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外務省大臣官房参事官

外務省大臣官房参事官に関連する発言1051件(2023-02-13〜2026-07-16)。登壇議員32人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 我が国 (68) 国際 (55) 指摘 (53) 安全 (42) 日本 (40)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
宮本新吾 参議院 2024-04-16 外交防衛委員会
○政府参考人(宮本新吾君) お答え申し上げます。  今回の日米首脳会談におきましては、日米両国が深い信頼と重層的な友好関係で結ばれており、このかつてなく強固な友好信頼関係に基づいて両国が、二国間や地域にとどまらず、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を共に維持強化するグローバルなパートナーとなっているということを確認したものでございます。また、共同声明も発出いたしまして、日米がグローバルなパートナーとして法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持強化していくというメッセージも発信しております。  なお、先ほど大臣からも御説明申し上げたとおりですけれども、グローバルパートナーという言葉を使ったのは今回が初めてではございませんで、これまでも様々な機会に日米がグローバルなパートナーであるとのメッセージは発信してきているところでございます。
宮本新吾 参議院 2024-04-16 外交防衛委員会
○政府参考人(宮本新吾君) お答え申し上げます。  グローバルパートナーシップに関しましては、今日、国際社会が抱える複雑で相互に関連する諸課題に対処し、日米、世界の未来の利益のためにグローバルなパートナーシップを構築して協働していくことで一致したというものでございます。  その上で申し上げますが、御指摘の日米共同声明の防衛・安全保障協力の強化におきましても、日米は強固な同盟と不朽の友好に基づく未来のためのグローバルなパートナーであるという考え方に基づきまして、引き続き日米で様々な課題に取り組んでいく考えであるということが述べられております。
宮本新吾 参議院 2024-04-16 外交防衛委員会
○政府参考人(宮本新吾君) 今手元に全部持っているわけではないのですが、一例といたしましては、例えばサイバーなど、インド太平洋に地域的に限定されているものでないものも触れられていると承知しております。
濱本幸也 参議院 2024-04-16 外交防衛委員会
○政府参考人(濱本幸也君) まず、AUKUSについてお答え申し上げます。  国際秩序の根幹揺らぎ、地域の安全保障が一層厳しさを増す中で、AUKUSの取組はインド太平洋の平和と安定に資するものであり、日本として一貫して支持してきております。今般の日米共同声明、首脳共同声明におきましては、AUKUS諸国が、AUKUSの第二の柱、すなわち先進能力分野でのプロジェクトに関する日本の協力を検討している旨を盛り込んだところでございます。  日本としましては、AUKUSの重要性を認識しつつ、防衛力の強化に資する取組を今後とも進めていきたいと考えております。
濱本幸也 参議院 2024-04-16 外交防衛委員会
○政府参考人(濱本幸也君) さきの大戦について御質問いただきましたこの点につきましては、従来より政府として答弁してきていることでございますが、さきの大戦の正式な名称及び定義につきましては、その時期等をめぐり様々な議論がありますところ、政府として具体的に断定することは適当ではないと考えております。
濱本幸也 参議院 2024-04-16 外交防衛委員会
○政府参考人(濱本幸也君) 昭和二十年十二月十五日の連合軍総司令部、GHQの覚書につきましては、サンフランシスコ平和条約の発効に伴い効力を失ったものと考えております。
長徳英晶 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○長徳政府参考人 お答えいたします。  未成年者に係る旅券発給申請につきましては、現状におきましては、親権者である両親のいずれか一方の法定代理人署名欄への署名をもって、両親の同意を代表するものとみなして、申請書を受け付けることとしております。  ただし、署名を行っていないもう一方の親権者から、あらかじめ子の旅券申請に対する不同意の意思表示が示されるという場合がございます。その場合は、その当該親権者からの同意書の提出をもって旅券を発給するというふうにしております。
長徳英晶 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○長徳政府参考人 お答えいたします。  外務省といたしましては、未成年者の旅券取得については、本改正案を十分踏まえて対応したいと思います。  具体的には、法務省を始め関係府省庁と連携し、本改正案との整合性が確保された手続ということを定めてまいりたいと思います。
長徳英晶 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○長徳政府参考人 お答えいたします。  未成年者に係る旅券発給申請があった場合ですけれども、現行の民法におきましても、婚姻中は共同親権という前提で手続を取っておりますが、これについては、改正後も、当然、共同親権が法的に維持されている場合は、変えることにはならないんだろうというふうに思います。  ただ、今回は、民法の改正の趣旨というものがございますので、離婚後の共同親権の際のパスポートの発給手続に関しては、民法の改正案の趣旨をきちんと踏まえて、いろいろな整合性が確保された形にしていきたいというふうに考えております。
長徳英晶 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○長徳政府参考人 繰り返しになりますけれども、離婚後の共同親権の場合というものについては、改正案の趣旨がちゃんと反映されるように、整合性は確保していきたいというふうに思いますが、確かに、委員御指摘のとおり、共同親権が離婚後も維持される場合、片方からの署名だけをもって発給をしていいかどうかということについては、やはり慎重に検討したいというふうに思っております。  現行のルールとしましては、冒頭申し上げましたとおり、事前に、署名を行っていないもう片方の親権者が不同意をあらかじめ提示する場合があるんですけれども、こういった手続がそのままでいいのか。つまり、民法改正後も。  今回、民法の改正において、共同親権であっても、親権の単独行使ができる範囲が明確に定められるというふうに承知をしておるんですけれども、そういう中においても、一律、不同意書の手続というものを維持していいかどうか、ここは慎重に検
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