内閣官房内閣審議官
内閣官房内閣審議官に関連する発言1299件(2023-02-13〜2026-07-15)。登壇議員66人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 末永洋之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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お答えいたします。
附則第六条の規定につきましては、衆参正副議長による議論の取りまとめの記載を踏まえて設けているものでございます。
まず、附則第六条一項では、先ほども申しましたけれども、改正後の各法律の規定全般につきまして、必要があると認められれば随時見直しを行うという趣旨であると認識しております。
その上で、第二項では、皇族の数の確保の状況を勘案した見直しについては、必要があると認められれば三十年ごとには行われるものであるという趣旨であると認識をしております。
なお、見直しの必要性を認める主体は示しておりませんけれども、見直し規定をどのように運用して、政府として実際に検討、見直しを行っていくかにつきましては、立法府の御意思を尊重して対応してまいります。
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| 末永洋之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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お答えいたします。舌足らずで失礼いたしました。
まず、一項で、先ほど申しましたように、様々なことについて随時見直しを行うというふうに書いてございます。二項では、三十年、少なくとも三十年に一度は必要があると認められれば検討し、見直しをするという趣旨でございますので、仮にですけれども、第一項で見直しが行われなかったという場合にも、第二項が生きてきて、三十年に一度はそうした作業を行うというふうに政府としては理解をしております。
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| 末永洋之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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お答えいたします。
養子となって皇族となられた方につきましては、実方の系統による嫡男系嫡出の方として皇室典範第六条の規定を適用されます。そのため、御身位は基本的に王であるというふうに考えております。
また、この方は、独立の生計を営まない王として、皇室経済法第六条第三項及び皇室経済法施行法第八条に基づきまして、十八歳以上であれば六百四十万円余り、十五から十八歳未満であれば二百十三万円余りが年額による皇族費として支給されます。婚姻により独立の生計を営むこととなった場合には、独立の生計を営む王として、二千百三十五万円が年額による皇族費として支給されることになります。
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| 末永洋之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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お答えいたします。
皇室典範の改正につきましては、全国民の代表によって構成される国会におきまして、衆参両院正副議長の下、立法府の総意として議論の取りまとめが行われたことを受けて、政府としては、これに沿って忠実に法案を立案したものでございます。
この度の国会の御審議を始め様々な場面で丁寧に御説明をさせていただくことで、多くの方に御理解をいただけるように努めてまいりたいと存じます。
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| 末永洋之 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-07-10 | 議院運営委員会 |
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お答えいたします。
昭和二十一年七月八日の衆議院帝国憲法改正案委員会におきまして、金森国務大臣は、憲法の建前としては、皇男子、すなわち男女の区別につきましての問題は、法律問題として自由に考えてよろしいという立場に置かれるわけであります、実際どうなるかということはこれからの問題でありますと答弁しております。
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| 藤野克 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-06-11 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
郵便貯金会社と郵便保険会社の分社につきましては、平成十九年の当初の民営化で行われたものでございますけれども、金融事業と非金融事業との間で経営上のリスクを遮断する必要がある等の理由から行われたというふうに承知してございます。
これに対しまして、郵便事業会社と郵便局会社の統合、これは平成二十四年の議員立法による郵政民営化法等の改正で行われたものでございますけれども、これは、郵便事業会社と郵便局会社が分かれていたことについて、利用者利便を損なわないかということなんですけれども、例えば、配達郵便物の問合せを郵便局に要領よく行うことができない、これは別の会社だから、別の事業をやっているからというような声があったために、こういったことを是正するために行われたものと承知してございます。
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| 藤野克 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-06-11 | 総務委員会 |
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まずは、届出制から認可制への関係でございますけれども、現行法上は、御案内のように、銀行窓口業務契約、それから保険窓口業務契約の締結、変更につきましては総務大臣への届出制となっておりますので、こういったものの締結、変更等については、総務大臣の事前の審査なく行われているわけでございます。
これに対しまして、現在御議論いただいているような内容の日本郵便株式会社法の改正が行われた場合、事実関係で申し上げますと、申し上げた窓口業務契約の締結、変更で、これは認可制なので、総務大臣が事前に、郵便、銀行、保険の三つの役務を郵便局で一体的かつあまねく全国において公平に利用できるようにする観点から適当か、そういう審査を行うということになりますので、端的に申しますと、金融のユニバーサルサービスの確保の観点から適当と認められないような契約の締結、変更、廃止ができなくなるというふうに理解してございます。
そ
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| 藤野克 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-06-11 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
金融二社に対するいわゆる上乗せ規制の根拠規定でございますけれども、これにつきましては、ゆうちょ銀行については、先生今おっしゃったようなことですけれども、郵政民営化法第八章第三節、第百三条から百二十五条まででございまして、それから、かんぽ生命につきましては、同じ法律の九章三節、第百三十三条から第百五十三条までがございます。
ここに規定されております上乗せ規制は、趣旨としては、郵政民営化法の第八条で「同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するために必要な制限を加える」とございますけれども、この考え方を具体化したものというふうに考えてございます。
現行法上、この上乗せ規制の適用の終了につきましては、ゆうちょ銀行について申し上げますと、郵政民営化法の第百四条それから第百五条がございますけれども、日本郵政がゆうちょ銀行の株式を全部処分した日又は内閣総理大臣と総
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| 藤野克 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-06-11 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
対等な競争条件としてかなり考えられたものは、国の間接保有にあるということですね。これをもって考えられたというのが一つ大きな要素としてはあったということでございます。
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| 藤野克 |
役職 :内閣官房内閣審議官
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衆議院 | 2026-06-11 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおりでございまして、どちらも今、四九%の後半のところに来てございます。
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