こども家庭庁長官官房審議官
こども家庭庁長官官房審議官に関連する発言589件(2023-04-04〜2026-05-12)。登壇議員7人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 高橋宏治 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-12 | 厚生労働委員会 |
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○高橋政府参考人 お答え申し上げます。
今先生から御指摘のあったような状況を踏まえまして、こども家庭庁といたしましては、地方自治体による未婚者に対する出会いの機会、場の提供などの取組を、地域少子化対策重点推進交付金により支援をしておるというところでございます。
この交付金におきましては、特に重点的に推進すべき取組といたしまして、結婚支援ボランティアの積極的な育成と活用を位置づけておるというところでございまして、この中で、地域の仲人業の方々とも連携した伴走型の結婚支援も進めていただけるようにしておるというところでございます。
また、併せて、都道府県の結婚支援センターの運営も支援しておりまして、これらのセンターにおきましては、企業、団体間でのマッチング支援など、職場と職場の関係を活用した出会い支援を行っている例もあるというところでございます。
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| 高橋宏治 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-12 | 厚生労働委員会 |
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○高橋政府参考人 お答え申し上げます。
先生がおっしゃるように、夫の休日の家事時間が増えるほど、第二子以降の出生割合が増えるというデータがあることは承知しておるところでございまして、政府におきましては、こども未来戦略の加速化プランに基づき、国際的に見ても低水準にある夫の家事、育児関連時間を増やすなどの、共働き、共育ての推進に取り組んでおるということでございます。
また、女性への家事、育児等の無償労働時間の偏りでありますとか、それらの根底にある固定的な役割分担意識など、構造的な課題の解消に向けまして、固定的な役割分担意識や無意識の思い込みを払拭するための啓発活動に取り組んでおるところでございます。
また、先ほど申し上げました地域少子化対策重点推進交付金によりまして、地方自治体の行う男性の家事、育児参画促進のための講座や研修などの実施も支援しておるところでございます。
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○野村政府参考人 お答え申し上げます。
親子交流でございますけれども、御指摘ございましたように、一般論としては、やはり離婚後も適切な形で親子交流が実施されるということから、子供の立場からも望ましいことであると考えております。
こども家庭庁といたしましても、当事者のみでは親子交流を実施することが困難な場合もあるということでありますので、親子交流支援事業というものを実施をしております。具体的には、自治体における親子交流支援員の配置をするなど、離婚した夫婦の間において親子交流の取決めに基づいて親子交流を実行する、実施するための支援を行っている、そういう事業でございます。
この事業の利用者の方でございますけれども、従来は一定の所得の基準を設けておりました。具体的には、児童扶養手当の受給対象となり得るような所得水準の方を対象としてまいりました。ですが、冒頭申し上げたような親子交流の趣旨に
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○野村政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘ございました、熊本県で取り組まれている赤ちゃんポストあるいは内密出産という取組でございますけれども、子供の出自を知る権利ということで、これは、子どもの権利条約において、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有するというふうにされております。
そうした中で、内密出産についてでございますけれども、このガイドラインを一昨年提出をさせていただいたところでございます。
そのガイドラインの中では、やはりこういった出自を知りたいというようなことを、後日、そのお子さんが成長した後に思われたとき、考えられたときに備えるという意味で、まずは、内密出産を希望する母親の方に対して、子供への身元情報の開示の意義をお伝えをすること、さらに、母親の氏名などの身元の情報について、病院の規程に基づいて適切に管理をしていただくこと、そうした身元情
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○野村政府参考人 恐縮です。内密出産の関係で、連名通知を出しておる立場もありますので、補足的に申し上げます。
内密出産であったり、あるいは赤ちゃんポストに預けられたお子さんについては、子の母親が事実上親権を行使することは不可能でございますので、親権という観点で申し上げれば、児童相談所長が親権を行うことになる。その後、それが施設とか里親に託された場合には、その施設であったり里親であったりが親権を行うということになってまいります。
その一方で、戸籍の手続などは、いわゆる内密出産のガイドラインのときには、市町村長職権で戸籍を作っていただくということになっております。
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-10 | 法務委員会 |
