国土交通省大臣官房技術審議官
国土交通省大臣官房技術審議官に関連する発言186件(2023-02-17〜2025-12-12)。登壇議員12人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 菊池雅彦 |
役職 :国土交通省大臣官房技術審議官
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衆議院 | 2023-04-12 | 農林水産委員会 |
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○菊池政府参考人 お答えいたします。
盛土規制法の施行に向けた取組につきましてでございます。
本法は、昨年五月二十七日に公布され、本年五月二十六日に施行を予定しております。本法の施行に向け、昨年十二月二十三日には政令が、本年三月三十一日には省令がそれぞれ公布されており、現在は、地方自治法第二百四十五条の四に規定する技術的助言の実施などに向け、関係省庁が連携して検討を進めております。
また、法令や技術的助言の検討状況について地方公共団体へ情報提供するため、複数回にわたり説明会を開催してきたところです。
加えて、地方公共団体においては、広島県を始めとする二十五団体が令和四年度から基礎調査の事前調査に着手すると伺っておりまして、本法の施行に向けた取組を進めているところです。
引き続き、法施行に向け、関係省庁及び地方公共団体が連携して必要な取組を推進してまいります。
以上で
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| 菊池雅彦 |
役職 :国土交通省大臣官房技術審議官
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衆議院 | 2023-04-12 | 農林水産委員会 |
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○菊池政府参考人 お答えいたします。
大阪府の土砂条例は、現に盛土が行われている区域について、追加的な土砂搬入が継続された場合に、災害発生のおそれがあるときは、一定の期間を定めて、土砂搬入禁止区域に指定する仕組みを設けているものと承知しております。
一方、盛土規制法においては、工事施行停止、土地使用禁止、災害防止措置の命令、都道府県などによる迅速な行政代執行などを措置し、これらの運用面の徹底を図るとともに、無許可や基準違反、違反命令などに対する実効性の高い罰則を措置することとしており、不適切な盛土に対しては、大阪府条例で定める禁止区域の仕組みに類する規制が可能となります。
本法の施行後は、大阪府において、条例の規制内容と本法の規制内容を勘案した上で、条例の内容を大阪府で御判断されるものと認識しております。
以上でございます。
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| 奥田薫 |
役職 :国土交通省大臣官房技術審議官
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衆議院 | 2023-03-22 | 厚生労働委員会 |
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○奥田政府参考人 国交省の取組についてお答えいたします。
国土交通省では、安全、安定輸送の確保の観点から、鉄道に関する技術上の基準を定める省令におきまして、運転士が知識及び技能を十分に発揮できない状態にあるときの列車の操縦を禁止してございます。これに基づきまして、鉄道事業者は、運転士の乗務前の点呼における心身の状態把握といったことを行ってございます。
しかしながら、先ほど委員御指摘あったように、運転士の居眠りが関係するオーバーランといった等の事案は発生しているところでございまして、このような事案は、緊急時の操作に支障を生じるおそれ、こういったことがあり、利用者に不安を与え、安全な運行に対する信頼を損なう、こういったものに発展する可能性がある、こういうふうに認識をしております。
こういった観点から、鉄道事業者では、良質の睡眠を取るための教育用のハンドブックの作成ですとか、短い時間
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| 佐藤寿延 |
役職 :国土交通省大臣官房技術審議官
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参議院 | 2023-03-20 | 予算委員会 |
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○政府参考人(佐藤寿延君) 委員御指摘の一%の、一・五%と五%の関係でございます。
本年三月適用の予定価格の積算に用いる労務単価は、現場の技能労働者の賃金の支払状況に関する実態調査を基に、前年度比プラス五・二%の引上げとなりました。一方、賃上げ加点措置については、元請企業を対象に、直接雇用する技能労働者も含めた全従業員について、中小企業等においては一・五%以上の賃上げを表明した企業に加点するものです。積算用の労務単価の上昇率約五%の対象は技能労働者であり、賃上げ加点措置の表明率一・五%の対象は技能労働者を含めた全社員が基本となります。技能労働者を直接雇用している中小の建設会社を例にお答えすると、賃上げ加点措置については、労務単価が五%上昇している技能労働者への賃上げ分も含め、企業全体として一・五%以上の賃上げを確認することとしております。
今後とも、これらの制度を含めて、建設業の賃
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| 佐藤寿延 |
役職 :国土交通省大臣官房技術審議官
