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デジタル庁審議官

デジタル庁審議官に関連する発言200件(2023-02-09〜2026-07-15)。登壇議員16人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: システム (168) デジタル (164) 自治体 (112) 利用 (111) 移行 (100)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
三橋一彦 参議院 2026-06-09 総務委員会
券面には、今申し上げましたように、日本人……(発言する者あり)
三橋一彦 参議院 2026-06-09 総務委員会
日本人につきましては、戸籍で可能である上に、住民基本台帳に日本国籍の記載はないことから券面記載事項とはなっておりませんが、その上で、デジタル庁におきましては、マイナポータル、これはマイナンバーカードを使ったシステムでございますけれども、マイナポータルで確認できる本人の情報を、本人の同意を前提として、システム上で連携できる仕組みを提供をしております。  これによりまして、マイナンバーカードを有する方の日本国籍を確認することはシステム上は可能ではございますので、必要な場合には、デジタル庁として、制度はどのような場合にどのような形で使うのかということにつきまして所要の技術的な協力をしてまいりたいというふうに考えております。
三橋一彦 参議院 2026-06-09 総務委員会
お答えいたします。  委員御指摘のとおり、公金受取口座登録制度につきましては、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律に基づきまして、国民の皆様に給付金の受取のための口座を任意でデジタル庁に登録していただく制度であります。  一方、預貯金口座付番制度につきましては、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律に基づき、希望者が金融機関へマイナンバーを届出し、預貯金口座に付番することで、相続時や災害時における口座の所在確認を可能とする制度でございます。  したがいまして、それぞれ異なる法律に基づく制度でありますことから、デジタル庁に公金受取口座を登録することで、その方の保有する金融機関の他の口座にマイナンバーが付番されるわけではございません。  また、お尋ねの預貯金口座付番の義務化や残高情報の自動連携などにつきまして、現時
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井幡晃三 参議院 2026-06-09 総務委員会
デジタル庁におきましては、昨年十二月の人工知能戦略本部での総理指示に基づきまして、ガバメントAI「源内」を政府職員が徹底活用することにより、創造的に業務を行うとともに、信頼できるAIの意義を示す取組を推進しているところでございます。今年度、御指摘のように、全府省庁の職員十八万人を対象とした「源内」の大規模実証を進めておりまして、五月末時点で既に約十万人へのアカウント配布を完了しております。こうした取組によりまして、政府内でのAIの徹底活用に向けた取組は順調に進んでいるところでございます。  このような中で、委員御指摘ございましたけれども、専門的な技術や知識を持たずとも新たなAIアプリを生成できる、いわゆるバイブコーディングと呼ばれる技術によりまして、職員がAIアプリを自分で作成し、自律的に動くAIエージェントの機能を活用しながら使いこなしていくことは、行政の実務の質の向上ですとか、あるい
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上仮屋尚 衆議院 2026-05-27 内閣委員会
お答えを申し上げます。  マイナンバーカード及びそのICチップに記録される電子証明書は、発行等の申請に際し、その申請者について、市町村等において住民票等の情報に基づき実在性の確認が行われた上で、厳格な本人確認を経て交付等が行われる仕組みとなっています。  このマイナンバーカードの電子証明書には二種類ありまして、その一つである利用者証明用電子証明書を活用することで、オンラインサービスの提供者は、サービスの利用者の同一性を確実に確認することができます。この利用者証明用電子証明書には名前や住所などの個人情報が記録されていないため、サービスの提供者は、サービスの利用者から名前や住所などの個人情報の提供を受けることなく、匿名性を保った本人確認を行い、利用者を登録し、引き続き、ログイン等のサービス利用の際も、匿名性を保った本人認証を行うことが可能でございます。