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○野村政府参考人 誠に申し訳ありません。
先ほどの戸籍の手続の関係のところで、ガイドラインの御紹介を申し上げた際に、児童相談所から委託を受けて乳児院、里親に移行したときの親権につきましてですが、施設の方はこうなんですけれども、申し訳ございません、里親は親権は持たない。親権は、里親の場合には児童相談所長の方に保持されるということです。誠に申し訳ございません。
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-10 | 内閣委員会 |
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○黒瀬政府参考人 お答え申し上げます。
幼児教育、保育の無償化でございますけれども、質の高い幼児教育、保育の機会の確保、負担軽減の観点ということで、令和元年から全国的に導入されたものでございますが、委員のお話を伺っておりまして、人口の流出を防ぐべく知恵を絞っておられて、また、努力を重ねてこられた自治体の現場におきましては、保育士が減少することもあるでしょうし、様々な影響が生じた事例もあったものというふうに改めて認識をさせていただきました。
こども家庭庁といたしましては、子供、子育て世帯がどの地域においても適切な子育て支援が受けられるように、保育人材の確保に向けてしっかりと取り組むということも必要かなというふうに考えてございます。
そのために、保育人材の確保に向けて、これまでも、例えば、養成校に通う学生への修学資金の貸付けですとか、受講料等の一部補助などを通じた資格の取得促進です
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| 黒瀬敏文 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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衆議院 | 2024-04-10 | 内閣委員会 |
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○黒瀬政府参考人 お答え申し上げます。
子ども・子育て支援制度におきましては、公定価格の設定に当たりまして、民間の事業所の給与水準が地域によって差があることを反映するために、今御紹介ありました市町村ごとの地域区分というのを設けているところでございます。地域区分の設定におきましては、国家公務員ですとか地方公務員の地域手当の支給割合の地域区分に準拠をしているところでございます。
これの考え方でございますけれども、全国的な制度であります子ども・子育て支援制度の性格上、統一的、客観的なルールである必要があることですとか、あと、介護分野等の他の社会保障分野でも導入されている仕組みであることなどを踏まえて採用しているものでございます。
ただ、議員御指摘のように、隣接する地域との関係がございます。隣接する地域において公定価格の地域区分に差があることによりまして、地域区分が低い地域においては人
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| 高橋宏治 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(高橋宏治君) お答え申し上げます。
今先生から御紹介あったようなケースについては私どもも耳にしたりしているところでございますけれども、全ての子供が意見を表明する機会を確保されるということが極めて重要でございまして、ただ、御指摘にあったように、なかなか声を上げにくい子供が実際いると。
そういうケースにおいて弁護士の方が子供の代理人になっているケースがあるということは承知してございまして、私どもとしても、本年三月に一時保護ガイドライン、これ、こども家庭庁の支援局長通知でお示ししているものでございますが、このガイドラインを改正いたしまして、児童相談所や一時保護施設は、子供の代理人弁護士の意見も勘案しつつ、子供の権利擁護を図る観点から、子供の最善の利益を考慮して必要な対応を行う旨をお示ししたところでございまして、引き続き、子供の権利擁護の推進に努めてまいりたいというふうに考え
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| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
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参議院 | 2024-04-09 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。
親、保護者から離れて施設やあるいは里親などの下で育った子供につきましては、こういった施設を退所する、あるいは里親の下から巣立った後において、進学、就労などといった自立した生活に移行する際に、親あるいはその世帯といったものからのサポートが期待できないといった背景がございまして、御指摘のように、児童養護施設などに入所する子供が就職、大学に進学するに際しましては、措置費において、就職支度費、あるいは大学進学等自立生活支援費というもので、この措置解除の後の当面の生活費などへの支援という趣旨で支援をさせていただいているところでございますし、さらに、御指摘ございましたように、今年度予算からはこの支度費につきまして加算の増額を図ったところでございます。
一方で、今般の法案で創設されます進学・就職準備給付金につきましては、被保護世帯の子供たちが進学
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