内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画)
内閣府特命担当大臣(こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画)に関連する発言948件(2023-04-03〜2024-03-29)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(小倉將信君) 広瀬委員御指摘のとおり、最近の配偶者からの暴力に関する相談件数等は増加傾向にあります。そういった中で、相談内容の約六割を占める精神的暴力により心身に重大な被害が生じた例も報告をされております。他方で、被害者の申立てに基づき裁判所が加害者に接近等を禁止する命令を出す保護命令の認容件数は、御指摘のとおり一貫して減少しております。
こうした状況も踏まえ、現行制度では、身体に対する暴力などを受けた被害者のみを対象とする保護命令の強化や生活再建支援等の必要性が指摘をされているところであります。こうした指摘を受けまして、本法案において保護命令制度の拡充を行わさせていただきます。
具体的には、接近禁止命令等について、自由、名誉、財産への脅迫を受けた被害者による申立てを可能とし、精神への重大な危害のおそれがある場合にも拡大を行います。また、命令期間の伸長、電話等禁止命令等
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(小倉將信君) 今回の配偶者暴力防止法におきまして、制度の沿革を考えますと、やはり配偶者間、あるいは事実婚も含まれますが、対象を拡大をする中で、そういった者たちの関係性の特殊性を考えると、親子関係までこの法の対象にすることはやや難しいのかなと。
一方で、この親子間の児童虐待に関しましては、児童福祉法ですとか児童虐待防止法、こういった法律がございますので、しっかりこういった法を適用し、執行することによって親子間の暴力、児童虐待の防止を図ることは重要だというふうに思っておりますし、こども家庭庁の下で、まあ今日はどちらかというと男女共同参画担当大臣として答弁をさせていただいておりますが、ただ、こども家庭庁の下で児童福祉法を所管し、かつ児童虐待の防止を努めることになりますので、しっかりそこは、この児童福祉法の下での対応とこの配偶者暴力防止法での対応、そこにそごが生じることのないよう連
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(小倉將信君) お答えします。
従来の配偶者暴力防止法におきましては、いわゆる精神的暴力については、その範囲や裁判所における認定の問題があるとして保護命令の対象とされていませんでした。今般、接近禁止命令等について、生命、身体、自由、名誉又は財産に対する脅迫を受けた被害者を広く対象とし、かつ命令期間の伸長、罰則の厳罰化など、相当強化をすることといたしております。
一方で、退去等命令につきましては、命令を受けた者の居住の自由や財産権の制限が大きいものであることから、その被害者の範囲の拡大については、今般の改正による接近禁止命令等の運用状況も踏まえた検討が必要であるため、今般の改正には盛り込んでおりません。
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(小倉將信君) この法の中にあります保護命令は、一定期間、配偶者に対して、付きまとい等の禁止や、被害者とともに生活の本拠としている住居からの退去命令を命じ、違反した場合に罰則が科される、そういった仕組みになっております。
こうした保護命令の効果に鑑みまして、議員立法でありました改正法、今回審議いただくその前の法からこの重大なという文言があるところでもありますし、加えまして、今回御審議をお願いをいたしましております法改正におきましては、接近禁止命令等の期間を伸長するとともに、保護命令違反の厳罰化なども行うことといたしております。
こういったことに鑑みますと、やはり今回の法改正におきまして重大なとの文言の削除は困難ではないかと考えております。
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(小倉將信君) 配偶者暴力防止法におきましては、配偶者暴力相談支援センターにおいて、保護命令制度の利用に関する情報の提供、助言等の援助を行うことといたしております。
また、配偶者暴力による被害者が必要な法的相談等の支援につながるよう、内閣府において、法務省、法テラス、日本弁護士連合会と協議を行い、配偶者暴力相談支援センターと法テラス、弁護士会との連携の一層の強化を図ることとし、三月三十一日、先月の三十一日に各都道府県に所要の事務連絡を発出をしたところであります。
やはり地域によって相談しづらい、しにくいというものが被害者にとってあってはならないことだというふうに思っておりますので、これらの取組や今後の基本方針の活用も踏まえまして、地域により被害者への法的な支援の差が生じないように尽力をしてまいりたいと思っております。
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(小倉將信君) まず、保護命令制度は、命令を受けた者への権利制限を行うものであります。例えば、この法案に、改正の法案に至るまでも、例えばその緊急保護命令についても具体的な在り方について様々な御意見をいただきました。こうした認識を持ってはおりますが、例えば緊急保護命令につきましては、命令を行う主体をどうするのか、その際の適正手続の確保をどうすべきか、また、命令違反を行った場合に罰則を科すことができるかなど、憲法が求める適正手続の要請との関係も踏まえて極めて慎重である必要があり、今回の改正での法制化に至ることはありませんでした。
今般、検討規定を設けておりますので、それ以外の新たな命令としてどのようなものがあり得るかについての検討までを、検討を排除するまでのものではありませんが、検討に当たりましては、立法事実やこれまでの法制的な整合性など、丁寧な整理をした上で、いずれにしても検討
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(小倉將信君) まず、配偶者暴力防止法の対象であります法第二十八条の二に規定をいたします生活の本拠を共にする場合とは、被害者と加害者が生活のよりどころとしている主たる住居を共にする場合を意味するものと考えており、個別具体的な生活実態に照らして裁判所において判断されることになります。
その上で、生活の本拠の所在については、住民票上の住所によって形式的、画一的に定まるものではなく、実質的に生活をしている場所と認められる場所をいい、共同生活の実態により外形的、客観的に判断されるべきものと考えておりますが、補充的に意思的要素も考慮されることがあるとも考えております。
したがいまして、居住期間の単純な長短のみで生活の本拠を共にするかが決まるものではなく、生計が同一であるかどうかという点につきましても、生活の本拠を共にするかどうかの判断に当たっての主たる要素とは考えられないものと考え
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(小倉將信君) 政府、内閣府といたしましては、非身体的暴力も身体に対する暴力と同様に重大な人権侵害と考えております。
したがいまして、従来の配偶者暴力防止法におきましては、いわゆる精神的暴力については、その範囲や裁判所における認定の問題があるとして保護命令の対象とされておりませんでしたが、今般、接近禁止命令等について、生命、身体、自由、名誉又は財産に対する脅迫を受けた被害者を広く対象とし、かつ命令期間の伸長、罰則の厳罰化など、相当強化をすることとしたわけでございます。
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(小倉將信君) 被害者への接近禁止命令の有効期間は、命令の申立ての理由となった状況が鎮まるまでの期間として設けられております。
今般の見直しに当たり、内閣府において調査を行いましたところ、半年を経てもなお加害者からの危害や脅迫等を受けるおそれが相当程度に上ることが明らかになりましたことから、今般、接近禁止命令の期間を六月から一年に伸長するものであります。
なお、再度の申立ても可能でありまして、一年を超える接近禁止命令等が必要である場合には、再度の申立てに基づき判断をされることになります。
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| 小倉將信 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-04-06 | 内閣委員会 |
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○国務大臣(小倉將信君) 元々、退去等命令以外の保護命令の再度の申立てにつきましては、特段の規定はなく、通常の申立てと同様であります。
今般、接近禁止命令の期間を一年に伸長しておりますが、一年を超える接近禁止命令等が必要である場合には、再度の申立てに基づき判断されることになります。こうした法体制は従前の法律と同様と考えております。
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