三橋一彦 参議院 2026-05-25 行政監視委員会
お答えいたします。  令和八年一月に関係閣僚会議で決定いたしました外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策を踏まえまして、在留資格情報につきましては、委員御指摘のとおり、公共サービスメッシュを活用したマイナンバー情報連携の実施に向けて取り組んでいるところでございます。  具体的には、出入国在留管理庁のシステムをデジタル庁の公共サービスメッシュに接続することによりまして、本年度末の令和九年三月から、出入国在留管理庁が保有する在留資格情報を、マイナンバーによる情報連携を活用して、地方公共団体を含む他の行政機関等に順次提供できるように準備を進めているところでございます。この在留資格情報の情報連携の対象は、住民基本台帳に記録され、マイナンバーが付番されている方となっているところでございます。
上仮屋尚 参議院 2026-05-21 総務委員会
お答えを申し上げます。  デジタル庁では、マイナポータルAPIという、マイナポータル上で確認できる独身情報などの個人情報を本人の同意を前提として外部の民間事業者等に連携できる仕組みを提供しており、事業者等はこの活用によって正確な情報の効率的な取得が実現でき、サービス利用者の負担も軽減できるものです。  デジタル庁では、まず、事業者等にマイナポータルAPIを御利用いただく前に、組織的、物理的、技術的、その他の情報セキュリティー要件について審査を実施しており、さらに、利用者が実際にマイナポータルAPIを通じて御自身の情報を事業者等に提供する際には、マイナンバーカードを用いた確実な本人確認を行った上で、提供する情報及び提供する相手方を本人が都度確実に確認できる仕組みとしています。  引き続き、マイナポータルAPIに関し、個人情報の保護が適切になされるよう、しっかりと取り組んでまいります。
岡田智裕 参議院 2026-05-21 総務委員会
お答えいたします。  国・地方共通相談チャットボット、いわゆるGovbotですけれども、こちら、国民の利便性の向上、自治体の負担軽減等を図るため、国民から問合せニーズが多い行政分野を中心に、国が一定程度統一的に回答できる質問に対応するチャットボットでございます。  デジタル庁がシステムの開発、運用、総務省が各府省におけるFAQ作成の支援等をそれぞれ担っておりまして、連携して、委員御指摘のとおり、ウェブサービスとして現在提供しているところでございます。  デジタル庁といたしましては、相談窓口を案内する手段といたしまして、Govbotをアプリ化して提供することが最適であるかどうかも含めまして、総務省も含めて、相談しつつ対応してまいりたいと考えております。
三橋一彦 参議院 2026-05-19 総務委員会
お答えいたします。  マイナンバーは、マイナンバー法に基づきまして、同法の施行日でございます二〇一五年十月五日以降に住民基本台帳に記載されている者に対しまして、住所地の市町村長が住民票コードを基に付番しているものでございます。  このため、委員御指摘のように、日本国籍を有する者でありましても、マイナンバーの付番が開始されました二〇一五年十月五日より前に海外に転出された方や、海外で出生し国内で一度も住民基本台帳に記載されたことのない方につきましては、市町村長によるマイナンバーの付番はなされていないところでございます。  仮にマイナンバーを付番されていない在外邦人にマイナンバーを付番しようとした場合、例えば、これらの方は国内と同等の本人確認が一度も又は長期にわたりなされていない可能性があるため、確実に本人確認を行う必要があるとともに、そのための公証基盤をどう整備するか、また、現在住民票コ
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三橋一彦 参議院 2026-05-19 総務委員会
先ほども申し上げましたとおり、国内と同等の本人確認が一度も又は長期にわたりなされていない可能性があるということでございますので、確実に本人確認を行う必要があるという中でこの公証基盤をどう整備するかという課題がある、また、そのための新たな付番対象者の情報を一体的に管理する仕組みやその制度、システムや実務をどうするかという課題があるところでございます。  御指摘のように、これまでは既存の住基ネットのインフラを活用することといたしまして現在のような仕組みとなっておりますけれども、今後につきましては、デジタル化が進んでいる昨今の状況や海外在住の方の具体的な利用シーンも踏まえながら、マイナンバーの付番の在り方について、関係府省とも連携して課題の整理を進める必要があると考えております。