外務省大臣官房参事官
外務省大臣官房参事官に関連する発言913件(2023-02-13〜2025-12-18)。登壇議員32人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
中国 (62)
我が国 (57)
関係 (56)
日本 (55)
国際 (48)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
|
○門脇政府参考人 お答え申し上げます。
我が国が大使館を設置している島嶼国は十か国ございまして、その十か国のうちの七か国が我が国の方に大使館を設置している、そういう状況でございます。
|
||||
| 林誠 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
衆議院 | 2024-02-16 | 内閣委員会 |
|
○林(誠)政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、中国による当該ブイの設置につきましては、一方的な現状変更の試みであり、全く受け入れられず、日本側から直ちに抗議するとともに、昨年十一月の日中首脳会談では岸田総理から、日中外相会談では上川大臣から王毅部長に対しても直接、ブイの即時撤去を求めたところでございますけれども、それにもかかわらず、現時点で現場海域におきましての状況が改善していないことは極めて遺憾でございます。
我が国といたしましては、引き続き、あらゆる機会を捉えて中国側に対しブイの即時撤去を強く求めていくとともに、現場海域における必要な警戒監視及び状況把握や、様々な角度からの調査、分析を行っていく考えです。
その上で、中国側が当該ブイを放置しているという現状を深刻に受け止めており、ブイの撤去や移動、我が国によるブイの設置を含む様々な対応につきまして、当該海域におい
全文表示
|
||||
| 林誠 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
衆議院 | 2024-02-16 | 内閣委員会 |
|
○林(誠)政府参考人 お答えいたします。
我が国の対応につきましては、繰り返しになりますけれども、ブイの撤去や移動、我が国によるブイの設置を含む様々な対応につきまして、関係省庁間で連携して検討の上、可能かつ有効な対応を適切に実施していく考えでございます。
|
||||
| 林誠 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
衆議院 | 2024-02-16 | 内閣委員会 |
|
○林(誠)政府参考人 お答えいたします。
繰り返しになりますけれども、我が国としましては、中国側に当該ブイの即時撤去を強く求めておりますとともに、我が国が取り得る対応につきましても、繰り返しになりますけれども、ブイの撤去や移動、我が国によるブイの設置を含む様々な対応について、関係省庁間で連携して検討して、対応していく考えでございます。
|
||||
| 林誠 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
衆議院 | 2024-02-16 | 内閣委員会 |
|
○林(誠)政府参考人 お答えいたします。
具体的な対応の内容、それから実施時期を含めまして、検討状況につきましてはお答えすることは差し控えたいと思います。
|
||||
| 林誠 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
衆議院 | 2024-02-16 | 内閣委員会 |
|
○林(誠)政府参考人 お答え申し上げます。
当該ブイへの対応につきましては、関係省庁間で緊密に連携して対応しているところでございます。引き続き、様々な対応について関係省庁間で連携して検討の上、可能かつ有効な対応を適切に実施していく考えでございます。
|
||||
| 林誠 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
衆議院 | 2024-02-16 | 内閣委員会 |
|
○林(誠)政府参考人 お答え申し上げます。
仮定の状況につきましてお答えすることは差し控えさせていただきますけれども、あくまでも、ブイの対応につきましては、関係省庁間で緊密に連携して対応していく考えでございます。
|
||||
| 林誠 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
衆議院 | 2024-02-16 | 内閣委員会 |
|
○林(誠)政府参考人 お答え申し上げます。
今議員御指摘の調査につきましては、現場海域におきまして必要な警戒監視及び状況の把握、また、様々な角度から調査、分析を行っているところでございます。
|
||||
| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
衆議院 | 2024-02-09 | 予算委員会 |
|
○門脇政府参考人 お答え申し上げます。
日韓大陸棚南部共同開発協定では、当時、大陸棚に関する主張が平行線をたどる中、日韓それぞれの境界画定に関する立場を害しないことを前提に、共同開発区域を定めたものでございます。
協定二十八条にも明確に規定されておるとおりでございますが、この協定を締結したことをもって韓国の自然延長論を認めたわけではございません。
委員御指摘のいわゆる自然延長論は、一九六〇年代に、隣り合う大陸棚の境界画定に関する判例で用いられるなど、過去の国際法において取られていた考え方でございました。
他方で、一九八二年に採択された国連海洋法条約の関連規定、その後の国際判例に基づけば、向かい合う国の距離が四百海里未満の水域において境界を画定するに当たっては、自然延長論が認められる余地はございません。
|
||||
| 門脇仁一 |
役職 :外務省大臣官房参事官
|
衆議院 | 2024-02-09 | 予算委員会 |
|
○門脇政府参考人 お答え申し上げます。
済州島南部にある暫定水域については、境界線に関する双方の主張が異なることから、双方の主張を勘案しつつ暫定水域を設定いたしました。
これ以上の詳細については、外交上のやり取りであり、また相手国の関係もあることから、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
|
||||