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内閣官房内閣審議官

内閣官房内閣審議官に関連する発言1299件(2023-02-13〜2026-07-15)。登壇議員66人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 情報 (308) 活動 (93) 国家 (80) 機関 (75) 指摘 (54)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鎌谷陽之 参議院 2026-05-26 内閣委員会
お答えをいたします。  先ほど申し上げたとおり、情報収集、分析の高度化の実現に当たりましてはAIの利活用が必須であると認識しているところでございますけれども、AIをインテリジェンスの分析に用いるに際しまして特に配意しなければならないことは、このAIに対する指示文であるプロンプト、これが部外に把握されて政府のインテリジェンスの関心事項が漏えいしてしまう、そういった懸念でございます。  このため、内閣情報調査室におきましては、先ほど申し上げた衛星画像情報の自動識別、これにAIを用いておりますけれども、システムは外部に接続をしておりません。SNSの分析については、これもAIを活用しておりますけれども、利用に際しては情報関心が漏えいをしないように工夫をしているところでございます。  現時点、「源内」については外部接続型でありますので、利活用に一定の制約がありますけれども、その特性を生かしまし
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岡素彦 参議院 2026-05-26 内閣委員会
仮に本法案をお認めいただいた場合には、内調の事務を引き継ぐ形で国家情報会議が内閣の重要政策に関する情報の収集調査を、失礼しました、国家情報局が、内閣の情報政策に関する情報の収集調査を引き続き行いつつ、新たに国家情報会議の事務や同会議の機能を支えるために内閣の立場から政府全体を俯瞰する形で行う企画立案や総合調整の事務を担当することになります。  まず、令和八年度予算におきまして約三十名の増員措置をお認めいただいたところであり、これらには課長級二名、室長級二名分も含まれておりまして、これらを活用して司令塔組織の体制整備を図ってまいります。  また、これまでの国会審議での御指摘も踏まえまして、経済安保関連情報の活動の強化、偽情報の流布などによります影響工作の実態解明、AIなどの先端技術を用いた情報分析手法の確立、省庁横断的な教育訓練の推進などのために必要な体制整備につきましても、できることは
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岡素彦 参議院 2026-05-26 内閣委員会
外国情報機関による機密情報の窃取などにつきましては、我が国の安全保障上の脅威であり、外交力、防衛力、技術力も含めた国力に甚大な影響を及ぼすもので、ひいては委員御指摘の国家レベルの大きな経済的損失を生むものでもあります。そうであるからこそ、本法案におきましては、国家情報会議の調査審議事項としまして外国情報活動への対処を明確に位置付けるところでございます。  外国情報機関による官民の機密情報を狙った諸工作の実態解明を図り、対外的に公表することも重要な対応の一つと考えておりますけれども、こうした取組は、委員御指摘のとおり、まさに政府の情報活動に対する国民の皆様の理解にも資するものと考えます。  経済損失の試算ということに関して申し上げますと、このオーストラリアの高官もスパイ活動の代償に関する発表は世界で初めてとおっしゃっておりまして、なかなか容易ではないとは考えられますけれども、どのような算
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岡素彦 参議院 2026-05-26 内閣委員会
お答えします。  一般的に、身分を仮装することによりまして、接触しにくい人物と接触しやすくなったり、あるいは、当該職員が後に対象組織や対象国から報復を受けるリスクを低減させたりするなどの効果が考えられます。ただ一方で、情報活動推進上の有効性や困難性、危険性などについても留意をすべきものでございまして、現時点で今後の取組方針について詳細な検討状況を明らかにすることはできず、この点、根拠法令を整備するかどうかという点も含めまして、お答えできる段階にはないことを御理解いただければと思います。
岡素彦 参議院 2026-05-26 内閣委員会
本法案第二条によりまして外国情報活動への対処は国家情報会議の調査審議事項とされまして、その事務局である国家情報局が各省庁に対する総合調整を行い、我が国の先端企業が持つ重要な秘密を狙う外国機関の諸工作に対しまして省庁連携による取組を推進していくこととなります。  それを推進していく上で、情報機関とターゲットにされやすい先端技術や重要な営業秘密を保有する企業、研究機関と平素から関わりの深い経済産業省や文部科学省とが的確に連携することが重要であり、先ほど経産省からもコラボレーションの取組が御紹介ありましたけれども、諸工作の実態把握や広報啓発などを相互に協力して実施するなど、対処の実効性が高まることが期待されるところでございます。
