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内閣府大臣政務官・復興大臣政務官

内閣府大臣政務官・復興大臣政務官に関連する発言135件(2023-02-21〜2025-12-16)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 政務 (76) 地域 (68) 取組 (62) 地方 (59) 支援 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平沼正二郎 衆議院 2023-11-14 東日本大震災復興特別委員会
○平沼大臣政務官 復興大臣政務官の平沼正二郎でございます。  総括業務に関する事項及び岩手復興局に関する事項を担当いたします。  関係副大臣、大臣政務官とともに土屋大臣をお支えし、被災地の復興が着実に進むよう、全力で取り組んでまいりますので、高階委員長を始め理事、委員各位の御指導と御協力をよろしくお願いを申し上げます。(拍手)
平沼正二郎 参議院 2023-11-13 行政監視委員会
○大臣政務官(平沼正二郎君) 御質問ありがとうございます。  青山委員の指摘を踏まえまして、重要土地調査法については、御承知おきのとおり、様々な議論を経て成立したものと考えております。その中において、この法律に基づいてこれまで二百十九か所の地域を指定したところでございまして、区域内にある土地、建物の所有、利用状況などについて調査を行って実態把握などを進めることにしております。そして、更にまだ区域指定を行うとしておりまして、まずはこの法律を着実に実行してまいりたいと考えております。  その上で、重要土地調査法の附則の第二条には五年後の見直しに関わる規定を置いておりますので、今後の法の執行状況や安全保障をめぐる内外の情勢などを鑑みた上で、更なる政策課題について検討をしっかりと進めてまいりたいと思っております。
平沼正二郎 衆議院 2023-11-09 災害対策特別委員会
○平沼大臣政務官 おはようございます。  国土強靱化担当、防災担当内閣府大臣政務官の平沼正二郎でございます。  各地で発生した災害により亡くなられた方々と御遺族に対し深く哀悼の意を表しますとともに、被災された全ての方々に心からお見舞いを申し上げます。  堀井副大臣とともに松村大臣をお支えし、災害対策に全力を尽くしてまいります。  御法川委員長を始め理事、委員各位の御指導と御協力をよろしくお願いを申し上げます。(拍手)
平沼正二郎 衆議院 2023-11-08 内閣委員会
○平沼大臣政務官 委員おっしゃるとおり、災害に対する、防災の必要は感じております。  南海トラフ地震や首都圏直下地震などの大規模災害に対しては、内閣府を中心に関係省庁が連携して被害想定等を整理し、建物等の耐震化や避難などの対策を含んだ基本計画を策定しております。  また、基本計画に基づき、関係省庁が一体となって発災時の救助、救急等の具体的な応急対策計画を策定し、発災時に直ちに行動することとしております。  今までも、大規模災害発災時には、内閣総理大臣の指揮の下、内閣官房や内閣府が中心となって省庁横断的な取組を行い、関係省庁と自治体の適切な役割分担の下、被災地の迅速な復旧、早期の復興に取り組んでおります。  このように、事前防災から復旧復興まで政府が一体となって取り組み、災害対策に万全を期しているところでございます。
平沼正二郎 衆議院 2023-11-08 内閣委員会
○平沼大臣政務官 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、防災庁のような組織というのもありますけれども、今現在において直ちに設置する必要性は低いかなとは考えておりますけれども、防災体制の充実強化は非常に重要な課題でございますし、関係省庁や地方自治体の連携の在り方について、不断の見直しを進めて、万全の防災体制の確保に努めてまいりたいと思っております。
平沼正二郎 参議院 2023-11-07 内閣委員会
○大臣政務官(平沼正二郎君) おはようございます。内閣府大臣政務官の平沼正二郎でございます。  経済安全保障、科学技術政策、領土問題等を担当いたしております。  大野委員長を始め、理事、委員各位の先生方、皆様方の御指導と御協力をよろしくお願いを申し上げます。
平沼正二郎 衆議院 2023-11-01 内閣委員会
○平沼大臣政務官 内閣府大臣政務官の平沼正二郎でございます。  経済安全保障、科学技術政策、領土問題等を担当いたしております。  星野委員長を始め理事、委員各位の御指導と御協力をよろしくお願いを申し上げます。
中野英幸 衆議院 2023-05-25 災害対策特別委員会
○中野大臣政務官 お答えいたします。  近年の災害における犠牲者を見てみると、令和元年東日本台風では約六五%が、令和二年七月豪雨では約七九%が六十五歳以上の高齢者となっております。  災害対策は年齢だけに着目して行うものではありませんが、高齢や障害などにより配慮が必要な方に対する支援は重要だと考えております。  こうしたことから、令和三年五月には災害対策基本法が改正され、高齢者や障害者など配慮が必要な方のうち、自ら避難することが困難な方について個別避難計画の作成が市町村の努力義務とされたところでございます。  また、災害が発生するおそれがある場合において、早めに避難を促すための高齢者等避難の発令、配慮が必要な方のための福祉避難所の指定、福祉仮設住宅への優先的入居など、取組を進めさせていただいているところでございます。  内閣府におきましては、引き続き、関係省庁や地方自治体とも連携
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中野英幸 参議院 2023-05-16 内閣委員会
○大臣政務官(中野英幸君) お答えさせていただきます。  現行の次世代医療基盤法においては、例えば、事業認定者の役員や従業員が医療情報データベースを不当に第三者に提供した場合には、当該個人に対して二年以下の懲役又は百万円以下の罰金を科すこととしております。また、データベース化されていない散在情報であっても、認定事業者の役員や従業員が不当に第三者に提供した場合には罰則の対象としており、不正な利益を得る目的があった場合には一年以下の懲役又は百万円以下の罰金、不正な利益を図る目的がなかった場合は一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金を科すこととしております。  また、個人を監督する立場にある法人につきましては、認定事業者の役員個人や従業員個人に罰則の適用に該当する違反行為があった場合、当該行為を罰するほか、法人としての認定事業者に対しましても罰金刑を適用することとしております。  具体的には
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中野英幸 参議院 2023-05-16 内閣委員会
○大臣政務官(中野英幸君) お答えいたします。  法人に対する罰則についてのお尋ねですが、個人の権利利益の侵害の程度が高いと考えられる医療情報データベースを不当に第三者に提供した場合や、散在情報である医療情報データベースであっても不正な利益を得る目的で第三者に提供した場合については、罰金の抑止効果が違反者である法人の資力により異なることから、個人よりも大幅に高い金額である一億円以下の罰金としております。  また、他方、不正な利益を得る目的でなく散在情報である医療情報データの不当な提供を行った場合には、それにより法人が利益を得るとは限らず、また、次世代医療基盤法の一般法である個人情報保護法においては、そもそも不正な利益を得る目的でなく第三者に情報を提供した場合には罰則の対象となっていないことを鑑み、五十万円以下の罰金とさせていただいております。