、今先生御紹介ありました支援金についての試算について公表させていただいたところでございますけれども、各制度の医療保険料額につきましては、それぞれの医療費水準でありますとか、制度間の財政調整等にも影響を受けるものでございます。一方、一定のルールに従って機械的に拠出額が按分されます支援金の額との比率で、各制度で厳密に一致するものではないというものでございまして、先般公表した割合というものは、現時点の医療保険料に対する令和十年度の支援金の比率を参考としてお示ししたというものでございます。
支援金につきましては、公平な拠出となりますよう、後期高齢者とそれ以外では保険料負担に応じた按分にする、また、被用者保険者間では総報酬で按分する、国民健康保険等における低所得者軽減措置や医療保険者に対する財政支援等を行うなど、負担能力に配慮した仕組みとしているとこ
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| 高橋宏治 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-03 | 厚生労働委員会 |
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○高橋政府参考人 お答えいたします。
あくまで、今回の比率につきましては、個々人が加入する医療保険制度に応じて、お一人お一人の拠出額につきましてある程度のイメージを持っていただくためにお示ししたというものでございまして、あくまで参考ということでお示しをしているというものでございます。
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