こども家庭庁長官官房審議官
こども家庭庁長官官房審議官に関連する発言542件(2023-04-04〜2025-12-11)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-03-27 | 法務委員会 |
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○黒瀬政府参考人 お答え申し上げます。
少年に対する保護処分についてでございますけれども、家庭裁判所が刑事処分に処するのではなく保護処分に付するという判断をした者について、本法案の確認の対象にして、将来に向かって事実上の就業制限を課すことが適当と言えるかといった課題もあると考えられますことから、少年に対する保護処分につきましては本法案の対象にしないということで整理をしているところでございます。
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-03-27 | 法務委員会 |
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○黒瀬政府参考人 お答え申し上げます。
子供性暴力防止法案の確認対象となる性犯罪歴につきましては、この制度が憲法で定められた職業選択の自由を事実上制約することになりますため、その根拠は正確な事実に基づくものでなければならないであろうということで、厳格な手続に基づき裁判所が事実認定をした前科を確認の対象にすることとしております。
検察官による不起訴処分は、公正な裁判所の事実認定を経ておりませんし、また、処分を受けた者がこれに不服を申し立てることができずに、事実認定の正確性を担保する制度的保障がないということから、本法律案の対象には含めないというふうに整理をしているところでございます。
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-03-27 | 法務委員会 |
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○黒瀬政府参考人 お答え申し上げます。
刑法三十四条の二との関係についてでございますけれども、こちらは昨年の法案策定に向けた有識者会議においても議論をされまして、また、こども家庭庁においても検討を重ねてきたところでございます。
今回の法案におきましては、刑に処せられたことを欠格事由とするのではなくて、事業者が従業員を雇う際に考慮すべき要素として位置づけることで、刑法三十四条の二の規定が直接適用されることにはならないというふうに整理をしたところでございますけれども、ただ、この場合であっても、前科を有する者の更生を促すという刑法三十四条の二の規定の趣旨を踏まえる必要がございますし、また、本法案に基づく仕組みが事実上の就業制限でございますので、憲法上の職業選択の自由を制約することとの整理も踏まえて、本法案における確認の対象期間については、子供の安全を確保するという目的に照らして必要性と合
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。
児童相談所でございますけれども、全ての子供が心身共に健やかに育ち、その持てる力を最大限に発揮することができるよう、子供及びその家庭などを援助することを目的として、常に子供の最善の利益を優先して、個別の相談事例が児童虐待に該当するかどうかの判断を含めた相談援助活動などを行っているところでございます。
児童虐待の被害を理由とする支援措置申出書に係る確認書の送付を児童相談所が受けました場合は、児童相談所において、この確認書における申出者の状況に相違ないものかどうか児童記録票などの記録に基づいて確認した上で対応を行っていくと、かような段取りになってございます。
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。
先ほど、今御指摘をいただいた、いわゆる日本版DBSと言われる法案について、これまでの経緯でございますけれども、昨年五月、昨年の九月に有識者会議の報告書が取りまとめられまして、ここには、刑法学者、憲法学者、刑法学者、労働法学者、そのほかの業界団体ですとか保護者の代表の方とか、様々な方が有識者として入っていただいております。そのような方々の御意見も伺いながら意見を集約して報告書をまとめたわけでございますが、その後も様々な御意見を関係団体も含めいただきました。また、与党の中でもいろいろと議論をいただいたところでございます。また、法制的な整理もその後も進めまして、その結果として、今御紹介もいただきましたけれども、先般、三月十九日に、いわゆるこども性暴力防止法案というふうに我々呼んでいますが、この閣議決定をさせていただいて、同法案を国会に提出をさ
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。
今し方御指摘のございましたガイドラインでございますけれども、これは、平成二十三年の民法等一部改正法による児童福祉法の改正において、児童の親権者などが、児童相談所長や児童福祉施設の施設長あるいは里親などが行う監護及び教育に関する措置を不当に妨げてはならない旨を明確化したこと、こういったことを踏まえて策定をしたものでございます。
このガイドラインでは、児童相談所、施設、里親などの対応に資するように、親権者による不当に妨げる行為の考え方であるとか例示であるとか対応方法などについてお示しをしたものでございます。
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。
このガイドラインでございますけれども、児童相談所長であるとか児童養護施設等々における監護措置と親権者の行為とかの間で、葛藤といいましょうか違いというか、がある前にどうするのかということで整理したわけでございますけど、その取りまとめに際しましては、この平成二十三年の児童福祉法の改正に向けての議論でございますとか、あるいは施行準備の過程を通じて、当時の担当は厚生労働省の担当部署ということにはなりますけれども、そちらの方で、児童相談所あるいは社会的養護の現場において対応に苦慮する場面として指摘をされたり、あるいはそういったものとして想定されたりするものを検討、整理をし素案をお示しした上で、自治体などの関係者に広く御意見をお伺いして作成をしたもの、そういったものでございます。
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。
このガイドラインにおきましては、いわゆる医療ネグレクトに該当するものとしては、児童に必要とされる医療、この医療といいますのは精神科を含む医療機関での診察、検査、治療で、この治療といいますのは薬物療法、処置、手術あるいは入院によるもの、そういったものなどを含めでございますけれども、こうした医療を正当な理由なく受けさせない行為といったものを例示として掲げさせていただいております。
こうしたいわゆる医療ネグレクトにつきましては、児童虐待に該当し得るものであって、子供の生命、身体に危険が及び得るものでございまして、こういった医療ネグレクトを含めた児童虐待の発生防止に引き続き取り組んでいく必要があると考えております。
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(黒瀬敏文君) お答え申し上げます。
保育所の入退所に関する手続につきましては、子ども・子育て支援法に基づいて、保護者が市町村から保育の必要性認定を受けた上で、保育所の入所申請、入退所の申請を行うこととされてございます。
そして、同法におきまして、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子供を現に監護する者と定義をされているところでございまして、そして、この現に監護する者に当たるかどうかにつきましては、どの程度子供の監護を行っているか、関わっているかという点を市町村が確認をして、各家庭の事情を十分踏まえた上で判断することになりますため、子供の親権を有していることのみをもって当該子供の保護者になるというものではございません。
したがって、子供の親権を有していたとしても、子供を現に監護する者に当たらない父又は母については同法上の保護者には当たらないため、例え
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
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○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。
こども基本法の基本理念において、全ての子供について、その年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事柄に関し意見を表明する機会が確保されるということがその基本理念に掲げられております。したがいまして、こども大綱の中でもそういった旨というものを盛り込んでいるところでございます。
こども家庭庁といたしましては、こういった子供の意見を聞こうという取組を広げていけるように、各種取組、進めてまいりたいと考えております。
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