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参議院 | 2023-03-20 | 予算委員会 |
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○政府参考人(佐藤寿延君) 公共工事において企業などが開発した新技術を活用することは、生産性や品質の向上、コストの縮減などにつながるものであり、積極的に導入していくことは重要であると認識しております。このため、新技術に関する適用性や経済性などの情報をデータベース化した新技術情報提供システムを運用しており、有用な新技術の情報を誰でも容易に入手することができる環境を構築しているところです。
国土交通省の直轄工事においても、本システムに掲載した技術を含め、新技術の活用を原則義務化しているところです。これらの取組を通じながら、議員御指摘のライフサイクルコストの低減に資する技術も含め、引き続き新技術の導入を積極的に進めてまいります。
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| 菊池雅彦 |
役職 :国土交通省大臣官房技術審議官
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参議院 | 2023-03-17 | 環境委員会 |
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○政府参考人(菊池雅彦君) お答えいたします。
奈良県平群町のメガソーラー事業によって造成される盛土につきましてお答えを申し上げます。
御指摘の盛土造成地につきましては、奈良県において盛土造成地の計画を審査した上で、宅地造成等規制法に基づき許可を行ったものと聞いております。
同法に基づく許可は奈良県の判断となりますが、国土交通省といたしましては、奈良県を通じて今後の事業の状況等を注視してまいります。
以上でございます。
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| 菊池雅彦 |
役職 :国土交通省大臣官房技術審議官
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参議院 | 2023-03-17 | 環境委員会 |
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○政府参考人(菊池雅彦君) お答えいたします。
御指摘のありました開発に伴う調整池整備につきましては、開発行為に伴う雨水の貯留を適切に管理する観点から、奈良県において県が作成した技術基準に基づいて判断しているものというふうに考えております。
以上でございます。
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| 菊池雅彦 |
役職 :国土交通省大臣官房技術審議官
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参議院 | 2023-03-17 | 環境委員会 |
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○政府参考人(菊池雅彦君) 繰り返しになりますが、御指摘のありましたこの調整池整備につきましては、奈良県の方でその雨水の貯留量、流水量を適切に管理する観点から、県が作成した技術基準に基づいて判断しているというようなことになってございます。
以上でございます。
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| 菊池雅彦 |
役職 :国土交通省大臣官房技術審議官
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参議院 | 2023-03-17 | 環境委員会 |
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○政府参考人(菊池雅彦君) お答えをいたします。
御指摘のありました件でございますが、これは、奈良県において宅地造成規制法に基づいてこの造成の計画を審査した上で許可を行ったものでございます。同法に基づく許可は奈良県の判断となるところでございます。
国土交通省といたしましては、奈良県を通じて、今後の事業の進捗などをしっかりと注視してまいりたいと思っております。
以上でございます。
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| 菊池雅彦 |
役職 :国土交通省大臣官房技術審議官
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衆議院 | 2023-03-16 | 災害対策特別委員会 |
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○菊池政府参考人 お答えいたします。
激甚化、頻発化する自然災害に的確に対応するためには、ハザードマップで危険地域に指定されている地域の住居を災害発生前に移転させる対策は重要であると考えております。このため、国土交通省では、危険地域からの住居の移転を進める地方公共団体に対する支援を実施しております。
これまで、防災集団移転促進事業について、事前移転の場合にも活用しやすくなるよう、令和二年度に移転対象戸数を十戸から五戸に緩和し、事業計画の策定経費を支援対象としたほか、令和三年度には、移転対象区域に、浸水被害防止区域などのハザードマップで危険地域とされた地域を追加するなどの拡充を行ってきました。さらに、令和五年度予算案では、防災集団移転促進事業により事前移転を行う場合における支援限度額の大幅な引上げや、居住を誘導すべき地域への移転支援強化などの制度拡充により、地方公共団体への支援をより
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