内閣官房内閣審議官
内閣官房内閣審議官に関連する発言845件(2023-02-13〜2025-12-16)。登壇議員57人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
情報 (124)
措置 (104)
通信 (103)
必要 (83)
攻撃 (82)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
衆議院 | 2024-04-02 | 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 |
|
○岡政府参考人 ゼロ件と確認いたしました。その上で、県警分についてはまだ未了ということでございます。
|
||||
| 岡素彦 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
衆議院 | 2024-04-02 | 内閣委員会経済産業委員会連合審査会 |
|
○岡政府参考人 デュアルユースが実際に特定秘密に指定されているかどうかというお尋ねだと理解しておりますけれども、現在、特定秘密として、各行政機関によりまして様々な技術的な事項が指定をされているところでございます。
その指定された情報に関わっているそれぞれの技術的な要素が、果たして防衛用途だけに用いられるものであるか、あるいは民生用途にも用いられるものであるか、ちょっと直ちには判断がつきかねますので、デュアルユース技術の含まれる技術的事項の指定の有無を明確にお答えすることは困難でございますけれども、ただし、それが特定秘密に指定され得ることにつきましては、大臣からも御答弁のあるとおりでございます。
|
||||
| 鈴木信也 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
衆議院 | 2024-04-02 | 総務委員会 |
|
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。
貯金、保険事業のユニバーサルサービスの変遷についてお尋ねいただきました。
平成十七年の郵政民営化法制定当時、当時の郵便局株式会社には金融ユニバーサルサービスの責務は課されておらず、また、金融業務については、民間金融機関と同一の競争条件の下で自由な経営を行わせるため、ゆうちょ銀行とかんぽ生命に他の金融機関にはない義務を特別に課すことは不適当であり、金融についてはユニバーサルサービスの提供を義務づけないこととしていたものと承知してございます。
そして、その後の平成二十四年の郵政民営化法改正におきまして、日本郵政及び日本郵便は郵便に加えまして貯金、保険についても基本的な役務が郵便局で一体的に利用できるようにするとともに将来にわたりあまねく公平に利用できることが確保されるよう郵便局ネットワークを維持するという、金融も含めたユニバーサルサービスの責
全文表示
|
||||
| 鈴木信也 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
衆議院 | 2024-04-02 | 総務委員会 |
|
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。
先ほどの後段でお答え申し上げました平成二十四年の郵政民営化法改正におきまして、郵政民営化法第七条の二、日本郵政株式会社法第五条第一項及び日本郵便株式会社法第五条によりまして、日本郵政及び日本郵便に対しましては、貯金、保険につきましても郵便局におきまして基本的な役務が一体的に利用できるようにするということで、郵便局ネットワークを維持する、金融も含めたユニバーサルサービスの責務を有するということで、日本郵政と日本郵便には金融ユニバーサルサービスの責務が課されているところでございます。
|
||||
| 鈴木信也 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
衆議院 | 2024-04-02 | 総務委員会 |
|
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。
ユニバーサルサービスの確保と民営化を進めていく中で、このまま経営が維持できるのかという点についてのお尋ねにつきまして、現行法制度に沿ってお答えをさせていただきたいと思います。
先ほども申し上げました郵政民営化法第七条の二、日本郵政株式会社法第五条第一項、日本郵便株式会社法第五条におきまして、日本郵政及び日本郵便には、郵便、貯金、保険、基本的な役務が利用者本位の簡便な方法により郵便局で一体的にできるようにするということとともに将来にわたりあまねく全国において公平に利用できることが確保されるよう郵便局ネットワークを維持するという、ユニバーサルサービスの責務が日本郵政と日本郵便には課せられているところでございます。
株式の処分との関係でございますけれども、郵政民営化法第七条第二項におきましては、日本郵政に対して、ゆうちょ銀行及びかんぽ生命保険の
全文表示
|
||||
| 萬浪学 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
衆議院 | 2024-04-02 | 安全保障委員会 |
|
○萬浪政府参考人 お答え申し上げます。
まず、どのようなサイバー攻撃であれば武力攻撃に当たるかにつきましては、個別の状況に応じて判断すべきものであると考えておりますが、一般論として申し上げれば、サイバー攻撃のみであっても、例えば、物理的手段による攻撃と同様の極めて深刻な被害が発生し、これが相手方により組織的、計画的に行われている場合には武力攻撃に当たり得ると考えます。
また、次に、時点の件でございますけれども、武力攻撃の発生の時点につきましては、従来より、現実に被害を受けた時点ではなく、他国が武力攻撃に着手した時点であると解しており、かかる考え方は、相手方によるサイバー攻撃が武力攻撃に当たる場合についても同様であると考えております。
さらに、その上で、手続の件でございますけれども、一般に、武力攻撃事態に至ったときには、政府は、事態対処法等に基づき、事態の経緯、その認定、当該認定
全文表示
|
||||
| 飯島秀俊 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
衆議院 | 2024-04-02 | 安全保障委員会 |
|
○飯島政府参考人 お答えを申し上げます。
令和四年十二月に閣議決定いたしました国家安全保障戦略において、「サイバー安全保障分野での対応能力を欧米主要国と同等以上に向上させる。」こととしております。そのため、情報収集、分析能力の強化や能動的サイバー防御の実施のための体制整備などを進めることとしております。
この能動的サイバー防御の実施のために必要な措置といたしまして、具体的には、官民の情報共有の強化や民間に対する支援の強化、通信に係る情報を活用した攻撃者による悪用が疑われるサーバー等の検知、重大なサイバー攻撃を未然に阻止するための政府に対する必要な権限の付与といったことを中心に検討を進めております。
政府におきましては、この能動的サイバー防御に必要な法制度の整備などについて検討をしておるところでございます。安全保障上の必要性と、幅広い現行法令との関係もしっかりと整理しつつ、検討を
全文表示
|
||||
| 飯島秀俊 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
衆議院 | 2024-04-02 | 安全保障委員会 |
|
○飯島政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘の通信情報の活用につきましては、現在、現行法令との関係も含めて政府全体で検討を進めており、現時点で具体的な取組の内容は決定しているものはないという状況ではございますが、委員御指摘の国家安全保障戦略におきましては、まさに安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃の未然防止や被害拡大防止のための取組の一つとして、通信に係る情報を活用し、攻撃者による悪用が疑われるサーバーなどを検知する措置を検討事項としておるというところでございます。政府としては、そのために必要な措置の実現に向け、現行法令との関係なども含め、様々な角度から検討を進めているところでございます。
|
||||
| 飯島秀俊 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
衆議院 | 2024-04-02 | 安全保障委員会 |
|
○飯島政府参考人 お答え申し上げます。
通信情報の活用も含めまして、まさに能動的サイバー防御に必要な法制度の整備につきましては、憲法を始めとした現行法令との関係なども含め、様々な角度から政府全体で検討を進めているところでございます。
可能な限り、これらの関連する法案もお示しできるよう、引き続き努力をしてまいりたいというふうに思っております。
|
||||
| 飯島秀俊 |
役職 :内閣官房内閣審議官
|
衆議院 | 2024-04-02 | 安全保障委員会 |
|
○飯島政府参考人 お答え申し上げます。
国家安全保障戦略に掲げられました取組の一つでございます、まさに通信情報の活用、これにつきましては、あくまで安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃の未然防止や被害の拡大の防止のための取組の一つとして、攻撃者による悪用が疑われるサーバーなどを検知する措置を検討事項としております。そのための必要な措置の実現に向けて、政府として検討を進めておるというところでございます。
|
||||