岡素彦 参議院 2026-05-26 内閣委員会
提出された修正案そのものではなくて、修正案を離れたプライバシーの保護や政治的中立性を、本法案を含めた現行の法体系の下でどのように担保するのかというお尋ねだと受け止めた上でお答えいたします。  本法案は、行政機関相互の関係を律するものであります。新たな調査権限、捜査権限を付与する規定を設けるものではありません。国民の安全や国益を守ることを目的としたものでありまして、情報を政治目的で利用したり特定党派の利益又は不利益を図ったりするものでもありません。また、各省庁の情報活動は、各主任の大臣の監督の下、これまでと変わらない所掌事務や権限に基づき、個人情報保護法や国家公務員法などの関係法令を遵守して行われるものであることもこれまでとは変わりはございません。  したがいまして、本法案により、国民のプライバシーを無用に侵害したり職員の政治的中立性を逸脱したり、それらのおそれを高めるといったことはなく
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岡素彦 参議院 2026-05-26 内閣委員会
繰り返しますけれども、議員が御提案なさった修正案について、政府としてはコメントがしにくいところでございまして、修正案を離れた国家情報会議による活動の国会への報告ということで、その担保方策をお尋ねになっているという理解でお答えしますと、国会への報告も含めた国会による行政監視のありようについては、もとより政府としては御意見申し上げる立場にございませんけれども、あえてお答えすれば、政府の情報活動に対する国会による監視の仕組みを検討するに当たりましては、国会を通じて国民への責任を果たすという透明性の確保に加えまして、情報活動という性質上の制約でもある秘匿性についても十分配慮することが必要であると考えております。  そのような配慮を踏まえた上で、繰り返し申し上げているとおり、政府の情報活動につきましては、国会からのお求めがございますれば、そのお求めの内容に応じて適時適切に説明をしてまいります。これ
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岡素彦 参議院 2026-05-26 内閣委員会
お答えします。  本法案は、国民の個人情報やプライバシーを無用に侵害したり職員の政治的中立性を逸脱したり、それらのおそれを高めるものではございません。また、各省庁の情報活動は、それぞれ主任の大臣の監督の下、これまでと変わらない所掌事務と権限に基づき、個人情報保護法や国家公務員法などの関係法令を遵守して行われることに加えまして、本法案により各インテリジェンス関係機関の司令塔となる国家情報会議は、総理を議長とし、関係大臣を議員とする会議体となるため、政治による監督の強化が図られることになります。  その上で、一般論として申し上げますと、統制やガバナンスの仕組みというものは専ら国民の権利や自由を保障するという観点から講じられるものでありまして、例えば作用法であるところのアクティブサイバーディフェンスの法律におきましては、憲法で保障される通信の秘密が一部制約されるという事情を捉えまして、いわゆ
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鎌谷陽之 参議院 2026-05-26 内閣委員会
お答えをいたします。  国家情報局におきましては、各省庁が収集した機微な情報を集約することになりますので、その情報の秘匿度に応じました情報の管理というものを適切に行う必要があると考えてございます。  現在でも、内閣情報調査室におきましては、具体的な物理的な管理の在り方といたしまして、例えば共有フォルダへのアクセス権については、職員ごとに設定することによって知るべき者のみが情報に接することができるようにしております。あるいは、特定秘密に指定されるものにつきましては、文書の場合でありましたら三段式の文字盤鍵の掛かる保管金庫又は鋼鉄製の容器で保管をする、また、電子データにつきましてはインターネットに接続していない電子計算機等での取扱いをすることとするなど厳格な取扱いをしているところでございまして、国家情報局におきましてもこれまでと同様の厳格な管理措置を講じていくことになると考えております。
鎌谷陽之 参議院 2026-05-26 内閣委員会
お答えをいたします。  国家情報局におきましては、様々な内容、秘匿度の情報が集約されることになりますので、一律にこの特定秘密に当たるであるとかあるいは当たらないといったものではないというふうに考えておりますけれども、特定秘密保護法の定める要件を満たすものにつきましては当然ながら特定秘密として指定されまして、特定秘密保護法に定めるルールにのっとり管理をされる、そのようになります。  また、要件を満たさないものにつきましては、公文書管理法にのっとり、あるいは秘文書や取扱いに注意を要する文書に関するルールにのっとりまして適切に管理、取扱いがなされることになります。  また、これらの行政文書に対しまして情報公開請求が行われた場合には、これまでと同様に、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づきまして、その開示の可否を判断することになります。