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内閣府大臣官房審議官

内閣府大臣官房審議官に関連する発言483件(2023-02-09〜2025-12-18)。登壇議員37人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 避難 (58) 支援 (54) 内閣 (52) 災害 (50) 防災 (46)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
上村昇 衆議院 2024-02-27 予算委員会第七分科会
○上村(昇)政府参考人 内閣府防災としましては、今般の能登半島地震に係ります復旧事業費の見通しを推計したものはございませんが、一月の月例経済報告におきまして、能登半島地震のストックの毀損状況に係る試算が公表されております。その試算は、過去の大震災における損壊率を参照して機械的に推計したということでございまして、災害復旧に必要な費用を表したものではありませんが、石川県、富山県、新潟県の三県におけるストックへの毀損額は、約一・一兆から二・六兆円と試算されてございます。その内訳として、住宅、非住宅の建築物等については〇・六から一・三兆、社会資本については〇・五から一・三兆と見込まれております。
瀧澤謙 衆議院 2024-02-27 予算委員会第三分科会
○瀧澤政府参考人 お答え申し上げます。  厚生労働省において検討されている新たな交付金制度については、石川県とも調整の上で、能登地域六市町を対象としていると承知しております。  また、新たな交付金制度の対象とならない地域に対しては、被災者生活再建支援金のみならず、災害による住宅、家財等の損失額に係る雑損控除の前年分適用の特例などの税制上の対応、住まいの再建に資する災害復興住宅融資や災害援護資金貸付け、災害救助法に基づく被災住宅の応急修理、生活福祉資金貸付けの特例、応急仮設住宅や災害公営住宅の整備などの重層的な支援が用意されておりますので、これらの活用を通じてしっかり対応してまいりたいと考えます。
上村昇 衆議院 2024-02-27 予算委員会第三分科会
○上村政府参考人 お答えいたします。  被災者生活再建支援制度についてお答えいたします。  被災者生活再建支援法によりまして、自然災害でその生活基盤に著しい被害を受けた方に対しましては、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援によりまして、最大三百万円の支援金を支給することとしております。  こうした被災者生活再建支援金の制度がある中、更に国による支援制度を創設することにつきましては、熊本地震、東日本大震災といった過去の震災ですとか、秋田県や福岡県など、令和五年梅雨前線などによる大雨災害の被災地において現在も支給が継続されていることとの公平性の確保という課題もあることから、慎重に検討すべきものと考えております。  内閣府としては、被災者生活再建支援金については迅速に支給することとした上で、災害復興住宅融資の活用や、石川県の状況を踏まえた木造仮設住宅の建設などの支援策と併せ、被災者の
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上村昇 衆議院 2024-02-27 予算委員会第三分科会
○上村政府参考人 今委員おっしゃいましたように、液状化被害を受けた住家につきましては、基礎の破壊状況ですとか外壁ですとか柱の傾き、潜り込みなどの外観のみでまずは判定できるように簡素化を図っているところであります。  また、その外観で判定された結果について再度調査依頼があった際には、内観調査により、床や基礎に生じる液状化特有の被害に関し、適切に算定できる基準としてございます。  こうした基準を、取扱いを被災自治体に対して周知徹底することによりまして、被害認定調査が適切に行われるよう、国として積極的に助言を行って支援をしてまいりたいと考えております。
上村昇 衆議院 2024-02-27 予算委員会第三分科会
○上村政府参考人 申し訳ございません。ちょっとその経緯は存じ上げておりません。
上村昇 衆議院 2024-02-27 予算委員会第三分科会
○上村政府参考人 政府としましては、被災した自治体に対して、設置した指定避難所の数では不足する場合などには、旅館、ホテルなどの借り上げ等による避難所の確保を促しているところであります。  避難所の開設については一義的には被災自治体において判断されるものでありまして、現時点においては、石川県以外の被災自治体からは、旅館、ホテルなどを活用した二次避難所の開設の意向は示されていないものと承知してございます。  委員御指摘の、液状化による住宅被害を受けて日常生活に支障が生じている場合には、旅館、ホテルのほか、公営住宅ですとか国家公務員宿舎等を一時的な避難先として利用することが可能となっております。  引き続き、被災自治体と連携しながら、被災者の意向にできる限り寄り添った形で生活再建が図られるよう、適切に取り組んでいきます。
上村昇 衆議院 2024-02-27 予算委員会第三分科会
○上村政府参考人 失礼しました。  みなし仮設につきましても、新潟県が国と個別に協議の上、必要性があると判断しますと、半壊以下又は応急修理期間が一か月未満の場合でありましても、入居いただくことが可能と考えております。
上村昇 衆議院 2024-02-27 予算委員会第三分科会
○上村政府参考人 自治体が国、私ども内閣府と協議の上、必要と判断しました場合には、それが可能ということであります。
上村昇 衆議院 2024-02-27 予算委員会第三分科会
○上村政府参考人 災害救助法に基づく住宅の応急修理制度は、災害のため住家が準半壊以上の被害を受け、そのままでは居住できない場合に、応急的な対応として、居室、炊事場、便所など日常生活に必要な最低限度の修理を行うことで、引き続き元の住家で日常生活を営むことができるようにするものであります。  このため、住宅には該当しない駐車場等を修理対象とすることは、制度の趣旨、目的を踏まえると困難であると考えますが、例えば、壊れた住家の基礎を修理することは可能であります。  その上で、本制度については、日常生活に必要な修理を応急的に行うものであり、災害により被った損害全てを補填する性格のものではないこと、先ほど申しましたが、秋田県、福岡県など、直近の令和五年梅雨前線等による災害との公平性を確保する必要があることなどの課題もありまして、その限度額の引上げについては慎重な検討が必要であると考えております。
上村昇 衆議院 2024-02-27 予算委員会第三分科会
○上村政府参考人 国に災害対策本部が設置されました近年の主な大きな災害における応急修理の完了時期を見ますと、発災後三か月以内に完了した割合は、おおむね三割程度でございます。